公開日 2017年12月20日
更新日 2021年11月01日
高校生等医療費助成制度
この制度は、高校生や大学生等が医療機関(整骨院等を含む)に通院または入院した場合や、保険薬局で薬を受け取った場合に、保険診療における医療費の一部負担金(医療費総額の3割分)を助成する制度です。
令和3年11月1日診療分から、対象を22歳まで拡大しました。
助成内容
・助成対象 | ・・・助成区分・・・ | ・・自己負担金・・ |
22歳までの学生及びその保護者 の住所が多古町にあること |
入院・通院・調剤 | 0円 |
※通学の理由から、やむを得ず学生のみ住所を移動する場合は対象になります。
※高等学校・特別支援学校(高等部)・高等専門学校・短大・大学・予備校(専修学校として認可を受けている)などに在籍している方を対象に、22歳誕生日以後の最初の3月31日まで助成します。
専修学校・各種学校についてはこちらをご覧ください。
※令和3年4月1日時点で18歳に達している方は、令和3年11月1日診療分以降から対象になります。
次の場合は、助成の対象となりません。
- 学生の前年の年収(1月から6月までの間に支払った医療費については、前々年の年収)が130万円以上ある場合
- 健康保険が適用されない医療費(健康診断・予防接種・薬の容器代・差額ベッド代など)
- 加入している健康保険等から支給される高額療養費、付加給付金該当部分
- 交通事故等、第三者行為による場合
- 学校管理下における災害で、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受けることができる場合
資格登録の申請方法
高校生等医療費助成受給資格登録申請書を記入し、必要書類を添付して子育て支援課に申請してください。郵送で申請される場合は、記入漏れや不足等のないようお願いいたします。
※初回の助成金交付申請時に併せて登録してください。
申請に必要なもの
保護者(申請者及びその配偶者)が申請する場合
1 高校生等医療費助成受給資格登録申請書[PDF:127KB] 【同意書の欄は、自署による署名が必要です】
2 学生の健康保険証の写し
3 学生証の写しまたは在籍証明書等
4 認印(シャチハタ・ゴム印は不可)
5 保護者(申請者)名義の預金通帳の写し
6 保護者(申請者及びその配偶者)の身元確認書類 【注1】
7 保護者(申請者及びその配偶者)の個人番号確認書類 【注2】
※上記の6、7については、医療費を支払った年(ただし、1月から6月に医療費を支払った場合はその前年)の1月1日に、保護者(申請者及びその配偶者)の住所が多古町にない場合に限り、提出が必要です。
○高校生等医療費助成受給資格登録申請書の「同意書」欄の内容に同意いただけない場合は、1~5に加え、学生の非課税証明書又は課税証明書、申請者と学生との関係を確認できる書類の提出が必要となります。
代理の方が申請する場合
「保護者(申請者)が申請する場合」に記載されている必要書類のほか、以下の書類が必要です。
・代理の方(窓口に来た人)の身元確認書類【注1】
・委任状[PDF:76KB]
【注1】身元確認書類
1種類お持ち下さい | ○公的機関発行の顔写真つき身分証明書 マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳等 |
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2種類お持ち下さい | ○顔写真無し身分証明書 各種健康保険被保険証(健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、共済組合員証、国民健康保険被保険者証)、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書等 |
【注2】個人番号確認書類
1種類お持ち下さい |
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助成方法:高校生は窓口負担ゼロ!大学生等は償還払い
高校生と大学生等では助成方法が違います。
登録をした高校生には、令和5年8月1日診療分から使用できる受給券を発行します。受給券を医療機関の窓口に提示すると、窓口負担は0円になります。
大学生等は償還払い※で医療費を助成します。また、受給券を提示しなかった場合や県外で受診した場合も償還払い※で医療を助成します。
健康保険組合等から高額療養費や付加給付が支給される場合は、それらを受給後に申請してください。郵送で申請される場合は、記入漏れや不足等のないようお願いいたします。申請期限は医療費を支払った日の翌日から2年以内となりますので、お早めにご申請ください。
※償還払いとは…医療機関にて保険診療における医療費の一部負担金(医療費総額の3割分)を一旦支払い、後日子育て支援課に申請することで、一部負担金を助成します。
申請に必要なもの
- 高校生等医療費助成金交付申請書[PDF:171KB]
- 領収書の原本(受診者の氏名、受診年月日、保険点数が分かるもの)
こんな時は届出を
- 健康保険が変わったとき
- 氏名、住所が変わったとき
- 高等学校を卒業し、大学等に進学したときなど学校が変わったとき(学生証を持参してください)
ご利用にあたってのQ&A
Q1.登録申請前にかかった医療費は対象になる?
