公開日 2018年01月18日
更新日 2024年09月26日
平成19 年6 月に地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下「健全化法」という。)が制定され、平成19 年度決算から財政指標(健全化判断比率及び資金不足比率)の議会報告及び公表、さらには平成20 年度決算から早期健全化基準及び財政再生基準、経営健全化基準以上となった場合に財政健全化計画等の策定が義務付けられることになりました。
健全化法第3 条第1 項においては、「地方公共団体の長は、毎年度、健全化判断比率等を監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表すること」と規定されているほか、同法第22 条第1項においては、「公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、資金不足比率等を監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表すること」と規定されています。
概要
公表
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