公開日 2020年09月03日
更新日 2022年10月31日
NAAの防音工事をはじめて利用する場合
初回防音工事
騒防法第1種区域の告示日に所在する住宅の防音工事に対し、NAA(成田国際空港株式会社)が助成します。
告示日
当初指定 昭和60年7月1日 【B滑走路・横風滑走路】
追加指定 平成19年3月30日【B滑走路(北側延伸の告示)】
令和 2年4月1日 【C滑走路(空港容量50万回の告示)】
対象者
騒防法第1種区域内に上記告示日時点に所在する住宅の所有者及び居住者。
※告示日前に、隣接区域や準谷間地域に所在し、成田空港周辺地域共生財団や多古町の助成を受け、防音工事を実施している方についても、第1種区域に指定された時点で、初回防音工事の対象となります。
内 容
◎B工法(騒防法第1種区域のうち、騒特法防止特別地区に所在する住宅)
建具(玄関・窓等)の防音対策、壁や天井への減音材の設置、空調機器(エアコン・換気扇)の設置
◎C工法(騒防法第1種区域のうち、騒特法防止特別地区以外に所在する住宅)
建具(玄関・窓等)の防音対策、空調機器(エアコン・換気扇)の設置
※助成限度額や空調機器の設置可能台数は、居住人数によって異なります。
申請場所
空港まちづくり課空港地域振興室空港地域振興係
問い合わせ先
成田国際空港株式会社 地域共生部 共生業務グループ(TEL:0476-34-5874)
空港まちづくり課空港地域振興室空港地域振興係(TEL:0479-76-5408)
拡充工事(成田空港周辺地域共生財団助成事業)
NAAが助成する初回防音工事を行った家屋またはこれから行おうとする家屋の内、C工法による防音工事の対象家屋について、壁と天井に減音材を設置する経費を、成田空港周辺地域共生財団が助成します。
内容
壁と天井への減音材の設置
※助成限度額は、居住人数によって異なります。
申請場所
空港まちづくり課空港地域振興室空港地域振興係
問い合わせ先
公益財団法人 成田空港周辺地域共生財団 事業部事業課(TEL:0476-20-1778)
空港まちづくり課空港地域振興室空港地域振興係(TEL:0479-76-5408)
内窓設置工事(成田空港周辺地域共生財団助成事業)
NAAが助成する初回防音工事を行った家屋またはこれから行おうとする家屋の内、敷地が騒特法防止特別地区にかかる家屋については、寝室に内窓を設置する工事等の経費を、成田空港周辺地域共生財団が助成します。
内容
① 居住人数分の寝室への内窓等の設置
※標準的な内窓の仕様であれば自己負担はありません。
② 内窓を設置しようとする寝室の補完工事(初回防音工事の際に限度額等によりできなかった壁・天井への減音材の設置)
※助成限度額は、居住人数によって異なります。
申請場所
空港まちづくり課空港地域振興室空港地域振興係
問い合わせ先
公益財団法人 成田空港周辺地域共生財団 事業部事業課(TEL:0476-20-1778)
空港まちづくり課空港地域振興室空港地域振興係(TEL:0479-76-5408)
告示日後住宅防音工事
第1種区域が指定された告示日以降、令和2年4月1日時点までにその告示日において指定された区域に建築した住宅への防音工事に対して、NAA及び町の補助を行います。
ただし、騒特法防止特別地区内における、建築物への自己防音構造が義務付けられた住宅は対象外となります。
内容
◎B工法(騒防法第1種区域のうち、騒特法防止特別地区に所在する住宅)
建具(玄関・窓等)の防音対策、壁や天井への減音材の設置、空調機器(エアコン・換気扇)の設置
◎C工法(騒防法第1種区域のうち、騒特法防止特別地区以外に所在する住宅)
建具(玄関・窓等)の防音対策、空調機器(エアコン・換気扇)の設置
※空気調和機器設置工事費の5%は自己負担となります。
申請場所
空港まちづくり課空港地域振興室空港地域振興係
問い合わせ先
成田国際空港株式会社 地域共生部 共生業務グループ(TEL:0476-34-5874)
空港まちづくり課空港地域振興室空港地域振興係(TEL:0479-76-5408)
NAAの防音工事で設置した機器等を交換する場合
空調機器更新工事
初回防音工事や告示日後住宅防音工事で設置した空調機器について、設置後10年が経過し、かつ、機能が低下した際の更新工事に対し、NAAと町が助成します。
なお、助成限度額等については、既存の空調機器能力等により異なり、更新工事費の5%の自己負担があります。
申請場所
空港まちづくり課空港地域振興室空港地域振興係
問い合わせ先
成田国際空港株式会社 地域共生部 共生業務グループ(TEL:0476-34-5874)
空港まちづくり課空港地域振興室空港地域振興係(TEL:0479-76-5408)
