公開日 2010年03月25日
多古町議会では、平成22年第1回定例会において多古町政治倫理条例(平成22年多古町条例第6号)を賛成多数で可決し制定しました。
この政治倫理条例については、平成20年9月定例会において議員発議により提出があり、議会運営委員会に付託され審査が行われてきました。
この条例は、平成22年4月1日から施行されます。
多古町政治倫理条例施行規則及び様式[PDF:332Bytes]
○条例の目的
この条例は、町長、副町長、教育長(以下「町長等」といいます。)、町議会議員(以下「議員等」といいます。)が、町民全体の奉仕者として人格と倫理の向上に努め、清潔かつ公正で開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的としています。
○条例の主な内容
1.町長等及び議員の責務
・町民の信頼に値する倫理性を自覚し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めること
・品位と名誉を損なうような行為又は自己の地位による影響力を不正に行使することによっていかなる経済的利益も授受しないこと
2.町民の責務
・自己の利益を図る目的をもって町長等及び議員に対し、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけをしないこと
3.町工事等の請負契約に関する遵守事項
町長等及び議員が実質的に経営に携わっている企業等は、町との契約を辞退するよう努めなければなりません。
4.町税等の納付状況についての報告・公表
町長等及び議員は、税等の納付状況を記載した報告書を毎年5月31日までに提出することになり、その内容が公表されます。
5.政治倫理違反等に対する調査請求
町長等及び議員が政治倫理等に違反する疑いがあると認めるときは、町民は、この条例に基づく調査を請求することができます。
・選挙権を有する町民が、その総数の100分の1以上の者の連署をもって行うものであること
・政治倫理等に違反する疑いのあることを証する資料を添付するものであること
※問合せは、町長等に関するものは総務課庶務係へ、議員に関するものは議会事務局へ
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