公開日 2018年01月16日
更新日 2023年06月23日
臨時運行許可証
自動車を道路上において運行させるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。
自動車臨時運行許可制度とは、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車など、道路上運行してはならない自動車(※1)について、道路運送車両法に定める場合(※2)に限って、一時的な運行許可を与える制度です。
(※1)運行してはならない自動車
未登録自動車・自動車検査証の有効期間満了車
(※2)道路運送車両法に定められた場合とは
- 自動車検査証(車検証)の有効期間が満了した自動車の継続検査
- 抹消登録済の自動車の新規登録
- 車検証の有効期間が満了した自動車、抹消済みの自動車又は輸入による車両登録前の自動車又は輸入による車両登録前の自動車の販売目的での回送(原則として業者対象)
対象者・条件
- 自動車が許可対象であること
- 運行の目的が妥当なものであること
- 出発地・経由地・目的地までの最短経路で多古町が含まれること
- 自賠責保険(臨時運行許可の有効期間内)
※対象自動車
- 普通・小型・軽自動車
- 大型特殊自動車
- オートバイ(250ccを超えるもの)
臨時運行許可の有効期間
最長5日間
申請場所
住民課窓口
提出書類
- 臨時運行許可申請書(第1号様式)[PDF:129KB]
- 自賠責保険証
- 申請者の印鑑
- 申請者本人が確認できる書類
(マイナンバーカード・運転免許証) - 自動車検査証
- 抹消登録証明又は検査証返納証明書
- 通関証明書等輸入の事実を証する書面
- メーカー発行の完成検査修了証、譲渡証明又は製作説明書
手数料
750円
仮ナンバー・臨時運行許可証の返却
臨時運行許可を受けると、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と臨時運行許可証を交付されますが、許可の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に臨時運行許可証、番号標(仮ナンバー)と臨時運行許可証を返納して下さい。
注意事項
○仮ナンバー紛失・盗難にあったときは、速やかに多古町役場住民課に来庁し亡失・毀損届を町長に提出してください。
○警察署に盗難届もしくは遺失物届をしてください。
○亡失または毀損した番号標は弁償していただきます。
必要なもの
- 印鑑
- 身分を確認できる書類
- 臨時運行許可証
- 仮ナンバー弁償代
問い合わせ先
住民課住民係(TEL 0479-76-5401)
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