公開日 2021年06月28日
更新日 2024年04月04日
危機関連保証制度
危機関連保証制度とは、内外の金融秩序の混乱そのほかの事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
制度の適用を受けるにあたっては、事業所所在地の市町村の商工担当課等の窓口に認定申請書1通(事実を証明する書面等があればその写しを添付)を提出し、市町村長の認定を受けることが必要です。
詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
対象者中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
・金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
・下記の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
現在の認定案件
※現在の認定案件はございません。
保証利率
0.8%以内で、各信用保証協会毎に定められております。
手続きの流れ
1.多古町役場産業経済課に認定申請書(2部) に必要書類を添えて提出してください。
2.多古町にて審査のうえ、認定をします。
3.希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資をお申し込みください。
認定申請に必要な書類
1.認定申請書 2部
2.売上比較表又は売上減少が確認できる書類等(試算表・売上台帳・決算書等) 1部
3.登記簿謄本又は確定申告書の写し 1部
申請者が法人の場合は、登記簿謄本の写し
申請者が個人の場合は、確定申告書の写し
認定書の有効期限について
認定書の有効期限は、認定書に記載された日と指定期間の終期のいずれか先に到来する日となります。