公開日 2018年01月16日
更新日 2021年03月05日
情報公開
本町では「多古町情報公開条例」を制定し、平成13年4月1日より情報公開制度を運用しています。情報公開制度とは、「多古町情報公開条例」に基づき、町民の皆さんの請求に応じて、町が保有する情報(公文書)を開示する制度です。
開示は、閲覧・視聴・写しの交付により行われます。
対象者
請求できる方は次のとおりです。
- 町内に住所がある方
- 町内に事務所又は事業所がある個人及び法人その他の団体
- 町内の事務所又は事業所に勤務する方
- 町内の学校に在学している方
- 町税の納税義務がある方
- 町が行う事務事業に利害関係がある方
申請場所
総務課庶務係窓口もしくは郵送による申請
※情報公開制度では、町が保有する情報はすべて開示することが原則ですが、個人のプライバシーや公共の利益を守るため開示できない情報があります。
平成13年4月1日以後に職員が職務上作成し、又は取得した公文書となります。
様式名
手数料
多古町情報公開条例において、それぞれ方法別及び件数・枚数別により別に定められています。
問い合わせ先
総務課庶務係(TEL0479-76-2611)
選挙人名簿の抄本の閲覧
選挙人名簿の抄本の閲覧については、個人情報保護の観点から、その条件、手続等が法令等により厳密に定められています。
概要は以下のとおりですが、くわしくは選挙管理委員会に確認してください。
対象者
閲覧することができる場合は、次の場合に限られています。
- 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む。)を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治、選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
申請場所
総務課内選挙管理委員会
申請方法
閲覧者には、閲覧をする際に、次に掲げる書類のいずれかを提示していただき、閲覧申出書に記載された閲覧者本人であることの確認を受けていただきます。
- 国又は地方公共団体が交付した書類で、閲覧者の写真がはり付けてあるもの
- 閲覧者が本人であることを確認するため、郵便等によりその閲覧者に対して文書で照会したその回答書及び国又は地方公共団体が交付した書類で、その閲覧者の氏名及び生年月日が記載されているもの
(注意事項)
※選挙人名簿の抄本の記載事項の転記は、筆記に限り認めています。この場合は、閲覧終了後、転記した書類を確認させていただきます。
※閲覧により知り得た事項の目的外利用や第三者への提供が禁止されています。
※選挙管理委員会は、申出者に対して、閲覧に関する報告を求めることがあります。
※閲覧の状況(申出者の氏名等、利用目的の概要その他法令で定められている事項)については、毎年1回以上、選挙管理委員会により公表されることとなっています。
様式名
選挙人名簿抄本閲覧申出書
問い合わせ先
総務課内選挙管理委員会(TEL0479-76-2611)
期日前投票
投票日当日に、仕事、出張、旅行、入院等やむを得ない理由で投票出来ない方は、公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで期日前投票ができます。
また、病気等で投票できない方は、病院(指定病院または指定施設)で不在者投票ができます。
詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。
問い合わせ先
総務課内選挙管理委員会(TEL0479-76-2611)
体の不自由な方の投票
目の不自由な方や手の不自由な方は、投票所において代理投票ができますので、投票管理者にお申出ください。
また、身体に重度の障害のある方などは、郵便投票証明書交付申請書により申請すると、自宅で投票することができます。ただし、障害の程度によっては該当しないこともあります。
詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。
問い合わせ先
総務課内選挙管理委員会(TEL0479-76-2611)
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