住宅復興のための借入金の利子の一部を補助します(令和元年台風第15号等)

公開日 2020年01月16日

更新日 2020年01月16日

多古町被災者住宅復興資金利子補給事業のご案内

令和元年台風第15号、第19号及び10月25日の大雨により、被害を受けた住宅の改修や、建て替えなどを行うために必要な資金を金融機関から借り入れた場合に、被災された方々の負担を軽減するため、支払った利子の一部を補助します。

対象となる方

次の①~④のすべてに該当する個人の方

 ①り災証明を受けた住宅を自己または親族が所有する方で、次の災害による被災時に自己または親族がその被災住宅に居住していた方(親族=原則3親等以内)

 ・令和元年9月9日の令和元年台風第15号

 ・令和元年10月12日の令和元年台風19号

 ・令和元年10月25日の大雨

 ②多古町内の被災住宅の補修を行う方または被災住宅に代わる住宅の建設等を多古町内で行う方

 ③住宅復興資金について、令和元年9月9日以降に金銭消費者貸借契約を金融機関と締結し、融資の実行を受けた方

 ④他から利子補給を受けていない方(受ける予定の方も含む)

利子補給の内容

対象となる借入金の範囲

 100万円以上500万円以下

 ※借入金が100万円未満の場合及び借入金のうち500万円を超える部分は、利子補給の対象になりません。

利子補給率

 年利2%以内

利子補給期間

 利子の支払い開始日から5年間

対象となる借入金の使途等

次のいずれかの使途

 ①被災住宅の補修

 ②被災住宅に代わる住宅の新築または購入

 ③被災住宅に代わる住宅の新築または購入に必要な土地資金

  ※土地のみの購入資金は除きます。

ご提出いただく書類

申請に必要な書類

 ①令和元年台風第15 号等による多古町被災者住宅復興資金利子補給申込書(第1号様式)[PDF:111KB]

 ②被災した住宅の居住者の住民票謄本(⑦個人情報確認同意書(第2号様式)を提出することにより、省略可能。)

 ③申込者と被災した住宅所有者および居住者の親族関係がわかる書類(戸籍謄本等。ただし、②により親族関係が明らかである場合は、省略可能。)

 ④り災証明書

 ⑤被災した住宅の登記事項証明書

 ⑥新築もしくは購入または補修に係る見積書

 ⑦個人情報確認同意書(第2号様式)[PDF:45.7KB]

 ⑧個人情報の第三者提供に関する同意書(第3号様式)[PDF:63KB]

金融機関からの融資実行後にご提出いただく書類

 ①令和元年台風第15 号等による多古町被災者住宅復興資金利子補給に係る融資実行報告書(第6号様式)[PDF:71.8KB]

 ②金銭消費貸借契約書の写し

 ③融資機関の発行する償還予定表の写し(返済明細表・返済予定表の写しで、融資実行日、融資金額、融資利率、返済期間、返済方法、元金据置期間、償還開始日および償還日ごとに返済すべき元金・利息の額が確認できる書類。)

 


※ 融資に関するご相談・お申し込みは、直接金融機関へお願いします。

※ 令和元年12月までに借入れしている場合は、令和2年2月29日までに申請してください。金融機関への融資申し込みが令和2年1月以降の場合は、融資申し込み後すみやかに申請してください。

<参考>【チラシ】令和元年台風第15 号等による多古町被災者住宅復興資金利子補給事業[PDF:341KB]

お問い合わせ

空港まちづくり課
住所:〒289-2292 千葉県香取郡多古町多古584
TEL:0479-76-5408
FAX:0479-76-7144

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