公開日 2021年02月04日
更新日 2024年09月02日
創業支援等事業計画
多古町は、町内で創業を目指す方を支援するため、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、令和2年12月23日に国の認定を受けました。
この計画に基づき、多古町と認定連携創業支援等事業者(多古町商工会)との連携による、『ワンストップ相談窓口』の設置をはじめ、特定創業支援等事業者(千葉県信用保証協会)との共催で『創業スクール』を開催し、多古町内で創業を希望する方や創業間もない方を支援します。
【創業支援等事業計画の全体像】
ワンストップ相談窓口
町産業経済課と多古町商工会に相談窓口を設置し、関係機関等と連携し、創業準備時から創業に至るまで、相談の対応、創業後のフォローアップまで一貫した対応を行います。(多古町商工会ホームページ)
特定創業支援等事業について(創業スクール)
千葉県信用保証協会が実施する『創業スクール』において、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の創業に必要な知識が習得できる4日間の講座を受講した方は、「特定創業支援等事業を受けたことの証明書」の交付を受けることで、会社設立時の登録免許税の軽減措置などの支援制度を受けることができます。
『創業スクール』の日程等詳細については、創業セミナー・創業スクール(千葉県信用保証協会ホームページ)をご確認ください。
特定創業支援等事業を受けた創業者への特例の内容
会社設立時の登録免許税の軽減措置
設立形態 | 通常の税率(証明書なし) | 軽減措置適用後(証明書あり) |
株式会社 |
資本金の額×0.7% ※15万円に満たないときは、1件につき15万円 |
資本金の額×0.35% ※7.5万円に満たないときは、1件につき7.5万円 |
合同会社 |
資本金の額×0.7% ※6万円に満たないときは、1件につき6万円 |
資本金の額×0.35% ※3万円に満たないときは、1件につき3万円 |
創業関連保証特例活用時の優遇
本来は創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6か月前から利用の対象となります。
日本政策金融公庫の融資制度での優遇
新規開業資金支援
新たに新規開業する者または事業開始後概ね7年以内の者を対象に、新規開業時の際に必要な資金の貸付に関し、貸付限度額等に特例を設ける制度(貸付限度額:7,200万円)。特定創業支援等事業を受けた場合、特別利率(基準金利-0.40%※)が適用されます。
※認定特定創業等支援事業を受けた者の内、女性、35歳未満の者については特別利率②(基準利率-0.65%)が適用されます。
小規模事業者持続化補助金の補助上限増額
小規模事業者が取り組む販路開拓等の取組を支援する持続化補助金の創業枠(補助上限:200万円)の申請対象となります。(通常枠の補助上限額は50万円)
特定創業支援等事業を受けたことの証明書の申請について
- 必要書類
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明に関する申請書[DOCX:11.7KB]
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明に関する申請書[PDF:29.3KB]
- 提出先
多古町役場2階 産業経済課
補助金関係
多古町魅力活力にぎわい創出支援事業補助金
町内で創業や事業承継する事業者に対して、事業開始時に要する経費の一部について補助することで、新たな魅力や活力、にぎわいを創出し、商業振興や地域経済の活性化を図ります。
補助金額は最大250万円です。対象業種等さまざまな要件がございます。詳しくは、町ホームページをご覧ください。
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