公開日 2018年01月31日
更新日 2022年05月16日
町県民税を納税義務者自身が金融機関等で納付する普通徴収から、会社等の給与支払者が給与から差し引いて納税する特別徴収に変更を希望する方は、変更届出書を会社から提出していただく必要があります。変更希望の方は、お勤め先の給与・経理担当者にお尋ねください。
事業主の方へ
原則として、パートやアルバイト従業員からも特別徴収をする必要があります。従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする制度もありますのでご相談ください。新規に特別徴収義務者として事業所を登録する場合や、年度途中で従業員の就職や退職、転勤等があった場合、事業所の所在地や名称等の変更は、届出書を提出してください。
従業員の住民税を普通徴収から特別徴収に変更する場合
「特別徴収への切替申請書[PDF:123KB]」を提出してください。
提出の際に注意していただきたいことは、二重納付防止のため、普通徴収分で納付してある税額があるかどうかを本人から納税通知書で確認して、納付済額・未納付税額を必ず記載してください。納税通知書を本人から預かった場合、領収書は本人にお返しし、残りの納付書を同封してください。
普通徴収の納期が過ぎている納期分は特別徴収に変更することは出来ませんので、納期が過ぎたものにつきましてはご自身で納付するようお伝えください。
事業所を新規に登録する場合
新規に特別徴収義務者として事業所を登録する場合には、「特別徴収への切替申請書[PDF:123KB]」の「連絡者の係」欄中、「新規」に〇印を付してください。
年度途中で従業員の就職や退職、転勤等があった場合
1.退職(休職等を含む)したとき
特別徴収をしている従業員が退職した場合には、「町民税・県民税特別徴収に係る給与所得者異動届出書[PDF:149KB]」を退職した日の翌月10日までに町に提出してください。(休職などにより給与を支払わないこととなった場合も同様です。)
※「異動後の未徴収税額の徴収方法」の選択(特別徴収継続の場合を除く)
- 6月1日から12月31日までに異動があった場合
最後の給与もしくは退職手当の支給額が未徴収の税額の金額を超え、かつ、本人からの申出があった場合にはその未徴収の税額は最後の給与もしくは退職手当から一括して徴収してください。
- 翌年1月1日から4月30日までに異動があった場合
最後の給与もしくは退職手当の支給額が未徴収の税額の金額を超えるときは本人からの申出にかかわらずその未徴収の税額は最後の給与もしくは退職手当から一括して徴収してください。
- 上記の1と2のいずれにも該当しない場合
未徴収の税額については普通徴収の方法によって本人が直接納めることになります。
2.転勤・再就職したとき
特別徴収をしている従業員が転勤等(退職後に再就職した場合も含む)により、異動後の勤務先で引き続き特別徴収を行う場合には、前勤務先で「町民税・県民税特別徴収に係る給与所得者異動届出書[PDF:149KB]」の上段の事項を記入し、新勤務先に回付してください。新勤務先では、中段(1.特別徴収継続の場合)の事項を記入したうえ、異動した日の翌月10日までに提出してください。(次の勤務先が決まっていない場合には「1.退職したとき」と同様となります。)
事業所の所在地や名称等を変更する場合
特別徴収義務者である事業所に所在地(文書送付先も含む)・名称・電話番号の変更があった場合、または経営統合などの場合には、「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書[PDF:165KB]」を提出してください。
届出書様式
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