A.在学中に受診した医療費については全て対象になります。
ただし、令和3年4月1日時点で18歳に達している方は、令和3年11月1日診療分から対象になります。
また、医療費を支払った日の翌日から2年を経過したものについては対象外となりますので、ご注意ください。
(例:R2.4.1支払い→R4.4.1まで申請可能)
Q2.中学生までの「子ども医療費」との違いは?
A.登録をした高校生までは、子ども医療費と同様に受給券が発行され、窓口負担がありません。大学生等は受給券が発行されず、医療機関の窓口で助成されません。また、対象者が子ども医療費より限定されています。
※その他ご不明な点は、多古町役場子育て支援課こども係にお問い合わせください。
提出・問い合わせ先
子育て支援課こども係(TEL 0479-76-5412)
子育て応援!チーパス事業
「チーパス」とは?
チーパスは、千葉県が発行する子育て家庭優待カードです。
子育て家庭優待カード(チーパス)を協賛店舗等(チーパスの店)にて提示すると、各チーパスの店で決めた様々な子育て応援サービスを受けることができます。
※ご利用いただける店舗とサービスの内容は、「チーパススマイル」のウェブサイトをご確認ください。
対象者
千葉県の子育て家庭(18歳未満のお子さん又は妊娠中の方がいるご家庭)
※「18歳未満のお子さん」とは、18歳になって最初に迎える3月31までのお子さんです。
令和3年4月から「チーパス」のカードが変わりました!
※裏面の使用期限が2021年3月31日となっているカードは、ご使用いただけません。
●令和3年3月時点で多古こども園及び町内小・中学校へ通われているお子さんについては、学校等を通じて配布済みです。
●県外から転入された方、お子さんを出産して対象者になった方などで新しいカードをお持ちでない場合は、下記配布場所で申請して下さい。
●電子版「チーパス」をご利用される方は、「チーパス・スマイル」から利用登録をしてください。
QRコード↓
チーパス配布場所
子育て支援課又は保健福祉課の窓口にて配布しています。(転入時や母子手帳発行時等にお渡ししています。)
問い合わせ先
子育て支援課こども係(TEL 0479-76-5412)
移動式赤ちゃん休憩室
町内で開催されるイベントに、乳幼児を連れたご家族が安心して参加できるように、テントや折りたたみ式おむつ交換台等を「移動式赤ちゃん休憩室」として無料で貸出しますのでご利用ください。
貸出の対象
1.町内でイベントを主催する団体
2.乳幼児を連れた保護者が参加できるイベント
3.特定の政治、思想又は宗教の活動を目的としない団体及びイベント
4.法令又は公序良俗に反しない団体及びイベント
貸出の期間
イベント等の実施期間(最長7日)
貸出品(各1点)
テント一式・おむつ交換台・折りたたみ椅子
利用の流れ
1.申し込み
多古町移動式赤ちゃん休憩室貸出申請書[PDF:55.3KB]をイベントの内容が分かる資料を添えて、子育て支援課へ提出。
受付は、貸出しを受けようとする日の7日前までです。
2.申請者へ通知
審査の上、貸出しの可否を決定し申請者に通知します。
3.借受け及び返却
申請者は、子育て支援課において「移動式赤ちゃん休憩室」を借受け、また、返却ください。
(汚れはふき取り、破損や紛失について確認のうえ返却。)
問い合わせ先
子育て支援課こども係(TEL 0479-76-5412)
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