公開日 2017年12月18日
更新日 2024年07月01日
- 町税に関する証明等
- 納税証明
- 車検(継続検査)用納税証明
- 法人住所証明
- 課税(非課税)証明・所得証明
- 資産証明
- 公課証明
- 登載証明
- 評価証明
- 住宅用家屋証明
- 公図(地籍図)の写し
- 固定資産名寄帳の写し
町税に関する証明等
税務関係の証明書を請求するための手続きについては、下記のとおり行っています。
申請のできる方
本人、同居の親族、納税管理人
※相続人の場合、相続関係が分かる証明書が必要になります。
※申請を代理人に委任する場合、委任状が必要になります。
証明書等の種類
- 納税証明
- 車検(継続検査)用納税証明
- 法人住所証明
- 課税(非課税)証明
- 所得証明
- 資産証明
- 公課証明
- 登載証明
- 評価証明
- 住宅用家屋証明
- 公図(地籍図)の写し
- 固定資産名寄帳の写し
申請方法
税務課窓口へ来庁【必要書類等】
- 税務証明交付申請書(窓口備え付けのもの、郵送用も利用可)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)
- 手数料
郵送による申請【必要書類等】
- 税務証明交付申請書(郵送用)
- 申請者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード表面や運転免許証の写し)
- 手数料(定額小為替、100円未満の端数は切手でも取り扱います。)
- 返信用封筒(宛名を記載し切手を貼ったもの)
申請書
税務証明交付申請書(郵送用)
郵送による申請の場合にご利用ください。窓口での申請は、窓口備え付けの申請書をご利用ください。
※税務証明交付申請書(郵送用)を事前にご記入頂き、窓口にお持ち頂いてもご利用いただけます。
問い合わせ先
郵便番号289-2292
千葉県香取郡多古町多古584番地
税務課(TEL0479-76-5402)
納税証明
課税された税金の額と納税した額、未納額、納期未到来額の記載された証明書です。町県民税・法人町民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税の各税目について納税義務者ごとの証明となります。よって固定資産税で共有名義がある場合は別件扱いとなります。
主な用途
融資の申し込み、保証人の申請、入札参加資格登録などが主な用途です。
手数料
1通 300円
問い合わせ先
税務課収税係(TEL0479-76-5402)
車検(継続検査)用納税証明
継続検査(車検)を受けるにあたり必要となる証明で、過去に軽自動車税の未納額がないことを証明するものです。
主な用途
軽自動車の継続検査(車検)
申請者
軽自動車、バイク等の所有者ご本人でなくても、請求することができます。
所有者の住所、氏名と、継続検査(車検)を受ける車体のナンバープレートの番号を控えてきてください。
手数料
無料です。
納期限までに納付して過去に未納がない方には、5月中に証明書を郵送しています。
問い合わせ先
税務課収税係(TEL0479-76-5402)
法人住所証明
法人町民税の申告に基づき、法人の多古町内の事業所等について所在の証明をするものです。
主な用途
法人用の自動車・軽自動車の登録申請などに使用されます。
申請者
どなたでも、請求することができます。
証明書が必要な法人の所在地(多古町内に限ります)、法人名を控えてきてください。
なお、この証明書は法人町民税の申告に基づくものですので、申告がない場合には発行できません。
手数料
自動車 1通 300円
軽自動車 無料
問い合わせ先
税務課課税係(TEL0479-76-5402)
課税(非課税)証明・所得証明
課税証明書は所得及び町県民税の課税額の証明書です。課税されていない証明が非課税証明書となります。
所得証明書は所得のみの証明となります。
児童手当用所得証明が必要な方は代わりに課税(非課税)証明書を取得してください。
なお、新年度の証明は6月中旬から(住民税が給与天引きの方のみ5月中旬から)発行できます。
主な用途
奨学金の申請、児童手当の申請、年金の請求、融資の申し込みなどが主な用途です。
手数料
1通 300円
※各個人ごと、各年度ごとに1通となります。
問い合わせ先
税務課課税係(TEL0479-76-5402)
資産証明
1月1日現在の固定資産課税台帳に登録されている土地・家屋を土地については地目毎に、家屋については全棟まとめて筆数(棟数)、地積(延床面積)、評価額を証明します。
なお、新年度の証明は4月1日から発行できます。
主な用途
資産の確認・相続・学校授業料減免等が主な用途です。
手数料
1枚 300円
問い合わせ先
税務課資産税係(TEL0479-76-5402)
公課証明
1月1日現在の固定資産課税台帳に登録されている土地・家屋の課税標準額及び税相当額などを一筆(棟)ごとに証明書します。