防音サッシ部品交換工事・防音サッシ本体工事
NAA、成田空港周辺地域共生財団及び町が助成した防音工事で設置した防音サッシの修繕について、成田空港周辺地域共生財団が助成します。
内容
◎防音サッシ部品交換工事
防音サッシのメーカー保証期間が終了した後故障した場合の、防音サッシの部品交換
◎防音サッシ本体工事
防音サッシ設置後10年が経過し、部品交換工事では改善が不可能な防音サッシ本体の交換
申請方法
サッシメーカーへ直接申し込みください。(各サッシメーカーの連絡先については、成田空港周辺地域共生財団へお問い合わせください。)
問い合わせ先
公益財団法人 成田空港周辺地域共生財団 事業部 事業課(TEL:0476-20-1778)
空港まちづくり課空港地域振興室空港地域振興係(TEL:0479-76-5408)
空気調和機器追加工事
平成9年10月1日(成田空港周辺地域共生財団事業開始日)までにNAAの助成により防音工事を実施した住宅で、工事の際に設置した空調機器の台数がNAAで定めた設置可能台数に満たなかった住宅に空調機器を追加する工事を、成田空港周辺地域共生財団が助成します
なお、助成限度額等については、居住人数等により異なります。
申請場所
空港まちづくり課空港地域振興室空港地域振興係
問い合わせ先
公益財団法人 成田空港周辺地域共生財団 事業部 事業課(TEL:0476-20-1778)
空港まちづくり課空港地域振興室課空港地域振興係(TEL:0479-76-5408)
多古町航空機騒音地域補助金
騒防法第1種区域に所在する住宅とその宅地に対する当該年度の固定資産税相当額の一部を助成します。
対象者
多古町に住所を有する、騒防法第1種区域に所在する住宅とその宅地の所有者または共有名義の代表者
補助額
騒防法第1種区域に所在する住宅とその宅地に対する当該年度の固定資産税相当額の40%
※限度額20万円。100円未満切捨
申請方法
対象者へ、毎年1月ごろ、申請書類を送付します。なお、はじめて対象となる方については、補助額の積算のため、固定資産税情報の閲覧に関する承諾書をいただきます。
問い合わせ先
空港まちづくり課空港地域振興室空港地域振興係(TEL:0479-76-5408)
NAAの防音工事実施後、家屋の建替え等をする場合
改築併行住宅防音工事
NAAの助成対象事業で、初回防音工事及び告示日後住宅防音工事を実施した住宅の改築に併せて行う防音工事に対し、NAAと町が助成します。
対象家屋
防音工事実施後10年が経過し、かつ、その防音工事済住宅が建築後一定の耐用年数(木造の場合22年)が経過している住宅
内容
◎B工法(騒防法第1種区域のうち、騒特法防止特別地区に所在する住宅の改築)
建具(玄関・窓等)の防音対策、壁や天井への減音材の設置、空調機器(エアコン・換気扇)の移設
◎C工法(騒防法第1種区域のうち、騒特法防止特別地区以外に所在する住宅の改築)
建具(玄関・窓等)の防音対策、空調機器(エアコン・換気扇)の移設
※助成限度額等については、居住人数等により異なります。
※B工法対象区域での改築については、NAAと町が助成します。C工法対象区域での改築については、町が助成します。
申請場所
空港まちづくり課空港地域振興室空港地域振興係
問い合わせ先
成田国際空港株式会社 地域共生部 共生業務グループ(TEL:0476-34-5874)
空港まちづくり課空港地域振興室空港地域振興係(TEL:0479-76-5408)
後継者住宅防音工事
後継者のために新たに第1種区域内に建築する住宅の防音工事に対し、成田空港周辺地域共生財団が助成します。
対象家屋
騒防法第1種区域に告示日時点(ただし、告示日が平成9年10月1日以前の場合は平成9年10月1日時点)に所在する住宅の居住者が、後継者のために新たに第1種区域内に建築する住宅
内容
◎B工法(騒防法第1種区域のうち、騒特法防止特別地区に所在する住宅)
建具(玄関・窓等)の防音対策、壁や天井への減音材の設置、空調機器(エアコン・換気扇)の設置
◎C工法(騒防法第1種区域のうち、騒特法防止特別地区以外に所在する住宅)
建具(玄関・窓等)の防音対策、空調機器(エアコン・換気扇)の設置
※助成限度額や空調機器の設置可能台数は、居住人数によって異なります。
※空気調和機器設置工事費の5%は自己負担となります
再助成制度
空気調和機器の更新
建替時の防音工事助成(併行防音工事)
なお、助成限度額等については、居住人数等により異なります。
申請場所
空港まちづくり課空港地域振興室空港地域振興係
問い合わせ先
公益財団法人 成田空港周辺地域共生財団 事業部 事業課(TEL:0476-20-1778)
空港まちづくり課空港地域振興室空港地域振興係(TEL:0479-76-5408)