公開日 2018年01月30日
更新日 2018年01月30日
権利移転の手続
入札終了後に多古町が落札者などにメールにて、落札した公売物件の売却区分番号、整理番号、多古町連絡先などをお知らせします。メール確認後、できるだけ早く多古町連絡先へ電話にて連絡していただき、権利移転手続についての確認を行ってください。
必要な費用
動産 落札価額から公売保証金額を
差し引いた金額 自動車 落札価額から公売保証金額を
差し引いた金額 自動車検査登録印紙 不動産 落札価額から公売保証金額を
差し引いた金額 登録免許税相当額
- 必要な費用は、一括で納付してください。また、買受代金納付期限までに多古町が納付を確認できる必要があります。
- 上記以外に、必要書類の郵送料、物件の配送料、振込手数料、その他所有権移転などに伴う費用は落札者の負担となります。
必要な書類
◆動産
- 多古町から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの
- 住所証明書
- ※落札者が個人の場合
- ・公的機関が発行した住所証明(住民票等)
- ※落札者が法人の場合
- ・商業登記簿抄本等
- 保管依頼書[PDF:74KB](保管を希望する場合)
- 送付依頼書[PDF:84KB](送付を希望する場合)
◆自動車
- 多古町から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの
- 住所証明書
- ※落札者が個人の場合
- ・公的機関が発行した住所証明(住民票等)
- ※落札者が法人の場合
- ・商業登記簿抄本等
- 所有権移転登録請求書[PDF:75KB]
- 自動車保管場所証明書
- 移転登録等申請書(第1号様式OCRシート)
- 自動車検査登録印紙(500円)を添付した手数料納付書
- 落札者の印鑑証明書
- 郵便切手1500円程度
(落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが、関東運輸局千葉運輸支局及び千葉県内自動車検査登録事務所以外の場合のみ)
◆不動産
- 多古町から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの
- 住所証明書
- ※落札者が個人の場合
- ・公的機関が発行した住所証明(住民票等)
- ※落札者が法人の場合
- ・商業登記簿抄本等
- 所有権移転登記請求書[PDF:75KB]
- 権利移転の許可書又は届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
- 郵便切手1500円程度
- 上記書類は、買受代金納付期限までに執行機関へ提出してください。
- 共同入札による場合は必要な書類等が変わりますので「共同入札の手続」をご確認ください。
物件の権利移転について
◆動産
直接引き渡し
多古町の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。
引渡場所が多古町の事務室以外である場合は、多古町が「売却決定通知書」を交付しますので、引渡場所で保管人に提示し、公売物件を引き取ってください。引渡場所は多古町で確認してください。なお、引渡場所に多古町職員は同行しません。
宅配便などで引き取る
多古町が買受代金の納付及び必要書類の到達を確認した後に公売物件を発送します。
なお、送付費用は落札者の負担となります。
また、公売物件が美術品などで特別な送付方法を希望する場合は、あらかじめ多古町に相談してください。
◆自動車
権利移転手続
多古町は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続(登録)を行います。
直接引渡し
多古町の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。売却決定後(入札終了日の7日後)、多古町が代金納付確認をした後に引取りが可能となります。
買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合は、別途保管料を負担していただくことがあります。(詳細は落札後にいただく電話などで説明します。)
◆不動産
権利移転手続
多古町は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続(登記)を行います。(ただし、農地の場合には都道府県知事などの許可などを受けたとき、その他法令の規定による登録を要するものは関係機関の登録を経たときに権利移転します。)
多古町は、権利移転の登記のみを行い、実際の引渡義務を負いません。
所有権移転の登記手続完了まで、入札終了後1ヶ月半程度の期間を要することがあります。
※落札者自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所が、前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に該当自動車を持ち込む必要があります。
落札者(落札者が法人の場合は代表者)以外の方が権利移転手続を行う場合
落札者本人(落札者が法人の場合は代表者)が買受代金の納付又は公売物件の引き取りを行えない場合、代理人が買受代金の納付又は公売物件の引き取りを行えます。その場合は、委任状、落札者本人の印鑑証明書及び代理人の本人確認書面が必要となります。
※落札者が法人で、法人従業員の方が納付又は引き取りを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
重要事項
落札後の権利移転手続における重要な事項です。必ずお読みください。
危険負担 | 買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。 したがって、その後に発生した財産の破損、盗難及び焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。 |
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瑕疵(かし)担保責任 | 多古町は、公売財産について瑕疵担保責任を負いません。 |
引渡条件 | 公売財産は、落札者が公売代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。 |
多古町の引渡義務 | 「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合、多古町は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売財産の引き渡しを行います。 落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売財産の引き渡しを受けてください。 当該保管人が現実の引き渡しを拒否しても、多古町は現実の引き渡しを行う義務を負いません。 |
返品、交換 | 落札された財産は、いかなる理由があっても返品、交換できません。 |
保管費用 | 買受代金納付期限日に公売財産を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。 |
落札者(最高価申込者)決定後、 公売保証金が返還される場合 |
買受代金が納付されるまでに公売財産に係る差押徴収金の完納の事実が証明された場合、財産を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。 買受代金の納付前に滞納者などから不服申し立てなどがあった場合、公売の手続は停止します。手続停止中は、落札者は買受けを辞退できます。辞退した場合、納付された公売保証金は全額返還されます。 ※公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。 |
※インターネット公売に関する電子メールでのお問い合わせには、応じておりません。ご了承ください。
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