公開日 2018年01月19日
更新日 2018年01月19日
療養の給付
病気やけが・歯の治療などで診療をうけるとき、保険証を提示すれば、費用の1割から3割を支払うだけで診療が受けられます。
現役並み所得者 | 3割負担 |
---|---|
一般、低所得者I、低所得者II | 1割負担 |
後期高齢者医療の給付が受けられない診療
- 病気とみなされないもの
- 健康診断・予防接種・美容整形など。
- 業務上の病気やケガ
- 仕事の上で病気やケガをしたときは、労災保険が優先適用されます。
- その他
- 自分で故意にした結果のケガ、犯罪を犯して病気やケガをしたときなど。
療養費の支給
療養の給付のほかに以下の場合に支給されますので、住民課窓口に必要書類をご持参いただき申請してください。
このようなとき | 持参するもの |
---|---|
旅行中の急病など止むを得ない理由で、保険証を提示できなかったとき(海外渡航中の治療を含む) | 診療報酬明細書(外国語で作成の場合は日本語翻訳文が必要)、領収書、保険証、印鑑 |
コルセット等補そう具代 | 医師の診断書(証明書)、領収書、保険証、印鑑 |
あんま・マッサージ・はり・灸等の施術代 | 医師の同意書、施術内容が明細な領収書、保険証、印鑑 |
骨折やねんざ等での国保を扱っていない柔道整復師の施術代 | 施術内容が明細な領収書、印鑑 |
手術等で輸血に用いた生血代(第三者のものに限る) | 医師の診断書(意見書)、血液提供者の領収書、輸血用生血液受領証明証、保険証、印鑑 |
移送費(入院、転院等医師が必要と認めたとき) | 医師の意見書、移送に要した費用の領収書、印鑑 |
※支給の方法
治療などに要した費用の全額を一度支払ってから申請してください。書類審査のうえ保険給付相当額が後日支給されます。
口座振込となりますので預金口座番号のわかるものをご持参ください。
申請から支給まで2~3カ月かかります。なお、申請には時効があります。支払った日の翌日から2年を過ぎると支給できなくなります。
問い合わせ先
住民課国保年金係(TEL0479-76-5405)
高額療養費制度
医療機関での1ヶ月の自己負担が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、超えた額に対して後期高齢者医療保険が負担します。後日、口座振替等による償還給付となります。
自己負担限度額は、世帯の所得額により異なります。
※高額療養費の給付に該当する場合、受診された月のおよそ2ヵ月後に支給申請のお知らせが送付されます。
後期高齢者医療の場合、初めて高額療養費に該当した月分の一度だけ申請いただければ基本的に以後の高額療養費の申請は不要で、該当した月があればその都度同じ口座へ支給されます。
必要なもの
保険証、印鑑、高額療養費支給申請書、預金口座番号のわかるもの
限度額適用・標準負担額減額認定証の申請
後期高齢者医療保険の被保険者の方が入院される際「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、入院の場合に支払う自己負担額が自己負担限度額までとなります。自己負担限度額を超える金額については、支払う必要がなくなります。また、入院中の食事代等の減額がされます。
平成24年4月1日から外来においても「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すれば自己負担額を超える金額について支払う必要がなくなりました。(ただし、月ごとに同一の医療機関を受診した場合に限ります。また入院・外来は別々の計算になります)
なお、後期高齢者医療の場合、限度額適用・標準負担額減額認定証を交付できるのは低所得者Ⅰまたは低所得者Ⅱの被保険者に限ります。
申請に必要なもの
保険証、印鑑、窓口に来た方の本人確認できる書類(運転免許証など)
問い合わせ先
住民課国保年金係(TEL0479-76-5405)
特定疾病療養受領証の申請
血友病・人工透析を必要とする慢性腎不全等については「特定疾病療養受領証」を医療機関の窓口に提示すると医療機関ごと入院・外来ごとに1ヵ月1万円となります。
申請に必要なもの
保険証、印鑑、特定疾病にかかっていることを証する医師の証明書など
問い合わせ先
住民課国保年金係(TEL0479-76-5405)
葬祭費の申請
後期高齢者医療保険の被保険者の方が死亡したとき、葬祭を行った方(喪主)に葬祭費として5万円が支給されます。
申請に必要なもの
印鑑、保険証、会葬礼状など喪主の氏名が確認できるもの、喪主の預金口座番号のわかるもの
問い合わせ先
住民課国保年金係(TEL0479-76-5405)
後期高齢者医療人間ドック助成制度
人間ドックを受診することによって、疾病の早期発見、治療に役立て被保険者の健康増進を目的とし、その費用の一部を助成する制度です。
助成を受ける資格のある方
多古町に住所を有する後期高齢者医療保険の被保険者の方で、後期高齢者医療保険料を滞納していない方。また前回人間ドックの助成を受けてから1年以上経過している方。
※後期高齢者健康診査を受診した方は、人間ドックの助成は受けられません。
助成の範囲
人間ドックに要した経費の70%(ただし最高7万円、千円未満切捨)
※脳ドックも対象となります。
申請に必要なもの
人間ドック受診費用の領収書の写し、預金口座番号のわかるもの、印鑑、保険証、人間ドック結果成績表の写し
問い合わせ先
住民課国保年金係(TEL0479-76-5405)
交通事故等にあった場合
交通事故、ケンカなど第三者(加害者)によってケガをした場合も、後期高齢者医療保険で治療が受けられます。しかし、その治療費は原則として第三者(加害者)が負担するものであり、後期高齢者医療保険が一時立替えて、その後に第三者(加害者)に返還してもらうことになります。
交通事故にあったら、すぐ警察に届け出るとともに、後期高齢者医療保険を使って治療を受ける場合は、住民課国保年金係に届け出て「第三者の行為による傷病届」を必ず提出してください。
届出に必要なもの
- 第三者の行為による被害届[PDF:190KB]
- 事故発生状況報告書[PDF:85KB]
- 警察が発行した事故証明書
- 人身事故証明書入手不能理由書[PDF:209KB]
- 念書[PDF:68KB]
- 誓約書[PDF:70KB]
- 後期高齢者医療被保険者証(保険証)
- 印鑑
問い合わせ先
住民課国保年金係(TEL0479-76-5405)
お問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード