公開日 2018年01月19日
更新日 2021年09月06日
国民健康保険について
国民健康保険の療養費
国民健康保険の給付が受けられる診療
病気やけがをしたとき
病気やけが・歯の治療などで診療をうけるとき、保険証を提示すれば、費用の2割または3割(年齢によって費用の負担割合が変わります。)を支払うだけで診療が受けられます。
- 診療
- 入院・看護
- 医療処置・手術
- 在宅療養・看護
- 薬や治療材料の支給
- 訪問看護(医師が必要と認めた場合)など
義務教育就学前まで |
義務教育就学後から |
70歳から |
---|---|---|
2割負担 | 3割負担 | 2割負担 |
現役並所得者 | ||
3割負担 |
入院をしたときの食事代等
入院した時の診療や薬にかかる費用とは別に食事代を一部負担します。(自己負担限度額の区分によって変わります。)
※ ②、③、④(低所得Ⅰ、低所得Ⅱ、オ)の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する必要があります。
区 分 | 食事代(1食) |
---|---|
① ア~エ、現役並Ⅰ~Ⅲ、一般 | 460円 |
( 指定難病患者 ) | 260円 |
② 低所得Ⅱ、オ(過去1年間の入院が90日以内) | 210円 |
③ 低所得Ⅱ、オ(過去1年間の入院が91日以上) | 160円 |
④ 低所得Ⅰ | 100円 |
区 分 | 食事代(1食) | 居住費(1日) |
---|---|---|
① ア~エ、現役並Ⅰ~Ⅲ、一般 | 460円 | 370円 |
( 指定難病患者 ) | 260円 | 0円 |
② 低所得Ⅱ、オ(過去1年間の入院が90日以内) | 210円 | 370円 |
③ 低所得Ⅱ、オ(過去1年間の入院が91日以上) | 160円 | 370円 |
④ 低所得Ⅰ | 130円 | 370円 |
国民健康保険の給付が受けられない診療
- 病気とみなされないもの
- 健康診断・予防接種・正常な妊娠や出産・美容整形など。
- 業務上の病気やケガ
- 仕事の上で病気やケガをしたときは、労災保険が優先適用されます。
- その他
- 自分で故意にした結果のケガ、犯罪を犯して病気やケガをしたときなど。
療養費の申請
療養費支給申請書[PDF:133KB]
療養費支給申請書_記入例[PDF:164KB]
国民健康保険の給付のほかに以下の場合に支給されますので、住民課窓口に必要書類をご持参いただき申請してください。
※治療などに要した費用の全額を一度支払ってから申請してください。書類審査のうえ保険給付相当額が後日支給されます。
※申請から支給まで2~3ヶ月かかります。
※申請には時効があります。支払った日の翌日から2年を過ぎると支給できなくなります。
このようなとき | 持参するもの |
---|---|
旅行中の急病など止むを得ない理由で、保険証を提示できなかったとき(海外渡航中の治療を含む) | 診療報酬明細書(外国語で作成の場合は日本語翻訳文が必要)、領収書、保険証、世帯主の預金口座番号のわかるもの |
コルセット等補そう具代 | 医師の診断書(証明書)、領収書、保険証、世帯主の預金口座番号のわかるもの |
あんま・マッサージ・はり・灸等の施術代 | 医師の同意書、施術内容が明細な領収書、保険証、世帯主の預金口座番号のわかるもの |
骨折やねんざ等での国保を扱っていない柔道整復師の施術代 | 施術内容が明細な領収書、世帯主の預金口座番号のわかるもの |
手術等で輸血に用いた生血代(第三者のものに限る) | 医師の診断書(意見書)、血液提供者の領収書、輸血用生血液受領証明証、保険証、世帯主の預金口座番号のわかるもの |
移送費(入院、転院等医師が必要と認めたとき) | 医師の意見書、移送に要した費用の領収書、世帯主の預金口座番号のわかるもの |
高額療養費制度
概 要
医療機関での1ヶ月の自己負担が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、超えた額に対して国民健康保険が負担します。後日、口座振替等による償還給付となります。
自己負担限度額は、世帯の所得額により異なります。また、70歳未満と70歳から74歳の方でも、自己負担限度額が異なります。
※高額療養費の給付に該当する場合、受診された月のおよそ2ヵ月後に支給申請のお知らせが送付されます。
年齢 | 区分 | 要件 (年間所得) |
自己負担限度額 (高額該当 年3回以内) |
自己負担限度額 (高額該当 年4回以上) |
---|---|---|---|---|
0 歳 ~ 69 歳 |
ア | 901万円超 |
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 901万円以下 600万円超 |
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% | 93,000円 | |
ウ | 600万円以下 210万円超 |
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% | 44,400円 | |
エ | 210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 | |
オ | 住民税 非課税世帯 |
35,400円 | 24,600円 |
- 年間所得:擬主を除く国保加入者全員の所得(前年の総所得金額及び山林所得、株式、短長期譲渡所得の合計から基礎控除43万円を差し引いた額)を合計した額
