公開日 2020年08月17日
更新日 2024年08月15日
罹災証明書、被災証明書とは?
多古町内で発生した災害(暴風、豪雨、地震等の災害対策基本法第2条第1号に規定する災害)によって被災した住家被害や非住家被害の証明です。(被害額の証明をするものではありません)
この証明書は、災害に対する各種支援やご自身が加入している保険会社への請求等のために交付するものです。ご提出先に確認の上申請をお願いします。
また、罹災証明には被害の程度として「準半壊に至らない(一部損壊)」「準半壊」「半壊」「中規模半壊」「大規模半壊」「全壊」の区分があり写真によって判定できるものは「準半壊に至らない(一部損壊)」までとなり、それ以上の判定には現地調査が必要となります。
罹災証明書(りさいしょうめいしょ)
住家の被害があった場合に交付する証明書です。
被災証明書(ひさいしょうめいしょ)
非住家のみの被害があった場合に交付する証明書です。
住家
住家とは、日常的に居住物件として使用している家屋のことです。
※別荘や普段使用していない離れ等については住家とは認められません。
非住家
非住家とは上記の住家以外の物件となります。
例:車庫、作業場、店舗、ビニールハウス等
証明書の申請(「準半壊に至らない(一部損壊)」の場合)
「準半壊に至らない(一部損壊)」の判定に同意していただける場合には以下の手順でご申請ください。
窓口での申請
下記申請書に必要事項を記載し、窓口までご持参ください。
【必要なもの】
・罹災証明書等交付申請書
・身分証明書(免許証等)
・被害個所の写真(原則任意ですが、自己判定調査を希望する場合は、被害個所を撮影した写真の添付が必須となります)
※自己判定調査とは
自己判定調査とは、現地調査を行わず、被害個所を撮影した写真等の確認をもって調査に代える方法です。
自己判定調査で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「一部損壊(建物全体に占める損害割合が10パーセント未満)」に該当する場合のみとなります。
※同世帯でない場合、委任状が必要となります。
被害家屋の写真の撮り方のポイント
画像出典:政府広報オンラインより
郵送での申請
下記申請書に必要事項を記載し、下記へご郵送ください。
〒289-2292 千葉県香取郡多古町多古584
多古町税務課資産税係 宛
【同封するもの】
・罹災証明書等交付申請書
・身分証明書(免許証等)の写し
・被害個所の写真(原則任意ですが、自己判定調査を希望する場合は、被害個所を撮影した写真の添付が必須となります)
※自己判定調査とは
自己判定調査とは、現地調査を行わず、被害個所を撮影した写真等の確認をもって調査に代える方法です。
自己判定調査で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「一部損壊(建物全体に占める損害割合が10パーセント未満)」に該当する場合のみとなります。
※同世帯でない場合、委任状が必要となります。
電子申請(マイナポータル)
マイナポータル(外部サイトへ)から申請フォームに沿ってご申請ください。
証明書の申請(「準半壊」以上の場合)
準半壊以上の判定には現地調査が必須となりますので、事前に被害物件の特定、調査の日程について相談させていただく必要があります。
ご相談の際には被害写真を持参していただければ幸いです。
また、状況によりご相談から現地調査までに時間がかかってしまう可能性もありますのでご了承ください。
申請後から発行まで
証明書は申請内容を審査後(現地調査を行う場合は現地調査実施後)に申請者住所に郵送します。※即日交付はできません。
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