公開日 2018年01月17日
ふっくらたまこのデザインを使用したい方は、多古町マスコットキャラクター「ふっくらたまこ」デザイン使用取扱要綱(以下「要綱」)に基づき、定められた様式によりあらかじめ使用許可申請を行い、許可を受ける必要があります。
(デザイン使用料は無料です)
ただし、個人的に、または家庭内等で楽しむために使用する場合においては、使用の申請は必要ありません。
デザインガイドマニュアルをお読みいただき、正しく使用してください。
キャラクター使用までのおおまかな流れ
1.キャラクター使用許可申請(申請者→町)
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2.町による審査
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3.使用許可書または不許可書の発行(町→申請者)
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4.商品の開発(許可後)
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5.完成品の使用、販売等
※使用目的によっては許可できないこともありますので、「要綱」をよく確認してから申請してください。
※デザインの使用に関しては、「要綱」と「デザインガイドマニュアル」を遵守してください。
デザインガイドマニュアル 平成31年1月11日改訂
多古町マスコットキャラクター「ふっくらたまこ」デザイン使用取扱要綱 平成28年2月10日改正
※申請から許可までには2週間程度かかる場合があります。余裕を持って申請してください。
各種書類等について
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