公開日 2021年04月01日
更新日 2022年12月19日
ごみステーションの設置・移動・廃止については下記の申請が必要です。
新たにごみステーションを設置する場合
ごみステーションは、原則10世帯以上の利用が必要です。
○可燃ごみ、不燃ごみ・資源ごみ収集ステーションの設置申請書
○地権者承諾書
○ごみステーション利用世帯主名簿
○場所がわかる地図(設置場所を明記してください。)
ごみステーションの場所を移動する場合
○可燃ごみ、不燃ごみ・資源ごみ収集ステーションの移動申請書
○地権者承諾書
○移動場所がわかる地図(現在の場所と移動後の場所を明記してください。)
ごみステーションを廃止する場合
○可燃ごみ、不燃ごみ・資源ごみ収集ステーションの廃止申請書
○廃止場所がわかる地図(廃止の場所を明記してください。)
注意事項
①代表者(ごみステーションの管理者)を1名決めてください。
②設置場所は、4t車が通行可能な場所で、ごみ収集作業時の作業員の安全や他車の交通等の妨げにならない場所を選定してください。
※事前に現地調査を行いますのでステーションを設置する前にお気軽にお電話ください。
③申請時にごみステーションを利用する方すべての署名又は記名押印及び設置場所の地権者の承諾書が必要になります。
④ごみステーションにごみを出すときは、適正に分別し、必ず多古町指定ごみ袋を使用してください。
⑤設置後は、設置者が責任をもって管理してください。収集されずに残されたごみ等については、設置者で袋に入れ替えるなどをして処理してください。
⑥ごみステーションの清掃及び残ったごみの処理は、多古町では一切行いません。ごみを出す皆様で清潔に管理しましょう。
申請書類
ごみステーション設置申請書[PDF:35.1KB] ごみステーション設置申請書[DOCX:14.3KB]
ごみステーション移動申請書[PDF:31.2KB] ごみステーション移動申請書[DOCX:12.9KB]
ごみステーション廃止申請書[PDF:19.2KB] ごみステーション廃止申請書[DOCX:13.8KB]
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