公開日 2018年09月18日
更新日 2023年04月19日
※このページは、令和5年3月31日以前に取得した特例対象資産に関するページです。
令和5年4月1日以降に取得した資産については、先端設備導入による固定資産税(償却資産)の特例について(令和5年4月1日以降に取得の資産)をご覧ください。
多古町では、「生産性向上特別措置法」に基づき「導入促進基本計画」を策定し、国の同意が得られました。
これに伴い、「先端設備等導入計画」の認定後に、計画に伴い中小事業者等が取得した設備について、固定資産税(償却資産)の課税標準額を3年間ゼロとする特例を受けることができます。(平成30年9月町議会にて可決済み)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象を拡充するとともに、適用期限を2年間延長することとなりました。(※生産性向上特別措置法の改正を前提としています。)
対象となる方
【1】資本または出資を有する法人の場合
賦課期日(1月1日)現在、資本金の額または出資金の額が1億円以下で、以下のいずれにも該当しない法人
・同一の大規模法人※に発行済み株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている。
・複数の大規模法人※に発行済み株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている。
※大規模法人=資本金の額もしくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本もしくは出資を有しない法人のうち、常用使用する従業員の数が1,000人を超える法人(中小企業投資育成株式会社を除く)。
【2】資本または出資を有しない法人、個人事業主の場合
賦課期日(1月1日)現在、常用使用する従業員の数が1,000人以下である。
改正前 | 改正後 | |
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対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 『減価償却資産の種類(取得価格/販売開始時期)』 ・機械および装置(160万円以上/10年以内) ・測定工具および検査工具(30万円以上/5年以内) ・器具および備品(30万円以上/6年以内) ・建物付属設備(60万円以上/14年以内) ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
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生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 『減価償却資産の種類(取得価格/販売開始時期) ・機械および装置(160万円以上/10年以内) ・測定工具および検査工具(30万円以上/5年以内) ・器具および備品(30万円以上/6年以内) ・建物付属設備(60万円以上/14年以内) ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く ・構築物(120万円以上/14年以内) ・事業用家屋(取得価格の合計額が300万円以上の先端設備とともに導入されたもの) |
取得期限 | 令和3年3月31日まで | 令和5年3月31日まで |
その他の要件 | 対象設備が生産、販売活動等の用に直接供されるものであり、中古資産でないこと。 |
特例適用のための提出書類
・特例の適用を受ける場合は償却資産の申告(1月1日現在所有している資産を1月31日までに申告)を行う際に、償却資産申告書と次の書類を税務課資産税係へ提出してください。
1.先端設備等導入計画にかかる申請書(写)
2.先端設備導入計画認定書(写)
※先端設備等の取得は町が認定した後になります。
3.工業会等の先端設備等に該当する旨を証する書類(写)
※リース会社が特例を受ける場合は、上記に加え次の追加資料が必要となります。
4.リース契約書(写)
※上記2.の認定を受けた後に契約したものが対象となります。
5.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写)
なお、先端設備等導入計画の認定に関する手続きについては産業経済課のページをご覧ください。