- オの要件:擬主を含め国保加入者全員が非課税であること
- 多数該当:直近1年の千葉県国保で4回目以降の自己負担限度額の適用になった場合、自己限度額が安くなります。
- 擬主:国民健康保険の資格を持っていない世帯主のこと
年齢 | 区分 | 要件 (課税所得) |
自己負担限度額 (外来のみ [個人]) |
自己負担限度額 (外来+入院 [世帯]) |
自己負担限度額 (高額該当 年4回以上) |
---|---|---|---|---|---|
70 歳 ~ 74 歳 |
現役並Ⅲ | 690万円以上 |
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% | 140,100円 | |
現役並Ⅱ | 690万円未満 380万円以上 |
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% | 93,000円 | ||
現役並Ⅰ | 380万円未満 145万円以上 |
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% | 44,400円 | ||
一般 | 現役並と 低所得以外 |
※ 18,000円 | 57,600円 | 44,400円 | |
低所得Ⅱ | 世帯全員 住民税非課税 |
8,000円 | 24,600円 | ||
低所得Ⅰ | 控除後 世帯所得0円 |
8,000円 | 15,000円 |
- ※年間上限:8月1日~7月31日の1年間で区分「一般」の方の外来診療自己負担額が144,000円を超えた場合超えた分が支給されます。
- 切替月日:70歳になった月の翌月から切り替わります。(1日生まれは該当月から)
- 計算方法:同一医療機関外来(院外処方を含む)、調剤、歯科、入院ごとに月別で計算されます。
- 世帯合算:70歳未満の21,000円を超えた分と70歳以上のすべての医療費は世帯で合算し、自己負担限度額を超えた分が支給されます。
- 75歳到達:月途中で75歳になった場合に限り特例で、自己負担限度額を半額にして計算されます。
限度額適用(標準負担額減額)認定証
住民課国保年金係に事前に申請をすることにより発行されます。ただし、国民健康保険税を滞納している場合は原則として発行できません。
この「限度額適用(標準負担額減額)認定証」を窓口で提示すれば支払時に、自己負担限度額までの金額に減額されます。
また、70歳以上の「一般」及び「現役並Ⅲ」の区分の方の限度額適用認定証の提示は必要ありません。
保険証を窓口で提示するだけで自動的に自己負担限度額までの支払いになります。
申請方法
次の書類を持って住民課まで申請に来てください。
マイナンバー確認書類、保険証、窓口に来た方の本人確認できる書類(運転免許証等)、委任状[PDF:83.1KB](申請者が別住所地の場合)
※有効期限は7/31で一度きれます。8/1以降の新しい認定証については再度申請が必要になります。該当年度の8/1を過ぎてから申請をお願いします。
高額療養費貸付制度
高額な医療費の支払いに困ったときに、高額療養費の支給が見込まれる世帯主に高額療養費の支給を受けるまでの間、医療費を払うための資金を一時的に無利子で貸し付ける制度です。
- 貸付金額は高額療養費支給見込額の10分の9です。(町から医療機関等へ直接お支払いします)
- 高額療養費支給額のうち貸付金相当額を償還に充てます。
申請方法
貸付を利用する予定がある場合は、病院の相談室及び住民課国保年金係にご相談ください。
- 【病院】貸し付け対象となる医療費の請求書をもらう
- 【役場】住民課国保年金係に請求書を提出し、申請書を作成してもらう
- 【病院】申請書に記載の金額を支払い申請書に病院の証明をもらう
- 【役場】申請書を提出(町から病院へ直接支払いを行います)
- 【役場】診療から2~3か月後に高額療養費の通知が申請されるので申請をする
- 【役場】申請の翌月に支給が決定されるので受け取りに来る
特定疾病療養受療証の申請
血友病・人工透析を必要とする慢性腎不全等については「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すると医療機関ごと入院・外来ごとに1ヶ月1万円(人工透析を必要とする慢性腎不全の方で、70歳未満の上位所得者の自己負担額は、2万円)となります。また、所得の申告のない場合も上位所得者扱いとなります。
申請方法
特定疾病認定申請書[PDF:94.7KB]
※申請書に医師の証明等が必要になります。
出産育児一時金の申請
概 要
国民健康保険の被保険者が出産したとき(妊娠12週(85日)以上の死産や流産も含む)出産一時金として世帯主に50万円支給されます。(双子等の場合出産人数×50万円)
通常は、直接支払制度(保険者から直接医療機関へ出産費用として50万円を上限に支払います)での支給になります。直接支払制度を利用されなかった場合や出産費用が50万円に満たない場合の差額については町へ申請の後、世帯主の方へ支給します。
ただし、全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合に被保険者本人として1年以上加入していた方がその保険をやめてから6ヶ月以内に出産した場合は、加入していた保険から支給されますのでご注意ください。
※令和5年3月31日以前に出産したときの支給額は42万円です。
申請に必要なもの
