公開日 2020年11月30日
更新日 2020年11月30日
野焼きは原則禁止です
野外での廃棄物の焼却については、農作業や宗教上焼却が必要なものなど、一部の例外を除いて法律で禁止されています。
法律に違反すると、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、またはこの両方が科せられます。
例外となっているものでも、事前に周辺住民に周知したり、風のない日に行うなど、近隣の迷惑にならないよう配慮が必要です。
家庭から出るごみは、焼却せず種類ごとに決められた日時・場所に出し、適切な処理をお願いいたします。
【例外とされる野焼き・焼却とは】
(1) 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(2) 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
(3) 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(4) 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(5) たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの