公開日 2021年01月08日
更新日 2021年01月08日
令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。
- 給与所得控除の改正
- 所得金額調整控除の創設
- 公的年金等控除の改正
- 基礎控除の改正
- 調整控除の改正
- 扶養控除等の所得金額要件の見直し
- ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
- 青色特別控除額の見直し
給与所得控除の改正
- 給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
- 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。なお、23歳未満の扶養親族を有する者や、特別障害控除の対象である扶養親族等を有する者については負担増が生じないようにするため、措置(所得金額調整控除)が講じられます。
給与所得の計算表
改正後
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 | |
55万999円まで | 0円 | |
55万円1,000円~161万8,999円 | 給与等の収入金額ー55万円 | |
161万9,000円~161万9,999円 | 106万9,000円 | |
162万円~162万1,999円 | 107万円 | |
162万2,000円~162万3,999円 | 107万2,000円 | |
162万4,000円~162万7,999円 | 107万4,000円 | |
162万8,000円~179万9,999円 |
給与等の収入金額÷4 |
A×2.4+10万円 |
180万円~359万9,999円 | A×2.8-8万円 | |
360万円~659万9,999円 | A×3.2-44万円 | |
660万円~849万9,999円 | 給与等の収入金額×0.9-110万円 | |
850万円~ | 給与等の収入金額-195万円 |
改正前
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 | |
65万999円まで | 0円 | |
65万1,000円~161万8,999円 | 給与等の収入金額-65万円 | |
161万9,000円~161万9,999円 | 96万9,000円 | |
162万円~162万1,999円 | 97万円 | |
162万2,000円~162万3,999円 | 97万2,000円 | |
162万4,000円~162万7,999円 | 97万4,000円 | |
162万8,000円~179万9,999円 | 給与等の収入金額 1,000円未満切り捨て (算出額:A) |
A×2.4 |
180万円~359万9,999円 | A×2.8-18万円 | |
360万円~659万9,999円 | A×3.2-54万円 | |
660万円~999万9,999円 | 給与等の収入金額×0.9-120万円 | |
1,000万円以上 | 給与等の収入金額-220万円 |
所得金額調整控除の創設
次の1又は2に該当する場合、所得控除として創設された所得金額調整控除の適用対象となります。
- 給与収入金額が850万円を超え、下記の(ア)から(ウ)に該当する場合、次の算式により計算した金額が所得金額から控除されます。
算 式 |
所得金額調整控除=(給与収入金額(上限1,000万円)-850万円)×10% |
(ア)本人が特別障害者
(イ)23歳未満の扶養親族を有する
(ウ)特別障害者の同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
- 給与所得控除後の給与所得と公的年金等に係る雑所得の双方があり、双方の所得の合計額が10万円を超える場合、給与所得金額から次の算式により計算した金額が所得金額から控除されます。
算 式 |
所得金額調整控除=給与所得後の給与所得金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得金額(上限10万円)-10万 |
※1及び2の両方に該当する場合は、1の控除後に2の金額が控除されます。
公的年金等に係る雑所得の改正
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。
- 公的年金等の収入額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5,000円が上限とされました。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記1及び2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げることとされました。
公的年金等控除額
改正後
65歳以上の方(昭和31年1月1日以前に生まれた方)
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得額 | |||||
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | |||
公 的 年 金 等 の 収 入 額 |
330万円未満 |
年金収入-110万円 |
年金収入-100万円 | 年金収入-90万円 | |
330万円以上 410万円未満 |
年金収入×0.75- 27万5,000円 |
年金収入×0.75- 17万5,000円 |
年金収入×0.75- 7万5,000円 |
||
410万円以上 770万円未満 |
年金収入×0.85- 68万5,000円 |
年金収入×0.85- 58万5,000円 |
年金収入×0.85- 48万5,000円 |
||
770万以上 1,000万円未満 |
年金収入×0.95- 145万5,000円 |
年金収入×0.95- 135万5,000円 |
年金収入×0.95- 125万5,000円 |
||
1,000万円以上 | 年金収入-195万5,000円 | 年金収入-185万5,000円 |
年金収入-175万5,000円 |
65歳未満の方(昭和31年1月2日以降に生まれた方)
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得額 | ||||
1,000万円以下 | 1000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | ||
公 的 年 金 等 の 収 入 額 |
130万円未満 |
年金収入-60万円 |
年金収入-50万円 | 年金収入-40万円 |
130万円以上 410万円未満 |
年金収入×0.75- 27万5,000円 |
年金収入×0.75- 17万5,000円 |
年金収入×0.75- 7万5,000円 |
|
410万円以上 770万円未満 |
年金収入×0.85- 68万5,000円 |
年金収入×0.85- 58万5,000円 |
年金収入×0.85- 48万5,000円 |
|
770万円以上 1,000万円未満 |
年金収入×0.95- 145万5,000円 |
年金収入×0.95- 135万5,000円 |
年金収入×0.95- 125万5,000円 |
|
1,000万円以上 |
年金収入-1950万5,000円 |
年金収入-185万5,000円 | 年金収入-175万5,000円 |
