公開日 2018年03月10日
更新日 2024年06月19日
管外受託(他市区町村に住んでいて多古こども園への入園を希望する方)
管外受託について
住所のある市区町村(以下、住所地という)の保育担当課で申請を行います。申請書は住所地の書式で提出になりますので、住所地の保育担当課へお問い合わせください。
住所地に申請があると住所地と多古町で協議を行い、その後、入所できるかが決まります。
協議を行うために申請書が入所希望前々月末までに多古こども園に届いていることが条件となりますので、早めの申請をお願いします。
※ 土日祝日にあたる場合は翌開庁日。4月入所は前年12月頃から協議開始予定。
管外受託の保育料について
管外受託の保育料は、住所地で定められた保育料になります。
また、多古こども園での徴収になりますので、口座の登録が必要になります。
管外受託を希望する方へ
多古町外にお住まいの方で多古こども園に入園を希望する場合、多古こども園では町内にお住まいの方を優先して入園していただくため、園児の入園状況により町外の方の入園を制限することがあります。
ご入園を検討する方は下表をご参考にしていただき入園の申請をお住まいの市町村にしていただきますようお願い致します。
また、当月の申し込み状況等により、下表で受け入れ可能となっていても受け入れができない場合もありますのでご了承くださいますようお願い致します。
令和6年6月以降の状況
年齢※ | 受け入れ状況 |
---|---|
0歳児 | × |
1歳児 | × |
2歳児 | × |
3歳児 | × |
4歳児 | × |
5歳児 | × |
※当該年度4月1日時点の年齢で6か月以上の乳幼児
管外委託(多古町に住んでいて他市区町村の保育園等への入園を希望する方)
管外委託について
保護者の都合で勤務先に近い保育園を利用したいなどの理由により他市区町村の保育園等への入園を希望する場合は、多古こども園事務室へご相談願います。
入園の決定は、相手方の市区町村と協議を行ってからとなります。毎年4月1日からの入園を希望される場合は、前年の12月から市区町村協議を行いますので、11月中にご相談をお願いします。
なお、継続して利用したい場合などは、毎年度入園の申請が必要になりますので申請忘れのないようご注意ください。
管外委託の保育料について
管外委託の保育料は、保護者の所得(町民税所得割額)によって決定されます。
また、多古こども園に入園する際の保育料とは異なりますのでご注意ください。
>>詳しくはこちらのページ(管外委託保育料)をご覧いただくか、多古こども園までお問い合わせください。