多古町公式ホームページ広告掲載取扱要綱

公開日 2018年01月29日

(趣旨)

第1条 この要綱は、町がインターネット上で公開する公式ホームページ(以下「町ホームページ」という。)に広告を掲載することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町ホームページ 多古町公式ホームページ(http://www.town.tako.chiba.jp/)として管理するウェブサイトのことをいう
(2) バナー広告 町ホームページ内に表示される広告画像で、広告主の指定するウェブページにリンクするものをいう

(掲載位置及び枠数)

第3条 広告の掲載位置及び枠数は、町ホームページのトップページ中で、町長がこれを指定する。

(掲載規格)

第4条 掲載する広告は、バナー広告とし、掲載規格は、1枠につき縦60ピクセル×横120ピクセル、30キロバイト以内で、GIF形式又はJPG形式(動画を除く)とする。ただし、デザイン変更は、月1回限りとする。

(掲載期間)

第5条 広告の掲載期間は、毎月1日から末日までの1月単位とし、連続する掲載期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間において最大12月とする。ただし、掲載期間に1月未満の端数が生じた場合は、1月とみなす。

(掲載料)

第6条 広告掲載料は、町内に事業所等を有するものについては1枠あたり月額4,000円、町外に事業所等を有するものについては1枠あたり月額5,000円とする。

(広告の範囲)

第7条 次の各号のいずれかに該当する広告は、掲載しない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 政治性のあるもの
(4) 宗教性のあるもの
(5) 社会問題についての主義主張
(6) 個人又は法人の名刺広告
(7) 美観風致を害するおそれがあるもの
(8) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(9) あたかも町が推奨しているような表現のもの
(10) その他掲載する広告として適当でないと町長が認めるもの

(募集)

第8条 広告掲載の募集は、町ホームページなどの広報媒体を活用して公募する。

(掲載の申込み及び決定)

第9条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、広告を掲載しようとする前月の1日までに、多古町ホームページ広告掲載申込書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 会社案内、パンフレット等(事業内容がわかるもの)
(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申込みがあったときは、第7条の規定に基づき、広告掲載の可否を決定し、多古町ホームページ広告掲載審査結果通知書(別記第2号様式)により申込者に通知するものとする。

3 町長は、申込者が第3条に規定する枠数を超えたときは、次の順位により決定する。この場合において、同順位のものにあっては、掲載希望月数の多いものを優先することができる。

(1) 町内に事業所等を有するもの
(2) 町外に事業所等を有するもの

4 前項の規定により同順位の広告が2以上あるときは、申込み順位によって決定する。

(原稿の作成及び提出)

第10条 広告掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、町長が指定する方法により広告主の負担で広告原稿を作成し、町長が指定する期日までに提出しなければならない。

2 町長は、広告原稿が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、必要がある場合は、広告主に修正を求めることができる。

(掲載料の納付)

第11条 広告掲載料は、掲載の決定後、町長が指定する期日までに、一括前納しなければならない。

(広告主の責任)

第12条 広告主は、掲載された広告の内容等に一切の責任を負うものとする。

(広告主の届出義務)

第13条 広告主は、次の各号のいずれかに該当する場合は、多古町ホームページ広告申込内容変更届(別記第3号様式)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 広告掲載を取り下げるとき
(2) 広告を差し替えるとき
(3) リンク先ホームページのアドレスを変更するとき

(掲載の取消し)

第14条 町長は、次の各号に該当するときは、広告掲載の決定又は掲載を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに広告掲載料を納付しないとき
(2) 指定する期日までに広告原稿を提出しないとき
(3) 広告内容が、第7条各号に該当することが判明したとき
(4) 広告主が、前条に規定する届出を怠ったとき
(5) 広告主から多古町ホームページ広告申込内容変更届により広告掲載を取り下げる旨の通知があったとき
(6) その他町ホームページへの広告掲載が適切でないと町長が判断したとき

2 前項の規定により掲載決定を取り消したときは、多古町ホームページ広告掲載決定取消通知書(別記第4号様式)により、当該広告主に通知するものとする。

(掲載料の返還)

第15条 既納の広告掲載料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、掲載を取り消した以降の納付済月額の広告掲載料を返還するものとする。

(1) 広告主の責めに帰すことのできない事由により広告を掲載できなかったとき
(2) 町の都合により広告掲載ができなくなったとき

(免責事項)

第16条 広告主は、次に掲げる事由により広告掲載が一定期間停止する場合にあっては、当該停止に係る料金の返還及び損害の補償等を町に請求しない。

(1) 町のサーバー及びソフトウェア等の点検、修理、補修及び改良等に伴う停止
(2) 火災並びに地震、水害及び落雷等の天災
(3) 悪意を持つ第三者によるサーバー及び町コンピューターへの不正アクセス

2 町は、広告が掲載できなかったことにより広告主に生じるいかなる損害についても、広告掲載料返還以外の責めは負わないものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年6月2日告示第52号)

この告示は、公布の日から施行する。

別記第1号様式(第9条第1項)
多古町ホームページ広告掲載申込書[DOC:40.5KB]
第2号様式(第9条第2項)
多古町ホームページ広告掲載審査結果通知書[DOC:38KB]
第3号様式(第13条)
多古町ホームページ広告申込内容変更届[DOC:35KB]
第4号様式(第14条第2項)
多古町ホームページ広告掲載決定取消通知書[DOC:40KB]

平成24年2月8日一部改正 

お問い合わせ

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