改正前
年金受給者の年齢 | 公的年金等の収入額 | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得額 |
65歳未満 | ~70万円 | 0円 |
70万1円~129万9,999円 | 年金収入-70万円 | |
130万円~409万9,999円 | 年金収入×0.75-37万5,000円 | |
410万円~769万9,999円 | 年金収入×0.85-78万5,000円 | |
770万円~ | 年金収入×0.95-155万5,000円 | |
65歳以上 | ~120万円 | 0円 |
120万1円~329万9,999円 | 年金収入-120万円 | |
330万円~409万9,999円 | 年金収入×0.75-37万5,000円 | |
410万円~769万9,999円 | 年金収入×0.85-78万5,000円 | |
770万円~ | 年金収入×0.95-155万5,000円 |
基礎控除の改正
- 基礎控除額が10万円引き上げられました。
- 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減され、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用ができないこととされました。
基礎控除額一覧
改正後 | 改正前 | |
合計所得金額 | 基礎控除額 | 基礎控除額 |
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | 33万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | 33万円 |
2,500万円超 | 適用無し | 33万円 |
調整控除の改正
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされました。
改正後 | 改正前 | ||
合計所得金額 | 調整控除 | 合計所得金額 | 調整控除 |
2,500万円以下 | ※計算方法参照 | 一律 | ※計算方法参照 |
2,500万円超 | 0円 |
※計算方法
- 課税標準額が200万円以下の場合
下記のいずれか少ない金額×5%(町民税3%、県民税2%)
・人的控除の差の合計額
・住民税の課税標準額
- 課税標準額が200万円超の場合
{人的控除の差の合計額-(住民税の課税標準額-200万円)}×5%
2,500円未満の場合は、2,500円(町民税3%、県民税2%)
扶養控除等の所得金額要件の見直し
要件等 | 改正後 | 改正前 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 | 合計所得金額48万円以下 | 合計所得金額38万円以下 |
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額要件 | 合計所得金額48万円超133万円以下 | 合計所得金額38万円超123万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額 |
合計所得金額75万円以下 |
合計所得金額65万円以下 |
障害者等に対する非課税措置の合計所得金額要件 | 合計所得金額135万円以下 | 合計所得金額125万円以下 |
均等割が非課税となる合計所得金額 |
・扶養親族なし ・扶養親族あり |
・扶養親族なし ・扶養親族あり |
所得割が非課税となる総所得金額等 |
・扶養親族なし ・扶養親族あり |
・扶養親族なし ・扶養親族あり |
ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
- 婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単独者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用
- 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定
- 住民票の続柄に「夫(見届)」、「妻(見届)」と記載がある方は対象外
改正後(本人が女性の場合)
配偶関係 | 死別 | 離婚 | 未婚 | |||||
本人合計所得 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | ||
扶 養 親 族 |
有 | 子 | 30万円※1 | ー | 30万円※1 | ー | 30万円※1 | ー |
子以外 | 26万円※2 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
無 | 26万円※2 | ー | ー | ー | ー | ー |
※1 ひとり親控除 ※2 寡婦控除
改正前(本人が女性の場合)
配偶関係 | 死別 | 離婚 | ||||
本人合計所得 | 500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 | 500万円超 | ||
扶 養 親 族 |
有 | 子 | 30万円 | 26万円 | 30万円 | 26万円 |
子以外 | 26万円 | 26万円 | 26万円 | 26万円 | ||
無 | 26万円 | ー | ー | ー |
改正後(本人が男性の場合)
配偶関係 | 死別 | 離婚 | 未婚 | ||||||
本人合計所得 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | |||
扶 養 親 族 |
有 | 子 | 30万円※1 | ー | 30万円※1 | ー | 30万円※1 | ー | |
子以外 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
無 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
※1 ひとり親控除
改正前(本人が男性の場合)
配偶関係 | 死別 | 離婚 | ||||
本人合計所得 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | ||
扶 養 親 族 |
有 | 子 | 26万円 | ー | 26万円 | ー |
子以外 | ー | ー | ー | ー | ||
無 | ー | ー | ー | ー |
青色申告特別控除額の見直し
- 取引を正規の帳簿の原則に従って記録している者に係る青色申告特別控除の控除額が10万円引き下げられ、55万円となります
- 上記1にかかわらず、取引を正規の帳簿の原則に従って記録している者であって、次に掲げる(ア)または(イ)のいずれかに該当する場合は青色申告特別控除の控除額が65万円になります。
(ア)その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の特例に関する法律に定めるところにより、電磁的記録の備え付け及び保管を行っていること。
(イ)その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出をその提出期限までに電子情報処理組織(e-TAX)を使用して行うこと。
改正前 | 改正後 | |
特6 別5 控万 除円 のの 要青 件色 申 告 |
|
[改正前の65万円控除の要件] + e‐TAXによる電子申告 又は 電子帳簿保存 |