子育て支援事業

公開日 2017年12月20日

更新日 2021年11月01日

高校生等医療費助成制度

 この制度は、高校生や大学生等が医療機関(整骨院等を含む)に通院または入院した場合や、保険薬局で薬を受け取った場合に、保険診療における医療費の一部負担金(医療費総額の3割分)を助成する制度です。
 令和3年11月1日診療分から、対象を22歳まで拡大しました。

助成内容

助成対象 ・・・助成区分・・・ ・・自己負担金・・

22歳までの学生及びその保護者

の住所が多古町にあること

入院・通院・調剤 0円

※通学の理由から、やむを得ず学生のみ住所を移動する場合は対象になります。

※高等学校・特別支援学校(高等部)・高等専門学校・短大・大学・予備校(専修学校として認可を受けている)などに在籍している方を対象に、22歳誕生日以後の最初の3月31日まで助成します。 
 専修学校・各種学校についてはこちらをご覧ください。

※令和3年4月1日時点で18歳に達している方は、令和3年11月1日診療分以降から対象になります。

次の場合は、助成の対象となりません。

  • 学生の前年の年収(1月から6月までの間に支払った医療費については、前々年の年収)が130万円以上ある場合
  • 健康保険が適用されない医療費(健康診断・予防接種・薬の容器代・差額ベッド代など)
  • 加入している健康保険等から支給される高額療養費、付加給付金該当部分
  • 交通事故等、第三者行為による場合
  • 学校管理下における災害で、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受けることができる場合

資格登録の申請方法

高校生等医療費助成受給資格登録申請書を記入し、必要書類を添付して子育て支援課に申請してください。郵送で申請される場合は、記入漏れや不足等のないようお願いいたします。

※初回の助成金交付申請時に併せて登録してください。

申請に必要なもの

保護者(申請者及びその配偶者)が申請する場合

1 高校生等医療費助成受給資格登録申請書[PDF:127KB] 【同意書の欄は、自署による署名が必要です】
2 学生の健康保険証の写し
3 学生証の写しまたは在籍証明書等
4 認印(シャチハタ・ゴム印は不可)
5 保護者(申請者)名義の預金通帳の写し
6 保護者(申請者及びその配偶者)の身元確認書類 【注1】
7 保護者(申請者及びその配偶者)の個人番号確認書類 【注2】

※上記の6、7については、医療費を支払った年(ただし、1月から6月に医療費を支払った場合はその前年)の1月1日に、保護者(申請者及びその配偶者)の住所が多古町にない場合に限り、提出が必要です。

○高校生等医療費助成受給資格登録申請書の「同意書」欄の内容に同意いただけない場合は、1~5に加え、学生の非課税証明書又は課税証明書、申請者と学生との関係を確認できる書類の提出が必要となります。

代理の方が申請する場合

「保護者(申請者)が申請する場合」に記載されている必要書類のほか、以下の書類が必要です。

・代理の方(窓口に来た人)の身元確認書類【注1】
委任状[PDF:76KB]

【注1】身元確認書類

1種類お持ち下さい ○公的機関発行の顔写真つき身分証明書
マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳等
2種類お持ち下さい ○顔写真無し身分証明書
各種健康保険被保険証(健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、共済組合員証、国民健康保険被保険者証)、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書等

【注2】個人番号確認書類

1種類お持ち下さい
  • マイナンバー(個人番号)カード
  • 通知カード
  • 個人番号が記載された住民票の写し
  • 住民記載事項証明書

助成方法:高校生は窓口負担ゼロ!大学生等は償還払い

高校生と大学生等では助成方法が違います。

登録をした高校生には、令和5年8月1日診療分から使用できる受給券を発行します。受給券を医療機関の窓口に提示すると、窓口負担は0円になります。

大学生等は償還払いで医療費を助成します。また、受給券を提示しなかった場合や県外で受診した場合も償還払いで医療を助成します。

健康保険組合等から高額療養費や付加給付が支給される場合は、それらを受給後に申請してください。郵送で申請される場合は、記入漏れや不足等のないようお願いいたします。申請期限は医療費を支払った日の翌日から2年以内となりますので、お早めにご申請ください。

 

※償還払いとは…医療機関にて保険診療における医療費の一部負担金(医療費総額の3割分)を一旦支払い、後日子育て支援課に申請することで、一部負担金を助成します。

申請に必要なもの

こんな時は届出を

  • 健康保険が変わったとき
  • 氏名、住所が変わったとき
  • 高等学校を卒業し、大学等に進学したときなど学校が変わったとき(学生証を持参してください)

ご利用にあたってのQ&A

Q1.登録申請前にかかった医療費は対象になる?

