公開日 2021年08月05日
更新日 2024年10月09日
令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者は5年ごとの更新が必要になりました。
「水道法の一部を改正する法律」が、令和元年10月1日に施行され、それに伴い「多古町水道事業給水条例」と「多古町水道事業指定給水装置工事事業者規則」の一部が改正されました。
●指定の有効期間が従来の無期限から5年間になります。
更新申請に必要な書類
●指定更新の要件は水道法第25条の3(指定の基準)を準用し、下記の確認を行います。
①給水装置主任技術者の選任
②給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
③水道法第25条の3で規定された欠格条件に該当しない者
添付書類
指定申請必要書類チェックリスト | PDF[PDF:63KB] | Excel[XLSX:14.3KB] |
指定給水装置工事事業者指定申請書(様式1) | PDF[PDF:81.2KB] | Word[DOCX:13.6KB] |
誓約書(様式2) | PDF[PDF:62.2KB] | Word[DOCX:12.3KB] |
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式3) | PDF[PDF:61KB] | Word[DOCX:12.8KB] |
機械器具調書(別表) | PDF[PDF:59.3KB] | Word[DOCX:18.8KB] |
給水装置工事事業者に関する確認書 | PDF[PDF:80.5KB] | Excel[XLSX:15.7KB] |
法人登記簿謄本(個人の場合は、住民票の写し)
法人定款
給水装置工事技術者免状等(資格を証明できるもの)
事業所位置図
事業所外観・事業所内・機械器具写真
給水装置工事事業者に関する確認書
指定給水装置工事事業者の営業内容等を把握するため、以下の情報について確認します。
指定の新規申請の時及び指定の更新の時に提出してください。
・事業者名、住所及び電話番号
・休業日及び営業時間
・漏水等の修繕業務の可否
・主な対応工事種別
・講習の受講実績 等
指定の登録・更新手数料について
1件につき、10,000円
新しい指定証の交付時に手数料の納入通知書が発行されますので、生活環境課水道係窓口にてお支払いください。
届出の内容に変更があった場合について
(例)・会社名や住所が変わった
・代表取締役が変わった
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式10) | PDF[PDF:79.5KB] | Word[DOC:61.5KB] |
(例)・指定給水装置工事事業者の要件を満たさなくなった
指定給水装置工事事業者【廃止・休止・再開】届出書(様式11) | PDF[PDF:79.1KB] | Word[DOC:61.5KB] |
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