- 出産育児一時金申請書[PDF:101KB]
- 保険証
- 世帯主の預金口座番号のわかるもの
- 医療機関等から交付される代理契約に関する文書の写し
- 出産費用の領収・明細書の写し
- 妊娠12週(85日)以上の死産、流産の場合は埋葬許可証の写し等、妊娠12週以上であることがわかる書類
出産費資金貸付制度
出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に、その支給を受けるまでの間、出産費用を支払うための資金を貸し付ける制度です。
- 貸付金額は出産育児一時金の10分の8です。
- 出産育児一時金のうち貸付金相当額を償還に充てます。
申請方法
まずは住民課国保年金係にご相談ください。
葬祭費の申請
概 要
国民健康保険に加入されている方が死亡したとき、葬祭を行った方(喪主)に葬祭費として5万円が支給されます。
申請方法
保険証、会葬礼状など喪主の氏名が確認できるもの、喪主の預金口座番号のわかるものを持参し、住民課国保年金係まで申請してください。
人間ドック助成の申請
概 要
人間ドックを受診することによって、疾病の早期発見、治療に役立て被保険者の健康増進を目的とし、その費用の一部を助成する制度です。
助成を受ける資格のある方
35歳以上の多古町国民健康保険加入者で、国民健康保険税を滞納していない方。
※特定健康診査を受診した方は人間ドックの助成は受けられません。
特定健康診査か人間ドックのどちらか一方のみが助成の対象になります。
※1年度内(4月~3月の間に受診したもの)に1回のみの助成となります。
※人間ドックを受けた月の翌月から起算して12ヵ月以内に申請してください。
助成の範囲
人間ドックに要した経費の70%(ただし最高7万円、千円未満切捨)
※脳ドックも対象となります。
申請方法
人間ドックを受診後、以下の書類を準備し住民課国保年金係に申請してください。なお、受診医療機関に制限等はございません。
- ドック受診費用の領収書の写し
- 預金口座番号のわかるもの
- 保険証
- 人間ドック結果成績表の写し(全項目)
- 人間ドック助成申請書[PDF:162KB]
※人間ドックの成績は、特定健康診査を受診したものとして採用させていただきます。
交通事故等にあった場合
概要
交通事故、ケンカなど第三者(加害者)によってケガをした場合も、国民健康保険で治療が受けられます。しかし、その治療費は原則として第三者(加害者)が負担するものであり、国民健康保険が一時立替えて、その後に第三者(加害者)に返還してもらうことになります。
交通事故にあったら、すぐ警察に届け出るとともに、国民健康保険を使って治療を受ける場合は、住民課国保年金係に届け出て「第三者の行為による傷病届」を必ず提出してください。
申請方法
まずは住民課国保年金係までご相談ください。
交通事故による第三者行為を届け出る際の必要書類
- 第三者の行為による傷病届(交通事故)[PDF:163KB]
- 念書[PDF:84.4KB]
- 誓約書(交通事故)[PDF:85.8KB]
- 事故発生状況報告書(交通事故)[PDF:195KB]
- 人身事故証明書入手不能理由書[PDF:166KB]
- 警察が発行した事故証明書
交通事故以外による第三者行為を届け出る際の必要書類
- 第三者の行為による傷病届(交通事故以外)[PDF:161KB]
- 念書[PDF:84.4KB]
- 誓約書(交通事故以外)[PDF:79.8KB]
- 事故発生状況報告書(交通事故以外)[PDF:71.5KB]
損害保険会社の方へ
- 第三者行為関係書類[XLSX:156KB]
※「交通事故に係る第三者行為による傷病届の提出に関する覚書」(平成28年4月1日発効)に基づく提出書類の様式(覚書様式)です。
国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予制度
概 要
震災、風水害、火災などの理由により、一時的に生活が苦しくなり、医療費の支払いが困難になった場合、入院費用の一部負担金に限り、申請により医療機関窓口への支払いが減額・免除及び徴収猶予される制度です。
対象となる世帯
国民健康保険の被保険者で、下記のいずれかに該当したことにより、その生活が一時的に著しく困窮し、一部負担金の支払いが困難である世帯。
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けた者。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少した者。
- 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した者。
- 前3号に掲げる者に類する状況の者。
基準
実収入月額が生活保護基準(基準生活費)に1.0を乗じた額以下 | 免 除 |
---|---|
実収入月額が生活保護基準(基準生活費)に1.0を乗じた額を超え1.2以下 | 5割免除 |
実収入月額が生活保護基準(基準生活費)に1.2を超え1.3以下 | 徴収猶予 |
期間
免除及び減額・・・・申請のあった日の属する月から起算して3ヶ月以内
徴収猶予・・・・・・・・申請のあった日の属する月から起算して6ヶ月以内
申請方法
まずは住民課国保年金係までご相談ください。
- 保険証
- 国民健康保険一部負担金免除等申請書
- 収入状況申告書
- 給与支払証明書
- 同意書
お問い合わせ
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