ひとり親家庭

公開日 2017年12月20日

更新日 2024年03月25日

児童扶養手当

児童扶養手当について

父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童を養育されているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

受給資格者

児童扶養手当を受けることができる人は

(ア)児童を監護している母親
(イ)児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする父親
(ウ)父母にかわって児童を養育している人

で、監護または養育する児童が次の(1)~(9)のいずれかにあてはまる人です。
なお、ここでいう児童とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいますが、児童の心身に一定の障害がある場合は、20歳の誕生日の前日の属する月まで手当が受けられます。
 ※ 詳しくは子育て支援課窓口でご確認ください。
手当の受給に国籍は問いませんが、外国籍の方は住民基本台帳に登録されている方に限ります。

(1)父母が離婚した後、父又は母と一緒に生活をしていない児童
(2)父又は母が死亡した児童
(3)父又は母が重度(国民年金の障害等級1級程度)の障害にある児童
(4)父又は母の生死が明らかでない児童
(5)父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)未婚の母の児童
(9)その他、生まれたときの事情が不明である児童

上記に該当しても次のような場合は、手当は支給されません。

1.児童が
イ.日本国内に住所がないとき
ロ.児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき
  ※親子が一緒に入る施設、及び通園する施設を除く
ハ.母又は父の配偶者(事実婚も含む)に養育されているとき(父または母が重度の障害者の場合を除く)
  ※事実婚とは社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係(同居でない場合でもひんぱんな定期的訪問かつ、定期的な生計費の補助など。)が存在することをいいます。
2.母、父または養育者が
イ.日本国内に住所がないとき
◎法改正により、平成26年12月以降、児童、母等が公的年金等を受けることができるときであっても、公的年金等と児童扶養手当の差額が支給される場合があります。詳しくは、子育て支援課窓口へお問い合わせください。

手当を受けるための手続き

子育て支援課窓口で必要書類をご確認の上、請求の手続きをしてください。

手当の支払

認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から手当が支給されます。
令和6年度は、5月・7月・9月・11月・1月・3月の年6回、支払月の前月までの分が、受給者が指定した金融機関の口座に振り込まれます。(例えば5月に3~4月分)
振込の日は各月11日ですが、11日が土・日や休日にあたる場合は、順次繰り上がって振り込まれます。

令和6年度の手当額(月額)

児童数 1人のとき 2人のとき 3人以上のとき
全部支給の場合

45,500円

10,750円加算 1人につき6,450円加算
一部支給の場合 45,490円~10,740円 10,740円~5,380円加算

1人につき6,440円~3,230円加算

所得による支給制限

児童扶養手当には、受給者本人または扶養義務者等の前年の所得額による支給制限があります。

所得が下表の限度額以上ある場合は、その年度は支給停止となりますのでご注意ください。
(「所得額」は、給与の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」に相当します)

所得制限限度額

扶養親族等の数 全部支給収入額 全部支給所得額 一部支給収入額 一部支給所得額 扶養義務者等収入額 扶養義務者等所得額
0 1,220,000円 490,000円 3,114,000円 1,920,000円 3,725,000円 2,360,000円
1 1,600,000円 870,000円 3,650,000円 2,300,000円 4,200,000円 2,740,000円
2 2,157,000円 1,250,000円 4,125,000円 2,680,000円 4,675,000円 3,120,000円
3 2,700,000円 1,630,000円 4,600,000円 3,060,000円 5,150,000円 3,500,000円
4 3,243,000円 2,010,000円 5,075,000円 3,440,000円 5,625,000円 3,880,000円
5 3,763,000円 2,390,000円 5,550,000円 3,820,000円 6,100,000円 4,260,000円

注1:地方税法上の控除中、医療費控除等の所定のものがある場合、その額を控除した額で判定します。
注2:児童扶養手当の額は、前年の所得による判定となります。(1月から9月までの間に認定請求する場合は前々年)
注3:住民票上世帯分離している同居親族であっても、扶養義務者として所得制限の対象になることがあります。
注4:父または母および児童が離婚した児童の父または母から養育費を受け取っている場合は、その8割が所得として取り扱われます。

5年等経過による一部支給停止について

児童扶養手当の受給開始から5年を経過する等の要件に該当している方は、一部支給停止(手当額が2分の1となる支給停止措置)の適用対象となりますので、別途受給に関する手続きが必要になります。
ただし、次のいずれかの要件を満たす場合は、「一部支給停止適用除外事由届出書」を提出いただくことにより、一部支給停止措置は適用されません。

適用除外事由

  • 就業している
  • 求職活動などの自立のための活動を行っている
  • 身体上や精神上の障害がある
  • 負傷や病気などにより就業することが困難
  • 監護する児童や親族の障害や病気のために介護が必要であり就業が困難

※児童扶養手当の受給開始から5年経過する等の要件に該当される方へは、該当月の2か月程前に個別にお知らせしています。

問い合わせ先

子育て支援課こども係(TEL 0479-76-5412)

ひとり親家庭等医療費等助成事業

ひとり親家庭の父母等及び児童に対し、医療費、調剤費等の助成金を支給し、ひとり親家庭の父母等の経済的負担の軽減と児童福祉の増進を図ります。

受給資格者

多古町に住所を有するひとり親家庭の父又は母(父母に代わって児童を養育する者を含む)及びその児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、また児童に一定の障害がある場合は20歳未満の者)

