公開日 2018年01月16日
更新日 2023年09月26日
- 在宅重度知的障害者手当
- ねたきり身体障害者福祉手当
- 特別児童扶養手当
- 特別障害者手当
- 障害児福祉手当
- 重度障害者医療費の助成
- 自動車運転免許取得費の助成
- 自動車改造費の助成
- タクシー料金の助成
- 有料道路の割引
- 補装具費(購入・修理)の支給
- 日常生活用具の給付
- 心身障害者扶養年金制度
在宅重度知的障害者手当
障害により生ずる負担を軽減するために、在宅の重度知的障害者又はその家族へ福祉手当を支給します。所得制限があります。
対象者
- 満20歳以上の在宅者で、療育手帳A-1、A-2、マルA、マルA-1、マルA-2の交付を受けている方
※特別障害者手当等の受給者や介護保険を利用している方は除きます。
申請場所
多古町保健福祉センター(保健福祉課福祉係)窓口
様式名
- 在宅重度知的障害者等福祉手当支給申請書
- 在宅重度知的障害者等日常生活現況届
添付書類
- 印鑑
- 療育手帳
問い合わせ先
多古町保健福祉センター
保健福祉課福祉係(TEL0479-76-3185)
ねたきり身体障害者福祉手当
障害により生ずる負担を軽減するために、在宅のねたきり身体障害者又はその家族へ福祉手当を支給します。所得制限があります。
対象者
- 居宅においておおむね6ヶ月以上常に臥床し、入浴、食事、排せつ等日常生活のほとんどに人手を要する満20歳以上で満65歳未満の身体障害者手帳の交付を受けている方
※特別障害者手当等の受給者や介護保険を利用している方は除きます。
申請場所
多古町保健福祉センター(保健福祉課福祉係)窓口
様式名
- 在宅重度知的障害者等福祉手当支給申請書
- 在宅重度知的障害者等日常生活現況届
添付書類
- 印鑑
- 身体障害者手帳
問い合わせ先
多古町保健福祉センター
保健福祉課福祉係(TEL0479-76-3185)
特別児童扶養手当
家庭で介護されている障害のある児童(20歳未満)の福祉の増進を図り、その生活に寄与することを目的とする手当です。
対象者
- 在宅で20歳未満の心身障害児を監護している保護者(所得制限があります。)
申請場所
多古町保健福祉センター(保健福祉課福祉係)窓口
様式名
特別児童扶養手当認定請求書
添付書類
- 療育手帳の写しまたは特別児童扶養手当認定診断書
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 印鑑
問い合わせ先
多古町保健福祉センター
保健福祉課福祉係(TEL0479-76-3185)
特別障害者手当
在宅の重度心身障害者に手当を支給します。
対象者
- 身体や精神に重度の障害があり、日常生活に常時介護が必要な20歳以上の在宅障害者(所得制限があります。)
申請場所
多古町保健福祉センター(保健福祉課福祉係)窓口
様式名
特別障害者手当認定請求書
添付書類
- 手帳の写しまたは特別障害者手当認定診断書
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 印鑑
問い合わせ先
多古町保健福祉センター
保健福祉課福祉係(TEL0479-76-3185)
障害児福祉手当
在宅の重度心身障害児に手当を支給します。
対象者
- 身体や精神に重度の障害があり、日常生活に常時介護が必要な20歳未満の在宅障害者(所得制限があります。)
申請場所
多古町保健福祉センター(保健福祉課福祉係)窓口
様式名
特別障害者手当認定請求書
添付書類
- 手帳の写しまたは障害児福祉手当認定診断書
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 印鑑
問い合わせ先
多古町保健福祉センター
保健福祉課福祉係(TEL0479-76-3185)
重度障害者医療費の助成
重度障害者又はその保護者に対し、医療費の自己負担分を助成し医療費の負担を軽減する事により、その健康の保持と生活の安定を確保します。
対象者
- 身体障害者手帳1、2級の方、療育手帳A-1、A-2、マルA、マルA-1、マルA-2の方、精神障害者保険福祉手帳1級の方
※保険診療による医療費の自己負担分を助成します。ただし、保健診療以外の医療費及び入院時食事代などは助成の対象となりません。一定の所得以上の方は支給停止になる場合があります。
申請場所
多古町保健福祉センター(保健福祉課福祉係)窓口
様式名
- 重度心身障害者医療費受給資格登録申請書
- 重度医療受給者世帯状況届
添付書類
- 健康保険証
- 印鑑
- 手帳
- 振込口座番号がわかる物(ご本人様名義に限ります。ゆうちょ銀行は除く)
※ご家族が町外在住である場合は住民税課税証明の添付が必要となる場合があります。
問い合わせ先
多古町保健福祉センター
保健福祉課福祉係(TEL0479-76-3185)
自動車運転免許取得費の助成
自動車運転免許取得に要する費用の一部を助成することにより、障害者の就労等社会活動への参加促進を図ります。1件当たりの限度額は10万円です。
対象者
多古町に3ヶ月以上居住し、下記の要件のいずれかに該当する方です。
- 身体障害者手帳の1級から4級までの方
- 療育手帳の交付を受けている方
申請場所
多古町保健福祉センター(保健福祉課福祉係)窓口
自動車運転免許の取得前又は取得後6月以内に申請してください。
様式名
- 多古町障害者自動車運転免許取得費助成申請書
- 多古町障害者自動車運転免許取得費助成請求書
添付書類
取得前の場合
- 身体障害者手帳または療育手帳
取得後の場合
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 自動車運転免許証
- 免許取得に直接要した費用の額が明らかとなる領収書
問い合わせ先
多古町保健福祉センター
保健福祉課福祉係(TEL0479-76-3185)
