公開日 2018年09月19日
更新日 2023年04月14日
多古町では、中小企業等経営強化法に基づき、「導入促進基本計画」(多古町導入促進基本計画[PDF:188KB] )を策定しています。
現在の基本計画は、令和5年4月1日付で国の同意を得ました。
中小企業等が、「導入促進基本計画」に沿った「先端設備導入計画」を策定し、町の認定を受けると、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
「先端設備等導入計画」の認定を受けられる方は、労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれることなどの条件がありますので、内容を確認のうえ申請下さい。
詳しくは、経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁ホームページ)をご覧ください。
「先端設備等導入計画」の概要
「先端設備等導入計画」の内容
「先端設備等導入計画」等の概要について[PDF:975KB]
先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年4月版)[PDF:1.56MB]
新規申請について
申請書類
①様式第22:先端設備等導入計画に係る認定申請書及び先端設備等導入計画
先端設備等導入計画に係る認定申請書[DOCX:27.4KB]
②認定経営革新等支援機関による事前確認書
認定経営革新等支援機関による事前確認書[DOCX:22.7KB]
③誓約書(多古町限定の様式です)
税制措置の対象となる設備を含む場合
上記①~③に加え、以下の書類を提出して下さい。
④認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する際は下記⑤及び⑥も必要です。
⑤リース契約見積書の写し
⑥(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合
上記①~④(リースの場合は①~⑥)に加え、以下の書類を提出して下さい。
⑦従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類
従業員への賃上げ方針の表明を証する書面[DOCX:21KB]
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
変更申請について
計画認定後に、設備の追加取得等により認定された「先端設備等導入計画」を変更しようとするときは、変更認定を受けなければなりません。
なお、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は変更申請は不要です。
申請書類
①様式第23:先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書及び先端設備等導入計画(変更後)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書[DOCX:25.5KB]
②認定経営革新等支援機関による事前確認書
認定経営革新等支援機関による事前確認書[DOCX:22.7KB]
③旧先端設備等導入計画一式の写し(認定通知の写し)
税制措置の対象となる設備を含む場合
上記①~③に加え、以下の書類を提出して下さい。
④認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する際は下記⑤及び⑥も必要です。
⑤リース契約見積書の写し
⑥(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
申請書提出先
多古町役場2階 産業経済課
注意1:先端設備等は、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。
注意2:認定に時間を要しますので、日にちに余裕を持ってご申請ください。
お問い合わせ
先端設備等導入計画について
多古町 産業経済課 経済振興係
TEL:0479-76-5404
固定資産税について
多古町 税務課 固定資産税係
TEL:0479-76-5402
認定経営革新等支援機関について
認定経営革新等支援機関検索システム(中小企業庁ホームページ)をご確認ください。
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