マイナンバーの通知カード廃止について

公開日 2020年05月20日

更新日 2020年05月20日

令和2年5月25日(月)をもって、マイナンバーの通知カードが廃止となります。それに伴い、通知カードの新規発行、再発行申請、住所や氏名変更による券面記載事項変更の手続きが終了します。

廃止後の通知カードの取扱いについて

  • 通知カードの再交付のお手続きはできなくなります。
  • 住所、氏名等の変更があった場合、通知カードの券面記載事項の変更ができなくなります。

既に通知カードをお持ちの方で、記載されている氏名、住所などが住民票に記載されている事項と一致する場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを確認する証明として使用できます。

通知カード廃止後も、マイナンバーカードを受け取る際は通知カードの返納が必要となります。通知カードを紛失した場合は紛失の届出が必要となります。

 

廃止後のマイナンバー証明書類

  • マイナンバー入りの住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
  • マイナンバーカード
  • 通知カード(券面に記載されている氏名、住所などが住民票に記載されている事項と一致する場合に限ります。)

 

廃止後のマイナンバーの通知方法について

通知カード廃止後に、出生等により新たにマイナンバーが付番される方には、通知カードに代わり「個人番号通知書」によって通知されます。
※「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類や身分証として使用できません。

 

お問い合わせ

住民課
住所:〒289-2292 千葉県香取郡多古町多古584
TEL:0479-76-5401(住民係)0479-76-5405(国保年金係)
FAX:0479-76-7144