公開日 2018年01月19日
更新日 2019年02月07日
後期高齢者医療制度
75歳以上の方等は、この後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。
後期高齢者医療制度の運営は、すべての市町村が加入する「広域連合(千葉県後期高齢者医療広域連合)」が行い、広域連合が保険者となります。
後期高齢者医療制度への加入後は、今まで加入されていた市町村の国民健康保険や、お勤め先の健康保険等の被保険者ではなくなり、保険料は、被保険者個人ごとにご負担いただくことになります。
対象者(被保険者)
75歳以上の方等が被保険者です。
被保険者となる方は、
- 75歳以上の方
- 65歳以上75歳未満で一定程度の障害のある方
※一定程度の障害のある方とは、広域連合に申請をし、認定を受けた方です。
医療機関で医療を受けるときは
広域連合で交付する被保険者証を提示してください。医療機関での本人負担は、所得に応じて1割又は3割となります。(今までお使いの、国民健康保険及び健康保険等の保険証や高齢受給者証は使えません)
※広域連合ではその他の給付として、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費、葬祭費の給付を行います。
保険料の納付
保険料は被保険者単位で算定します。
被保険者は、保険料を普通徴収または、特別徴収(年金からの天引き)の方法によって納めることになります。
※保険料は均等割額と所得割額の合計となります。
保険料は、算定基準に基づき、広域連合が条例で定めることになります。
所得の低い方は、世帯の所得水準に応じて保険料が軽減されます。
保険料の支払いが困難なとき
震災、風水害、火災等で大きな損害を受けたとき、また事業の休廃止などで所得が激減したことにより、保険料を納めることが困難になったときは、申請により所得や損害の程度に応じて保険料の減額・免除または、支払いの猶予を受けられる場合があります。
各種申請について
各種申請・届出の受付、保険証の引渡しなどの窓口業務は、多古町が行います。住民課国保年金係までお越しください。
問い合わせ先
住民課国保年金係(TEL0479-76-5405)
千葉県後期高齢者医療広域連合事務局(TEL043-216-5011)