公開日 2018年01月16日
更新日 2024年04月01日
戸籍謄・抄本(全部・個人事項証明書)等の請求
請求できる人
- 本人および同一戸籍に記載されている方、または配偶者、直系血族(父母・祖父母・子・孫など)
- 本人等から委任を受けた代理人の方※1
- 第三者(法人等含む)で自己の権利行使や義務履行のために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合、国・地方公共団体の機関に提出する必要がある場合など正当な理由がある方※2
※1 本人等から委任を受けた代理人の方は委任状[PDF:49.7KB] が必要です。
※2 申請書の理由の欄に「必要な理由」を詳しく記載していただくことや、請求理由によっては疎明資料(注釈)の提示を求める場合があります。必要な資料については個別判断となりますので事前に多古町役場住民課住民係にお問い合わせください。
(注釈)疎明資料とは、本人以外の方が戸籍等を請求する場合の請求理由(発生原因・内容・理由)について客観的に確認することができる資料のことです。
手数料
証明書の種類 | 手数料 | 説 明 |
戸籍全部事項証明書 (戸籍謄本) |
450円 | 戸籍に記載されている全部の方(除籍された方を含む)を証明するもの |
戸籍個人事項証明書 (戸籍抄本) |
450円 | 戸籍内の一部の方を証明するもの |
除籍全部事項証明書 (除籍謄本) |
750円 | 戸籍に記載されている全部の方が除籍されていることを証明するもの |
除籍個人事項証明書 (除籍抄本) |
750円 | 除籍内の一部の方を証明するもの |
改製原戸籍謄本 | 750円 | 法令の改正等により編製様式が改められる前の戸籍内の全部の方を証明するもの ※多古町では、大きな改製として、[1]昭和32年法務省令第27号による改製、[2]平成17年5月21日の戸籍のコンピュータ化による改製があります |
改製原戸籍抄本 | 750円 | 改製原戸籍内の一部の方を証明するもの |
請求する際に必要なもの
- 請求者の本人確認ができる書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 窓口に代理人が来られる場合は請求者からの委任状[PDF:49.7KB]
- 手数料
令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村役場でも戸籍謄本等が取得できます
令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村役場でも戸籍(除籍)謄本が取得できます。
請求は、本人、配偶者及び直系血族の方に限り、代理人による請求はできません。また、請求の際、顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証)の提示が必要です。
相続等、戸籍を遡って必要な場合は、発行までにお時間がかかります。窓口にお越しの際は、お時間に余裕をもってお越しください。
問い合わせ先
郵便番号 289-2292
千葉県香取郡多古町多古584番地
多古町役場住民課住民係(TEL 0479-76-5401)
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