新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税等の減免について

公開日 2021年06月25日

更新日 2022年06月22日

 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少した世帯について、下記の基準に該当する場合は、申請により国民健康保険税の減免を受けられる場合があります。

※「主たる生計維持者」とは、原則国民健康保険上の世帯主となります。

対象世帯及び減免額

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
    減免額:対象の国民健康保険税の全額
     
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次のアからウまでの全てに該当する世帯
    【要件】
    ア 本年中(R4)の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等による補てんを除く)が前年(R3)の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
    イ 前年(R3)の合計所得金額が1,000万円以下であること(0円やマイナスではないこと)
    ウ 収入の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年(R3)の所得の合計額が400万円以下であること
    減免額:表1の(ⅰ)対象保険税額に表2の(ⅱ)前年の合計所得金額区分に応じた(ⅲ)減額割合を乗じた金額


表1

(ⅰ)対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:収入の減少が見込まれる事業収入等に係る前年(R3)の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:世帯の主たる生計維持者と被保険者全員の前年(R3)の合計所得金額

表2

(ⅱ)前年の合計所得金額区分 (ⅲ)減額割合
300万円以下であるとき 10分の10
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2

※主たる生計維持者が事業等の廃止や失業した場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全額を減免します。
※非自発的失業(会社の倒産や解雇などによる離職)による軽減制度が適用される方は、本減免の対象にはなりません(非自発的失業による軽減制度については、国民健康保険税の軽減・減免をご覧ください)。ただし、非自発的失業の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれる方は、本減免についても対象となる場合がありますので、お問合せください。

減免の対象となる保険税

 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、年金給付の支払日)が設定されているもの

介護保険料の減免について

 国民健康保険税と同様に感染症の影響により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれ、一定の要件に該当する方は、申請により介護保険料の減免を受けられる場合があります。

※減免内容の詳細や申請の方法については、下記問合せ先へご相談ください。
 

お問い合わせ

税務課
住所:〒289-2292 千葉県香取郡多古町多古584
TEL:0479-76-5402
FAX:0479-76-7144