公開日 2021年02月04日
更新日 2024年10月11日
森林環境税・森林環境譲与税とは
パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
※森林環境税及び森林環境譲与税の詳細については林野庁ホームページをご参照ください。
森林環境税及び森林環境譲与税の仕組み
「森林環境税」は、令和6(2024)年度から、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収するものです。
また、「森林環境譲与税」は、市町村による森林整備の財源として、令和元(2019)年度から、市町村と都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されています。
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
また、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。
森林環境譲与税の使途について
森林環境譲与税は、その創設趣旨から「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされており、その使途についてインターネットの利用等により公表しなければならないこととされています。
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき、次のとおり公表します。
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