法務局による「法定相続情報証明制度」について

公開日 2019年01月18日

更新日 2019年01月18日

 全国の法務局では、平成29年5月29日から各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まっています。

 これまでは、相続の様々な手続を行う際に、亡くなられた方の戸籍謄本等を取得して、それぞれの窓口に何度も出し直す必要がありましたが、法務局に戸籍謄本等を提出し、相続関係を一覧にした証明書(法定相続情報)の交付を受け、この証明書を各関係機関で利用することで、戸籍謄本等の書類を何度も出し直す必要がなくなります。

 また、平成30年4月からは、法定相続情報一覧図を相続税の申告に利用することもできるようになりました。

 「法定相続情報証明制度」の詳しい内容や手続方法は、法務局ホームページをご覧いただくか、法務局へお問い合わせください。

 

千葉地方法務局匝瑳支局 ☎0479-72-0334

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