公開日 2018年01月19日
更新日 2024年02月14日
農業振興地域制度
将来において、農業の振興を計画的に行うために、多古町では昭和46年に知事の指定を受けて農業振興整備計画を策定しています。
農業振興地域内の農用地は、優良農地として保護されており、原則として転用することはできないことになっています。
詳細は下記リンクのページをご確認ください。
多古町農業振興地域整備計画について | 多古町ウェブサイト (town.tako.chiba.jp)
農地の権利移転(農地法第3条)
農地を売買、贈与、貸借などする場合には許可が必要です。
内容
耕作を目的として、農地の所有権を移転したり賃貸借権や使用貸借権などを設定、移転する場合には農地法第3条により農業委員会の許可が必要になります。
申請場所
農業委員会窓口
毎月25日が締切日です。ただし、月により変動することがありますので事前にご確認ください。
申請方法
農業委員会へ必要書類を提出
様式名
農地法第3条の規定による許可申請書
添付書類
申請内容により異なりますので、お問合せください。
問い合わせ先
農業委員会(TEL0479-76-5403)
農地転用(農地法第4・5条)
農地転用とは、農地を住宅、倉庫、工場、駐車場など農地以外の用地にすることをいい、許可が必要になります。
内容
自己所有の農地を所有者自身が転用する場合(農地法第4条)と、他の所有する農地を取得又は貸借して転用する場合(農地法第5条)とがあり、どちらも農業委員会経由で県知事の許可が必要となります。
申請場所
農業委員会窓口
毎月25日が締切日です。ただし、月により変動することがありますので事前にご確認ください。
申請方法
農業委員会へ必要書類を提出
様式名
農地法第4・5条の規定による許可申請書
添付書類
申請内容により異なりますので、お問合せください。
問い合わせ先
農業委員会(TEL0479-76-5403)
農地の一時転用(農地法第4・5条)
一時転用とは、農地を改良目的での埋立、土砂採取、文化財の発掘のほか、仮説道路、材料置場等、一定期間農耕以外の目的に使用し、その期間終了後は農地に復元することをいいます。このようなときも許可が必要になります。
内容
自己所有の農地を所有者自身が一時転用する場合(農地法第4条)と、他の所有する農地を貸借して一時転用する場合(農地法第5条)とがあり、どちらも農業委員会経由で県知事の許可が必要となります。
申請場所
農業委員会窓口
毎月25日が締切日です。ただし、月により変動することがありますので事前にご確認ください。
申請方法
農業委員会へ必要書類を提出
様式名
農地法第4・5条の規定による許可申請書
添付書類
申請内容により異なりますので、お問合せください。
問い合わせ先
農業委員会(TEL0479-76-5403)