印鑑登録

公開日 2018年01月16日

更新日 2021年01月27日

印鑑登録

多古町に住民登録をしている15歳以上(意思能力を有しない方を除く)の方は1人1個に限り印鑑を登録することができます。登録した印鑑が実印となります。
印鑑登録証明書は、個人の財産に関わる重要な書類となるため登録手続きは本人による申請が原則となります。

対象者

多古町に住民登録をしている15歳以上の方

 ※15歳未満の方や、意思能力を有しない方は登録することができません。

 

申請場所

住民課窓口

 

登録手順について

(1)即日登録・証明書の発行を希望する場合

登録する本人が、登録する印鑑と顔写真付きの、公的機関が発行した本人確認できる書類を持参する。
 ※マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カードなどで、有効期限内のもの。

(2)即日登録・証明書の発行を希望する場合

登録する本人が、登録する印鑑を持参し、多古町で印鑑登録をしている人が保証人になる。

 ※保証人は登録する本人と一緒に受付窓口へお越しください。保証書を書いていただきます。
 ※多古町に印鑑登録している方が保証人になる場合は、登録してある印鑑と登録カードを必ずご持参ください。
 ※保証書は、登録する方の本人確認できる書類の代わりとなります。

【注意】(1)及び(2)とも上記の条件を全て満たしていなければ、即日登録・証明書の発行はできません。

(3)申請してから登録・証明書の発行が数日後となる場合

登録する本人が、登録する印鑑を持参し、本人確認できる書類がない。

(4)申請してから登録・証明書の発行が数日後となる場合

代理人が、登録する印鑑と委任状[PDF:94KB]を本人から預かり、代理人の印鑑(認印)と代理人の本人確認ができる書類を持参する。(代理人申請の場合は、必ず委任状が必要です。)

※上記(3)及び(4)の場合は、本人宛に郵送で照会書を送付します。照会書を受け取った後、本人又は代理人が再度住民課へお越しいただき、その時に登録となります。
なお、照会書は本人確認できる書類の代わりとなります。

【注意】委任状は、必ず登録する本人が自書・押印してください。代理人が、登録する方の本人確認できる書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど)を持参しても即日登録はできません。
 

手数料

初めて印鑑登録をする場合登録手数料はかかりません。

 

問い合わせ先

住民課住民係(TEL 0479-76-5401)

 

登録できない印鑑

以下の条件にあてはまる印鑑は登録できません。ご注意ください。

  • 同一世帯の家族が既に登録してある印鑑
  • 氏と名を省略して組み合わせたもの、あるいはペンネームや屋号など氏名以外のことを表した印鑑
  • 欠けていたり、すり減っていたりして氏名を判断しにくい印鑑
  • ゴム印、シャチハタ、スタンプ、形が変形しやすいもの
  • ちがう印鑑でも既に登録してある家族の方の印影と区別がつかないもの
  • 一辺の長さが8mmの正方形の中に収まってしまう印鑑
  • 一辺の長さが25mmの正方形からはみだしてしまう印鑑
  • 縁の無い印鑑、縁が3分の1以上欠けている印鑑

※いわゆる三文判は、ちがう印鑑でも印影の判別が難しいので、登録する際にお断りする場合があります。

問い合わせ先

住民課住民係(TEL 0479-76-5401)

 

印鑑登録の廃止

申出により印鑑登録を廃止することができます。印鑑や登録カードの紛失または盗難にあった時は以下の手続きにより廃止申請をしてください。

対象者

印鑑登録を廃止する方

 

申請場所

住民課窓口

 

必要なもの

本人が窓口に来る場合

  • 本人確認できる書類(登録申請の場合と同様)
  • 登録してある印鑑
  • 印鑑登録カード(紛失や盗難により、印鑑や登録カードの持参が無理な場合は構いません。)

代理人が窓口に来る場合

  • 代理人の本人確認できる書類
  • 本人からの委任状[PDF:94KB]
  • 代理人の認印
  • 印鑑登録カード(紛失や盗難により、印鑑や登録カードの持参が無理な場合は構いません。)

※委任状は、必ず廃止する本人が自書して押印したものです。
※死亡や転出により多古町の住民でなくなった場合や、結婚などにより登録してある印鑑と氏が異なる場合は、自動的に印鑑登録は抹消されます。交付してある登録カードを返却してください。

 

問い合わせ先

住民課住民係(TEL 0479-76-5401)

 

印鑑登録の再登録

既に印鑑登録している方が、登録カードを紛失した場合や、登録してある印鑑を変える場合は再登録の手続きが必要となります。

申請場所

住民課窓口

申請の方法は、「印鑑登録」と同じです。

 

手数料

再登録申請には300円の手数料がかかります。

 

問い合わせ先

住民課住民係(TEL 0479-76-5401)

 

印鑑登録証明書

登録している方の住所・氏名・生年月日・印影の載っている証明書

※平成14年から印鑑登録カードは、水色でプラスチックの磁気カードに一斉切り替えをしています。その際に切り替えの手続きをしていない方は、登録抹消となっています。
改めて印鑑登録をしてください。(登録の方法は前述の、「印鑑登録」と同じです。)

申請場所

住民課窓口

 

必要なもの

印鑑登録カード(申請書に登録者の「住所・氏名・生年月日」、代理人の「住所・氏名」を記入していただきます。)

※印鑑登録カードが無いと交付はできません。印鑑登録カードの提示のない場合は、たとえご本人が登録印を持参していても交付はできませんので、ご注意ください。
※代理人が窓口に来る場合も、必ず本人から印鑑登録カードを預かってきてください。委任状は必要ありません。

 

手数料

1通 300円

 

問い合わせ先

住民課住民係(TEL 0479-76-5401)

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