公開日 2018年02月15日
更新日 2023年07月07日
固定資産税に関して、次のような異動がありましたら届出をしてください。
所有者が住所(所在地)、氏名(名称)又は納税通知書の送付先を変更したときに、提出していただくものです。
なお、納税通知書が送付されている場合は、通知書に同封してある「連絡用葉書」を、切手を貼らずに郵送していただくことができます。
土地家屋の所有者が死亡した後、該当する資産(相続する資産)の相続登記(名義の変更)が完了するまでの間、相続人を代表して納税通知書を受領し納付してくださる方を指定(変更)していただくためのものです。
なお、相続人代表者届出書は、固定資産の税の納付に限定したもので、相続する資産の所有権を決定するものではありません。
固定資産税納税管理人(設定・変更・取消)申告書[DOC:32KB]
固定資産税納税管理人(設定・変更・取消)申告書[PDF:58.1KB]
所有者が転出等により、本人による納税が不可能となる場合に、「納税に関する一切の事項を処理していただく方」を設定(変更・取消)していただくものです。
固定資産が共有の場合、納税通知書を送付する代表者(共有代表者)を指定・変更するときに提出していただくものです。
所有する土地が新たに住宅用に利用することとなったときや長年耕作を止めたことなどにより、その土地の利用状況を変更した場合に提出していただくものです。
住宅や店舗、事務所、物置、車庫など建物を取り壊したときに提出していただくものです。
取り壊しの届けがない場合、翌年度以降も課税が継続されることになりかねませんので、すみやかに届出をしてください。
なお、法務局に取り壊しの登記(滅失登記)をされますと、役場へ通知が届き確認が出来ますので、届出の必要はありません。
法務局に登記をしていない建物について、売買・贈与・相続等により所有者を変更したときに提出していただくものです。
届出書には、契約書の写し、遺産分割協議書の写しなど所有権の異動が分かる書類を添付してください。
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