公開日 2018年01月19日
更新日 2024年02月14日
伐採届は、森林法第10条の8に規定されているもので、県の定める地域森林計画に含まれる森林が対象となります。
地域森林計画の対象となっている民有林を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林届出書」を、伐採後の造林が
完了したときは、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出することが森林法により、義務付けされています。
また、伐採を計画される際に、開発行為(土砂の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為)がある場合0.3ha以上は
千葉県との協議が必要となります。
森林の 区分 |
行為の区分 | 伐採または開発行為面積 | 事業主体 | 手続(適用及び提出先) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
伐採届 |
小規模 林地開発 |
林地開発 申請 |
林地開発 協議 |
||||
地域森林計画対象民有林 | 立木の伐採のみ | 面積に関わらず全て | すべて | 多古町 | |||
開発行為(土砂の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為) |
0.3ha未満 | すべて | 多古町 |
|
|||
0.3ha以上1ha以下 | 一般 | 多古町 | 千葉県北部林業事務所 | ||||
国・地方公共団体等 | 多古町 | ||||||
1.0haを超える | 一般 | 千葉県北部林業事務所 | |||||
国・地方公共団体等 | 多古町 | 千葉県北部林業事務所 |
※民有林の該当の有無については、ちば情報マップからご確認ください。
伐採及び伐採後の造林の届出書
対象者
・森林所有者が自ら伐採する場合は、森林所有者及び事業者
・伐採者が伐採後の造林に係る権原を有しない場合は、伐採者と造林に係る権原を有する者の
連名で届出する必要があります。
申請方法
産業経済課窓口に伐採及び伐採後の造林届出書を提出
※伐採を開始する日の前90日から30日までの間に提出してください。
産業経済課農業振興係(TEL0479-76-5404)
千葉県北部林業事務所(TEL0475-82-3121)
添付書類について
令和5年4月1日から以下の添付書類について義務となります。
添付書類 | 具体的な内容 |
森林の位置図 |
届出対象の森林の位置および伐採区域がわかる図面 (縮尺は任意です) |
届出者の確認書類 |
個人:氏名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し 法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類 |
他法令の許認可関係書類 ※該当する場合のみ |
届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、 その申請状況がわかる書類 (許認可後の場合は許可書の写しなど) |
土地の登記事項証明書等 |
土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者に 土地所有権または造林権原があることがわかる書類 |
伐採の権原関係書類 ※届出者が土地所有者ではない場合 |
立木の売買契約書などの届出者が立木を伐採する権原を有することが わかる書類 |
隣接森林との境界関係書類 | 伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類 |
以下のいずれかに該当する場合には、添付を省略することができます。 ・単木的な伐採など境界に隣接しない場合 ・境界杭などにより境界が明らかな場合 ・誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認することを明らかにした場合 |
詳細は千葉県ホームページよりご覧ください。
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
届出対象者
伐採及び伐採後の造林届出書を提出したもの
届出の時期
造林完了後(伐採後に森林以外に転用する場合は、伐採完了後)30日以内
伐採後の造林に係る森林の状況報告書[DOCX:17.3KB]
添付書類
伐採前・伐採(造林)後の写真
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード