公開日 2018年01月20日
更新日 2022年04月04日
宅地開発事業の事前協議
1,000平方メートル以上の土地に建物を建築する目的等で、土地を造成(区画形質の変更)する場合には事前に町に協議が必要です。
申請方法
空港まちづくり課窓口
提出部数
- 正本1部
- 副本1部
様式名
宅地開発事業事前協議申出書
添付書類
- 宅地開発事業計画書
- 設計説明書
- 権利関係調書
- 公図の写し及び登記事項証明書
- 施設管理説明書
- 開発区域位置図
- 現況図
- 計画平面図
- 計画断面図
- 土地利用計画図
- 給排水計画図
- 消防水利構造図
- 崖の断面図
- 擁壁の断面図及び構造図
- 各種構造図(貯水槽、排水施設、給水施設、道路等)
- 各同意書(消防、文化財、排水、他)
- その他町長が必要と認める書類(排水量計算書、資金計画書、信用資力関係書類、工事施工者の能力関係書類、設計者の資格を証する書類等)
※様式と詳細については窓口で多古町宅地開発指導要綱を差し上げております。
また、多古町例規集からもご覧いただけます。
問い合わせ先
空港まちづくり課都市計画係(TEL0479-76-5408)
宅地開発行為許可申請
1,000平方メートル以上の土地に建物を建築する目的等で、土地を造成(区画形質の変更)する場合は県知事の許可が必要です。なお、開発行為等の区域面積や内容によって事務処理する機関が異なります。詳しくは各事務処理機関にお問合せください。
1ヘクタール未満の開発行為
千葉県成田土木事務所(TEL0476-26-4831)
1ヘクタール以上の開発行為
県土整備部都市計画課開発審査室(TEL043-223-3245)
申請方法
空港まちづくり課窓口
提出部数
- 1ヘクタール未満の開発行為 3部
- 1ヘクタール以上の開発行為 4部
様式名
開発行為許可申請書
添付書類
※書類様式と詳細は千葉県ホームページ(千葉県県土整備部都市計画課開発審査室、申請・届出等の様式ダウンロードサービス)をご覧ください。
問い合わせ先
空港まちづくり課都市計画係(TEL0479-76-5408)
国土利用計画法に基づく事後届出
合計すると5,000平方メートル以上になる一団の土地に関する権利を取得する契約を締結した場合は、2週間以内に県知事に届出が必要です。
申請方法
空港まちづくり課窓口
提出部数
- 正本1部
- 副本2部
届出期間
契約日から14日以内(届出期間の起算日は契約を締結した日です。)
様式名
土地売買等届出書
添付書類
- 位置図(縮尺5万分の1以上の地形図)
- 周辺状況図(縮尺5千分の1以上の地形図)
- 形状図(公図または実測図)
- 契約書の写しまたはこれに代わる書類
- その他必要と認められる書類
※書類様式と詳細は千葉県ホームページ(千葉県県土整備部用地課、申請・届出等の様式ダウンロードサービス)をご覧ください。
問い合わせ先
空港まちづくり課都市計画係(TEL0479-76-5408)
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく事前届出・申出
合計すると10,000平方メートル以上になる一団の土地を有償で譲り渡そうとする場合は、契約前に県知事に届出が必要です。
また、届出の対象となる土地その他都市計画区域内及び都市計画施設の区域内に所在する土地を100平方メートル以上所有する方は、地方公共団体等にその土地を買い取ってほしい旨を申し出ることができます。買取が実現するとその譲渡所得について税法上の優遇措置が受けられます。
(土地の有償譲渡とは、売買、代物弁済、交換など契約に基づく有償譲渡で、これらの予約や停止条件付の契約を含みます。)
申請方法
空港まちづくり課窓口
提出部数
- 正本1部
- 副本1部
様式名
土地有償譲渡届出書または土地買取希望申出書
添付書類
- 位置図(縮尺5万分の1以上の地形図)
- その他(位置及び形状を明示した縮尺約500分の1の見取り図)
※書類様式と詳細は千葉県ホームページ(千葉県県土整備部用地課、申請・届出等の様式ダウンロードサービス)をご覧ください。
問い合わせ先
空港まちづくり課都市計画係(TEL0479-76-5408)
路外駐車場の届出
不特定の方々が利用し、駐車スペースが500平方メートルを超え、かつ料金を徴収する路外駐車場を設置するときは事前に届出が必要です。
また、路外駐車場を設置しようとするときは、「高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律」に基づく基準に適合させる必要があります。
申請方法
空港まちづくり課窓口
提出部数
- 正本1部
- 副本1部
様式名
路外駐車場設置届出書
添付書類
- 位置図(縮尺1万分の1以上の地形図)
- 平面図(縮尺200分の1以上)
- 建築物である路外駐車場については上記のほか
1) 各階平面図 縮尺200分の1以上
2) 立面図 縮尺200分の1以上 2面以上
3) 断面図 縮尺200分の1以上
4) 詳細図(屈曲図、傾斜図) 縮尺200分の1以上
5) 照度計算書
6) 換気計算書 (4から6については必要に応じて添付) - 路外駐車場管理規程届出書
- 路外駐車場管理規程
問い合わせ先
空港まちづくり画課都市計画係(TEL0479-76-5408)
土砂の埋立て及び堆積
平成30年9月6日付で多古町土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例が公布され、同年10月20日付で施行されました。条例の内容についてはこちらをご覧ください。
対象者
土地の埋立て、盛土その他の土地への土砂等のたい積を行う方
内容
土砂等の埋立て等を行う事業であって、土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500平方メートル以上のものについては多古町の許可が必要になります。
申請方法
土砂等の埋立て等を行う場合は、許可申請の前に事前計画書の提出による協議が必要となります。
事前計画書及び許可申請書の様式については、下記様式をご確認ください。
なお、提出先は生活環境課環境係窓口になります。
様式名
添付書類
事前計画書
- 特定事業区域の土地の登記事項証明書
- 特定事業区域及びその周辺の土地に係る公図の写し(特定事業区域に隣接する土地の所有者を記したもの)
- 特定事業区域の位置図
- 土砂等の搬入計画
- 特定事業区域の現況平面図及び断面図
- 特定事業区域の計画平面図及び断面図
- 特定事業に使用する土砂等の予定量の計算書
- 特定事業区域の表土の地質の状況(表土と特定事業に使用する土砂等が遮断される構造である場合にあっては、その構造)を記載した書面
- 住民説明会の計画書
許可申請書
- 特定事業事前協議済み通知書
- 事業主等の住民票の写し(事業主等が法人である場合にあっては、その登記事項証明書及び役員の住民票の写し)
- 事業主等が未成年者である場合にあっては、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合にあっては、その登記事項証明書及び役員の住民票の写し)
- 特定事業区域の位置図及び付近の見取図
- 特定事業区域の求積図
- 特定事業区域の平面図及び断面図(特定事業の施行の前後の構造が確認できるものに限る。)
- 特定事業区域の土地の登記事項証明書及び公図の写し
- 特定事業に使用される土砂等の予定量の計算書
- 擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の断面図及び背面図
- 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の概要、構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書
- 特定事業の施行の方法及び工程、施行に係る組織その他市長が指示する事項を記載した特定事業施行計画書
- 特定事業区域の排水計画書
- 特定事業に使用する土砂等の搬入経路図
- 農地転用が必要な場合にあっては、許可指令書の写し又は受理通知書の写し
- 埋蔵文化財所在の有無に関する書類
- 特定事業区域内に道路又は水路がある場合にあっては、占用許可書等の写し
- 現場責任者であることを証する書類及び当該者が本人であることを確認することができる書類
- 住民説明会報告書
- 地上権者等同意書、隣接土地所有者同意書
- 事業主等のうち事業者と施行者が異なる場合にあっては、土地の埋立て等に係る請負契約書の写し
- 事業主等(事業主等が未成年者である場合にあっては、事業主等及びその法定代理人)の誓約書
- 事業主等が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときにあっては、これらの者の住民票の写し
- 事業主等に多古町土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例施行規則第10条に規定する使用人がある場合にあっては、その者の住民票の写し
- その他
許可申請手数料
特定事業区域の面積が3,000㎡未満の場合は、20,000円
特定事業区域の面積が3,000㎡以上の場合は、48,000円
問い合わせ先
生活環境課環境係(TEL0479-76-5406)