支給要件

児童扶養手当の支給要件に準じた要件となります。

申請場所

子育て支援課窓口

申請に必要なもの

  1. ひとり親家庭等医療費等受給資格認定申請書

ひとり親家庭等医療費等助成受給資格認定申請書兼現況届[PDF:155KB 

添付書類

  1. 健康保険証  
  2. 戸籍謄本   
  3. 世帯全員の住民票の写し  
  4. 所得確認書類  
  5. 養育費等に関する申告書  
  6. 年金証書又は診断書(18歳以上20歳未満の児童又は配偶者が条例で定める障害の状態の場合) 
  7. 振込口座確認書類  
  8. 印鑑

※ 児童扶養手当証書を提示するときは、3から7までの書類添付を省略できます。

助成の方法

        自己負担額表

区分 負担額(令和2年11月受診分から)
入院 無料
通院 無料
調剤 無料

※令和2年10月以前に受診した医療費については従前の制度(診療報酬明細書1件につき1,000円の自己負担額)が適用されます。

※診療・調剤報酬明細書にかかる証明手数料を支払った場合、1件につき200円までは助成されます。

千葉県内の医療機関を受診した場合

医療機関の窓口で健康保険証とひとり親家庭等医療費等助成受給券を提示してください。保険診療分の自己負担額が無料となります。

千葉県外の医療機関を受診した場合または、受給券を忘れて受診した場合

医療機関の窓口で医療費をお支払した場合は申請により助成します。下記書類を子育て支援課までご提出ください。

  1. 給付申請書

 ひとり親家庭等医療費等給付申請書[PDF:147KB]

  1. 領収書
  2. 健康保険証
  3. 印鑑
  4. 振込口座のわかるもの

※医療費等を支払った日の翌月から2年間申請が可能です。ただし、所得要件を満たしていない期間に支払った医療費については、給付の対象外になります。

受給資格の変更

婚姻等により資格が喪失したとき、氏名、住所、健康保険等の申請内容に変更があった場合は届出が必要です。

問い合わせ先

子育て支援課こども係(TEL 0479-76-5412)

母子・父子・寡婦福祉資金の貸付

児童(ここでは20歳未満)を扶養している母子家庭や父子家庭、寡婦の経済的自立を応援するため、貸付けを行っています。貸付金の限度額や利率などは、借り受ける資金の用途により下表のとおり12種類に分類されます。
また、修学資金、就業資金、就職支度資金、就学支度資金については、父母のない児童も、法定代理人の同意を得て児童本人が借受者となり、資金の貸付けを受けることができます。

貸付けの対象

母子福祉資金
配偶者のいない女子で、児童を扶養している者(=「母子家庭の母」)
「母子家庭の母」に扶養されている児童
「母子家庭の母」に扶養されている20歳以上の子(弟妹・孫等、民法に定める扶養義務者を含む)
父母のない児童
父子福祉資金
配偶者のいない男子で、児童を扶養している者(=「父子家庭の父」)
「父子家庭の父」に扶養されている児童
「父子家庭の父」に扶養されている20歳以上の子(弟妹・孫等、民法に定める扶養義務者を含む)
寡婦福祉資金
配偶者のいない女子で、かつて「母子家庭の母」であった者(=寡婦)※扶養している子がない場合は、所得制限あり。
寡婦に扶養されている20歳以上の子(弟妹・孫等、民法に定める扶養義務者を含む)
配偶者のいない女子で、40歳以上の者(所得制限あり)

貸付けの際の注意事項

  • 貸付けの可否は審査により決定されます。審査の結果、事業計画が適切でない等、貸付けの本来の目的であるひとり親家庭の生活向上につながらないと認められる場合は、貸付けを受けられないことがあります。
  • 修学資金、就業資金、就職支度資金、就学支度資金については、借受者である親だけでなく、その資金により就学・就職する子自身も、連帯借受者として契約の当事者となり、償還(返済)の義務を負います。なお、連帯保証人がいれば、親ではなく子本人を借受者とすることも可能です。
  • 他の自治体又はそれに準ずる団体(日本学生支援機構、教育委員会、社会福祉協議会、金融公庫等)からの公的な貸付けを既に利用されている場合は、その貸付けと同じ用途について、重複して母子(父子・寡婦)福祉資金の貸付けを受けることはできません。
  • この貸付けは、ひとり親家庭の経済的自立・生活向上を目的としたものであるため、申請の際は、貸付けの手続についてだけではなく、家計の状況を含むご家庭の事情全般についてお伺いします。

資金の種類

貸付限度額や利率、償還期間は、母子・父子・寡婦福祉資金共通です。また、個別の事情により限度額が加算・制限される場合もありますので、詳しくは子育て支援課窓口までお問い合わせください。

  • 修学資金
  • 修業資金
  • 就学支度資金
  • 事業開始資金
  • 事業継続資金
  • 技能習得資金
  • 就職支度資金
  • 医療介護資金
  • 生活資金
  • 住宅資金
  • 転宅資金
  • 結婚資金

詳しくはこちらの千葉県ホームページをご覧ください。

申請場所

子育て支援課窓口又は香取健康福祉センター窓口に貸付の相談及び申請をしてください。

申請に必要なもの

1.資金貸付申請書
2.添付書類(貸付資金の種類ごとに必要書類を添付)

問い合わせ先

子育て支援課こども係(TEL 0479-76-5412)
香取健康福祉センター(TEL 0478-52-9161)

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