公開日 2018年01月19日
更新日 2022年10月31日
隣接 防音工事
騒防法第1種区域に隣接する区域における防音工事に対し、成田空港周辺地域共生財団が助成します。
対象者
騒防法第1種区域に隣接し成田空港周辺地域共生財団が定めた区域に、令和2年4月1日時点に所在する住宅
内容
ガラス交換(5mm厚)、空気調和機器(エアコン・換気扇)の設置
開口部がアルミサッシ化されていない場合はアルミサッシ化
※助成限度額や空調機器の設置可能台数は、居住人数によって異なります。
※希望しない工事は省略することが可能です。
再助成制度
空気調和機器の更新
建替時の防音工事助成(併行防音工事)
申請場所
空港まちづくり課空港地域振興室空港地域振興係
問い合わせ先
公益財団法人 成田空港周辺地域共生財団 事業部 事業課(TEL0476-20-1778)
空港まちづくり課空港地域振興室空港地域振興係(TEL0479-76-5408)
航空機事故被害見舞金
成田空港を使用する航空機の墜落事故又は航空機からの落下物事故により災害を受けられた方に対して、航空機事故被害見舞金を支給します。
対象者
成田空港を使用する航空機の墜落事故又は航空機からの落下物事故により災害が発生した場合、その被害の程度に応じて本人又は遺族へ次に定める見舞金を支給します。
ただし、成田空港を使用する航空機による災害であることが明らかでない場合は、関係機関により確認された場合のみ支給します。
内容
死傷被害見舞金
千葉県及び茨城県内において、死亡又は負傷の被害を受けた多古町民を対象に、下記の見舞金(1人当り)を支給します。
- 死亡した場合
- ・・・100万円
- 傷害の程度が3週間以上の入院加療を必要とする場合
- ・・・30万円
- 傷害の程度が3週間未満の入院加療を必要とする場合
- ・・・10万円
- 傷害の程度が入院を必要としない場合
- ・・・5万円
建物被害見舞金
多古町内の建物が焼損又は損壊の被害を受けたとき,その所有者の方を対象に、下記の見舞金(1構内当り)を支給します。(ただし、1世帯の構成員の方が1構内に2以上の建物を所有し同時に被害を受けたときは,もっとも被害の大きな建物のみとします。)
- 住宅が全壊又は全焼した場合
- ・・・20万円
- 住宅が半壊又は半焼した場合
- ・・・10万円
- 住宅で上記に該当しない被害の場合及び住宅以外の建物で被害を受けた場合
- ・・・3万円
申請場所
空港まちづくり課空港地域振興室空港地域振興係
様式名
航空機事故届出書
添付書類
死傷被害の場合は、医師の診断書が必要となります。
問い合わせ先
空港まちづくり課空港地域振興室空港地域振興係(TEL0479-76-5408)
民家防音家屋空調施設維持管理費
防音工事で設置したエアコンの維持管理費に対し、町が助成します。
対象者
NAA(成田国際空港株式会社)、町および成田空港周辺地域共生財団の助成を受けて実施した防音工事の際に設置したエアコンの所有者
※対象者の方へは、1月中に申請書を通知します。
内容
防音工事におけるエリア区分(1種区域・隣接地区)、エアコンの台数により助成します。
申請場所
空港まちづくり課空港地域振興室空港地域振興係
様式名
成田国際空港周辺民家防音家屋空調施設維持管理費補助金交付申請書
問い合わせ先
空港まちづくり課空港地域振興室空港地域振興係(TEL0479-76-5408)