A.在学中に受診した医療費については全て対象になります。
ただし、令和3年4月1日時点で18歳に達している方は、令和3年11月1日診療分から対象になります。
また、医療費を支払った日の翌日から2年を経過したものについては対象外となりますので、ご注意ください。
(例:R2.4.1支払い→R4.4.1まで申請可能)

Q2.中学生までの「子ども医療費」との違いは?

A.登録をした高校生までは、子ども医療費と同様に受給券が発行され、窓口負担がありません。大学生等は受給券が発行されず、医療機関の窓口で助成されません。また、対象者が子ども医療費より限定されています。
※その他ご不明な点は、多古町役場子育て支援課こども係にお問い合わせください。

提出・問い合わせ先

子育て支援課こども係(TEL 0479-76-5412)

子育て応援!チーパス事業

「チーパス」とは?

チーパスは、千葉県が発行する子育て家庭優待カードです。

子育て家庭優待カード(チーパス)を協賛店舗等(チーパスの店)にて提示すると、各チーパスの店で決めた様々な子育て応援サービスを受けることができます。

※ご利用いただける店舗とサービスの内容は、「チーパススマイル」のウェブサイトをご確認ください。

対象者

千葉県の子育て家庭(18歳未満のお子さん又は妊娠中の方がいるご家庭)

※「18歳未満のお子さん」とは、18歳になって最初に迎える3月31までのお子さんです。

令和3年4月から「チーパス」のカードが変わりました!

※裏面の使用期限が2021年3月31日となっているカードは、ご使用いただけません。

●令和3年3月時点で多古こども園及び町内小・中学校へ通われているお子さんについては、学校等を通じて配布済みです。

●県外から転入された方、お子さんを出産して対象者になった方などで新しいカードをお持ちでない場合は、下記配布場所で申請して下さい。

●電子版「チーパス」をご利用される方は、「チーパス・スマイル」から利用登録をしてください。

→「チーパス・スマイル」のウェブサイトはこちら 

 QRコード↓

チーパス・スマイルQR

チーパス配布場所

 子育て支援課又は保健福祉課の窓口にて配布しています。(転入時や母子手帳発行時等にお渡ししています。)

問い合わせ先

子育て支援課こども係(TEL 0479-76-5412)

移動式赤ちゃん休憩室

町内で開催されるイベントに、乳幼児を連れたご家族が安心して参加できるように、テントや折りたたみ式おむつ交換台等を「移動式赤ちゃん休憩室」として無料で貸出しますのでご利用ください。

赤ちゃん移動休憩室1   赤ちゃん移動休憩室2   赤ちゃん移動休憩室3

貸出の対象

1.町内でイベントを主催する団体

2.乳幼児を連れた保護者が参加できるイベント

3.特定の政治、思想又は宗教の活動を目的としない団体及びイベント

4.法令又は公序良俗に反しない団体及びイベント

貸出の期間

イベント等の実施期間(最長7日)

貸出品(各1点)

テント一式・おむつ交換台・折りたたみ椅子

利用の流れ

1.申し込み

多古町移動式赤ちゃん休憩室貸出申請書[PDF:55.3KB]をイベントの内容が分かる資料を添えて、子育て支援課へ提出。

受付は、貸出しを受けようとする日の7日前までです。

2.申請者へ通知

審査の上、貸出しの可否を決定し申請者に通知します。

3.借受け及び返却

申請者は、子育て支援課において「移動式赤ちゃん休憩室」を借受け、また、返却ください。

(汚れはふき取り、破損や紛失について確認のうえ返却。)

問い合わせ先

子育て支援課こども係(TEL 0479-76-5412)

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