公開日 2018年01月31日
千葉県と県下全市町村が、特別徴収となるべき事業主(給与支払者)に対し、平成28年度から一斉に特別徴収義務者の指定を行うことになりました。
事業主(給与支払者)の皆さんは早めに準備をお願いします。
詳しくは千葉県ホームページをご覧ください。
http://www.pref.chiba.lg.jp/shichou/zei/tokubetutyousyu.html
・住民税の特別徴収について
個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が、住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員(給与所得者)に支払う給与から住民税を徴収(天引き)し、納入していただく制度です。
原則として、正規従業員のほかパートやアルバイト、役員等を含む全ての従業員から特別徴収する必要があります。
例外として普通徴収が認められる場合
従業員等:給与所得者
- 4月1日現在で給与の支払を受けていない者
- 退職者又は給与支払報告書を提出した年の、5月31日までの退職予定者
- 毎月の給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者(個人住民税が非課税である者を含む)
- 給与が毎月支払われていない者
- 他から支給されている給与から、個人住民税が特別徴収されている者
- 専従者給与を支給されている者
事業主:給与支払者
- 常時2人以下の家事使用人のみに対して、給与等の支払をする者
- 総受給者数2名以下の事業所(総受給者:他市町村を含む全従業員等のうち、上記の給与所得者の要件に該当する者を除く人数)
※これらに該当する場合であっても、特別徴収を実施している市町村もあります。
普通徴収の場合
平成28年度の一斉指定以降、給与支払報告書の提出の際には「普通徴収切替理由書」を添付していただくことになります。
これは、特別徴収の対象となる事業所・従業員と普通徴収の対象となる事業所・従業員を確実に区別するために必要となります。
お手数ですが、平成27年分以降の給与支払報告書の提出の際には、必要事項をご記入の上、提出をお願いいたします。
特別徴収の事務の流れ
- 事業主は毎年1月31日までに、従業員が1月1日現在住んでいた市町村に給与支払報告書(市区町村提出用)を2部提出してください。
- 市町村は提出された給与支払報告書とその他資料を元に税額を計算し、毎年5月中旬以降に税額決定通知書等を送付します。
- 税額決定通知書には、6月から翌年5月までに徴収する年税額や月割額などを記載していますので、月割額を毎月給与の支払いをする際に徴収し、各納税者から徴収した月割額の合計を、納入してください。
※納入期限は、徴収した月の翌月10日(休日の場合はその翌日、土曜日の場合はその翌々日、休日等が連続する場合は最終休日の翌日)
納期の特例について
従業員が、常時10名未満である場合には、市区町村長の承認を受けることで、年12回の納期を年2回とすることができます。
この場合には、6月から11月までの分を12月10日までに、12月から翌年5月までの分を6月10日までに、それぞれ納入することになります。
希望する場合は、特徴納期の特例に関する承認申請書に必要事項を記入の上、提出してください。
この特例の要件に当てはまらなくなった場合、納期の特例の要件を欠いた場合の届出書に必要事項を記入の上、提出してください。
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