自動車改造費の助成
重度身体障害者が自ら所有し運転する自動車を改造する経費を助成することにより、重度身体障害者の自立した生活、社会活動への参加および就労等の促進を図ります。1件当たりの限度額は10万円です。
対象者
- 多古町に3ヶ月以上居住し、下記の要件のいずれにも該当する方です。(所得制限があります)
- 身体障害者手帳1級または2級で、その障害の程度が上肢・下肢・体幹機能障害のいずれかである方
- 自動車運転免許を有する方
- 就労等に伴い、自ら所有し運転する自動車の一部を改造する必要がある方
申請場所
多古町保健福祉センター(保健福祉課福祉係)窓口
自動車の改造前又は改造後の6ヶ月以内に申請してください。
様式名
- 身体障害者用自動車改造費助成申請書
- 身体障害者用自動車改造費助成請求書
添付書類
- 身体障害者手帳
- 運転免許証
- 自動車検査証
- 改造を行う業者の見積書(自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにしたもの)及び改造後の写真
問い合わせ先
多古町保健福祉センター
保健福祉課福祉係(TEL0479-76-3185)
タクシー料金の助成
重度障害者が通院、会合等のためにタクシーを利用する場合にその料金の全部または一部を助成することにより、重度障害者の社会参加を促進し、福祉の向上を図ります。
対象者
- 身体障害者手帳1、2級又は、3級(視覚障害並びに下肢、体幹機能障害に限る。)療育手帳A-1、A-2、マルA、マルA-1、マルA-2 精神保健福祉手帳1、2級の方
※町内利用の場合・・・1回の利用に対し、ご利用者様に200円のご負担をしていただき、ご請求額から200円を差し引いた金額を町が助成します。
※上記以外の場合・・・利用1回につき1,000円を助成します。ただし、利用料金が1,000円に満たない場合はその利用料金の額を助成します。
※利用券の交付枚数は8枚/1ヶ月が上限となります。(透析患者は10枚/1ヶ月)
申請場所
多古町保健福祉センター(保健福祉課福祉係)窓口
様式名
福祉タクシー利用券交付申請書
添付書類
- 身体障害者手帳または療育手帳、精神保健福祉手帳
- 印鑑
問い合わせ先
多古町保健福祉センター
保健福祉課福祉係(TEL0479-76-3185)
有料道路の割引
障害者が自ら自動車を運転し、又は重度の障害者が乗車しその移動のために介護者が自動車を運転して有料道路を通行する場合、料金の割引がされます。割引の登録ができる自動車は障害者の方お1人につき1台です。
対象者
- 身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方
申請場所
多古町保健福祉センター(保健福祉課福祉係)窓口
様式名
有料道路障害者割引申請書
添付書類
○ETCをご利用にならない場合
- 身体障害者手帳又は療育手帳
- 自動車検査証
- 運転免許証(障害者本人が運転される場合のみ)
○ETCをご利用になる場合
- 身体障害者手帳又は療育手帳
- 自動車検査証
- 運転免許証(障害者本人が運転される場合のみ)
- ETCカード(障害者本人名義のもの)
- ETC車載器セットアップ申込書・証明書等
問い合わせ先
多古町保健福祉センター
保健福祉課福祉係(TEL0479-76-3185)
補装具費(購入・修理)の支給
身体障害者の職業、日常生活の向上を図るため補装具(車椅子や補聴器など)の購入や修理費用を支給します。原則として利用者に費用の1割を負担していただきます。
対象者
- 身体障害者手帳の交付を受けている方で補装具を必要とする方
申請場所
多古町保健福祉センター(保健福祉課福祉係)窓口
様式名
補装具費(購入・修理)支給申請書
添付書類
- 身体障害者手帳
※補装具の種類により、必要書類や手続きが異なりますので窓口にてお問い合わせください。
問い合わせ先
多古町保健福祉センター
保健福祉課福祉係(TEL0479-76-3185)
日常生活用具の給付
在宅の重度障害者に対し、日常生活用具を給付することにより、日常生活の不便を解消し便宜を図ります。原則として利用者に費用の1割を負担していただきます。
対象者
- 身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方で日常生活用具を必要とする方
申請場所
多古町保健福祉センター(保健福祉課福祉係)窓口
様式名
日常生活用具給付申請書
添付書類
- 身体障害者手帳または療育手帳
※日常生活用具の種類により、必要書類や手続きが異なりますので窓口にてお問い合わせください。
問い合わせ先
多古町保健福祉センター
保健福祉課福祉係(TEL0479-76-3185)
心身障害者扶養年金制度
障害者の保護者が加入者として掛金を納付することにより、加入者が死亡し、又は重度障害となった時に、残された障害者に終身一定額の年金を支給します。
対象者
障害者を扶養している保護者(親、兄弟等)で、次の条件に該当する方です。
- 65歳未満の方
- 健康状態に問題がない方(告知書により審査があります)
この制度での「障害者」の範囲
次のいずれかに該当する方です。
- 身体障害者手帳1級から3級を持っている方
- 療育手帳を持っている方
- 精神障害者保健福祉手帳1級から2級を持っている方
- その他 次に掲げる年金や手当てを受給している方
(障害基礎年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当)
※診断書により審査があります。
申請場所
多古町保健福祉センター(保健福祉課福祉係)窓口
様式名
- 加入申込書
- 告知書
- 障害証明書
添付書類
- 障害者手帳
- 住民票の写し(加入者および障害者)
問い合わせ先
多古町保健福祉センター
保健福祉課福祉係(TEL0479-76-3185)