なお、新年度の証明は5月中旬から発行できます。
主な用途
競売の申し立て、不動産の売買の際の税額算定などが主な用途です。
手数料
1枚 300円
1枚で5件の記載となりますので、所有する筆(棟)数の合計が分からない場合は、お問い合わせください。
問い合わせ先
税務課資産税係(TEL0479-76-5402)
登載証明
1月1日現在の固定資産課税台帳に登載されていることを一筆(棟)ごとに証明します。
なお、新年度の証明は4月1日から発行できます。
主な用途
未登記家屋の登記・土地地目変更登記などが主な用途です。
手数料
1枚 300円
1枚で5件の記載となりますので、所有する筆(棟)数の合計が分からない場合は、お問い合わせください。
問い合わせ先
税務課資産税係(TEL0479-76-5402)
評価証明
1月1日現在の固定資産課税台帳に登録されている土地・家屋の評価額などを一筆(棟)ごとに証明します。
なお、新年度の証明は4月1日から発行できます。
主な用途
競売の申し立て、不動産の売買の際の登録免許税額の算定などが主な用途です。
手数料
1枚 300円
1枚で5件の記載となりますので、所有する筆(棟)数の合計が分からない場合は、お問い合わせください。また、共有名義や納税管理人の届出がある場合は、別料金となります。
問い合わせ先
税務課資産税係(TEL0479-76-5402)
住宅用家屋証明
住宅を取得した個人が居住し、一定の要件を満たした家屋については、登記の際にかかる登録免許税が軽減されます。この一定の要件を満たす住宅であるかどうかを証明するものです。
主な用途
所有権保存登記、所有権移転登記(登録免許税の軽減)
対象となる家屋の要件
- 自己の居住用の家屋であること。
- 登記簿上の種類が「居宅」であること。店舗・事務所等との併用住宅の場合は居宅部分が建物全体の90%をこえること。
- 新築または取得して1年以内に登記を受けるもの。
- 床面積が登記簿上50㎡以上であること。
- 中古の建物の場合、昭和57年1月1日以降に建築された家屋であること。(昭和56年12月31日以前に建築された家屋については、耐震基準に適合していること。)
- 家屋の所有権の移転登記については、取得原因が売買または競落に限定されます。
- 区分所有建物の場合は建築基準法上の耐火建築物又は準耐火建築物または低層集合住宅であること。
申請書
添付書類
新築住宅(注文住宅等)の場合
- 建築確認済証
- 登記事項証明書又は登記事項要約書もしくは登記完了証及び表題登記申請書
- 住民票(未入居の場合は申立書を添付)
- 長期優良住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書の写し
- 認定低炭素住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書の写し
建築後使用されたことのないもの(建売住宅等)の場合
- 建築確認済証
- 登記事項証明書又は登記事項要約書もしくは登記完了証及び表題登記申請書
- 住民票(未入居の場合は申立書を添付)
- 売買契約書又は売渡証書等、譲渡証明書(競落の場合は、代金納付期限通知書)
- 家屋未使用証明書
- 長期優良住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書の写し
- 認定低炭素住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書の写し
建築後使用されたことのあるもの(中古住宅)の場合
- 登記事項証明書
- 住民票(未入居の場合は申立書を添付)
- 売買契約書又は売渡証書等、譲渡証明書(競落の場合は、代金納付期限通知書)
- 昭和56年12月31日以前に建築された家屋については、耐震基準を満たすことの証明書(耐震基準適合証明書、住宅性能評価書の写し(耐震等級1,2又は3のもの)、保険付保証明書、のいずれか)
手数料
1通 1,300円
問い合わせ先
税務課資産税係(TEL0479-76-5402)
公図(地籍図)の写し
土地の隣接関係・対照的な位置関係・大きさを確認することができます。
主な用途
土地の境界の位置関係の確認などが主な用途です。
手数料
1通 300円
問い合わせ先
税務課資産税係(TEL0479-76-5402)
固定資産名寄帳の写し
一納税義務者の所有する固定資産(土地・家屋)の一覧です。
※課税標準額は記載されていますが、一筆(棟)ごとの税相当額の記載はありません。
なお、新年度の名寄帳の写しは4月1日から発行できます。
主な用途
確定申告の資料や税額の物件別内訳の確認などが主な用途です。
手数料
1枚 30円
所有する筆(棟)数により枚数が変わりますので、お問い合わせください。
問い合わせ先
税務課資産税係(TEL0479-76-5402)