公開日 2019年10月29日
更新日 2019年10月30日
令和元年11月5日から、住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できるようになりました。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも従来の氏を住民票に記載し、公証することができます。
総務省 住民票とマイナンバーカードに旧氏が併記できます[PDF:519KB]
旧氏について
旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
旧氏併記について
- 旧氏を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。
その際、本人の通知カード又はマイナンバーカードを合わせて提出し、同時に併記する必要があります。
通知カード持参の場合は、本人確認書類(免許証など)も必要です。
また、申請の際には併記したい旧氏が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本等が必要になります。
- 引っ越し等で他の市町村に転入した場合、住民票等に併記された旧氏は引き継がれます。
婚姻等で氏が変わった場合も旧氏は引き継がれますが、申請をすることで氏が変わる直前に戸籍に記載されていた氏に変更が可能です。
- 記載された旧氏を削除することもできます。
ただし、再度旧氏の記載をする場合は、削除後に氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から1つを選んで併記することができます。
- 旧氏併記につきましては、総務省のホームページにて掲載されておりますので、ご確認ください。
総務省 住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について【外部リンク】
お問い合わせ
住民課
住所:〒289-2292 千葉県香取郡多古町多古584
TEL:0479-76-5401(住民係)0479-76-5405(国保年金係)
FAX:0479-76-7144
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