就学援助制度について

公開日 2009年04月10日

就学援助制度について

 就学援助制度とは、経済的な理由で学用品などの支払いが困難な家庭に対して、その費用の一部を援助する制度です。

 援助を希望される方は、学校教育課又はお子さんの在籍する学校に御相談ください。

 なお、世帯の所得状況等によっては対象外となる場合があります。

援助費目及び支給上限額

 就学援助費については、一部費目を除き、原則として現物支給となります。

 支給額は年額であり、年度途中から就学援助費の支給を開始する場合等は、支給額が変わる場合があります。

支給内容

●学用品費:児童又は生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に

      必要とされる学用品(実験及び実習の材料も含む。)の購入費  

      小学生:支給額11,630円  

      中学生:支給額22,730円

 

●通学用品費:児童又は生徒が通常必要とする通学用品の購入費

      小学生:支給額2,270円 (※第1学年を除く。)

      中学生:支給額2,270円 (※第1学年を除く。)

 

●入学準備学用品費:入学予定者又は小学校第6学年の児童が翌年度の初めから公立小中学校に

          就学するにあたって、通常必要とする学用品及び通学用品の購入費

          ※入学予定者が入学前に町外へ転出し、多古町の住所を有しなくなった場合

           支給された「入学準備学用品費」は返還となりますので、御注意ください。

           なお、「入学準備学用品費」の支給を受けた方は、入学後に「新入学児童生徒学用品費」

           を受けることはできません。

          小学生:支給額54,060円

          中学生:支給額60,000円

 

●新入学児童生徒学用品費:新入学の児童又は生徒が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費

            小学生:支給額54,060円

            中学生:支給額60,000円

 

●校外活動費(宿泊を伴わないもの):学校行事として行う校外活動に参加するため直接必要な 

                  交通費及び見学料

                  小学生:実費相当額(上限)1,600円

                  中学生:実費相当額(上限)2,310円

 校外活動費(宿泊を伴うもの):学校行事として行う校外活動に参加するため直接必要な交通費

                見学料及び宿泊料

                小学生:実費相当額(上限)3,690円

                中学生:実費相当額(上限)6,210円

 

●修学旅行費:修学旅行に参加するため直接必要な交通費、見学料、宿泊費及び均一に負担すべき

       その他の経費

       小学生:実費相当額

       中学生:実費相当額

 

●通学費:片道の通学距離が、児童にあっては4㎞以上、生徒にあっては6㎞以上であり、

     最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費

     小学生:実費相当額

     中学生:実費相当額

 

●児童生徒会費:児童又は生徒が一律に負担すべき経費

        小学生:実費相当額

        中学生:実費相当額

 

●PTA会費:児童又は生徒の保護者等が一律に負担すべき経費

      小学生:実費相当額

      中学生:実費相当額

 

●部活動費:生徒が中学校の部活動の実施に必要な用具等で当該活動を行う生徒全員が

      個々に用意するものの購入費

      中学生:実費相当額(上限)5,000円

 

●卒業アルバム代等:小学校又は中学校を卒業する児童又は生徒に対して、通常製作する

          卒業アルバム及び卒業記念写真又はそれらの購入費

          小学生:実費相当額(上限)11,000円

          中学生:実費相当額(上限)8,800円

 

●オンライン通信学習費:ICTを通じた教育が、校長若しくは教育委員会が正規の教材として

            指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認めるものにより

            提供される場合のオンライン学習に必要な経費

            1世帯:16,800円

 

●学校給食費:学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費

       小学生:実費相当額

       中学生:実費相当額

 

●医療費:学校の定期健康診断により発見された学校保健安全施行令(昭和33年政令第174号)

     第7条各号に定める治療費

     小学生:実費相当額

     中学生:実費相当額

1.学用品費及び通学用品費に係る就学援助費の支給額は、年額であり、年度途中から就学援助費の支給を

  開始する場合は、支給額を11月で除して得た額に支給月数を乗じて得た額(10円未満の端数切り捨て)

  を支給額とする。

2.宿泊を伴う校外学習費及び修学旅行費に係る就学援助費の支給は年度につき1回を限度とする。

3.オンライン学習通信費に係る就学援助費の支給額は、年額であり、年度途中から就学援助費の支給を開始する場合は

  支給額を12月で除して得た額に支給月額を乗じて得た額(10円未満の端数切捨て)を支給額とする。

   なお、詳細については、下記のURLを読み込んでください。

多古町就学援助支給規則[PDF:2.58MB]

手続き方法

・援助を希望する御家庭は、お子さんが在籍する学校又は学校教育課へ申請書ならびに同意書を御提出ください。

 お子さんが2人以上いる御家庭は、それぞれ申請が必要です。

 なお、申請書と同意書は、学校または学校教育課にあります。下記の申請書と同意書を印刷し、使用することも可能です。

多古町要保護及び準要保護児童生徒認定申請書[PDF:165KB]

多古町要保護及び準要保護児童生徒認定申請書(記入例)[PDF:225KB]

同意書[PDF:166KB]

お問い合わせ

御質問等ございましたら、下記よりお問い合わせください。

こちらをクリックしてご質問下さい

 

 

 

 

お問い合わせ

学校教育課
住所:〒289-2241 千葉県香取郡多古町多古2855
TEL:0479-76-5411
FAX:0479-76-7813

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