指定給水装置工事事業者の指定の更新について

公開日 2021年08月05日

更新日 2024年10月09日

令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者は5年ごとの更新が必要になりました。

「水道法の一部を改正する法律」が、令和元年10月1日に施行され、それに伴い「多古町水道事業給水条例」と「多古町水道事業指定給水装置工事事業者規則」の一部が改正されました。

●指定の有効期間が従来の無期限から5年間になります。

更新申請に必要な書類

●指定更新の要件は水道法第25条の3(指定の基準)を準用し、下記の確認を行います。

①給水装置主任技術者の選任

②給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

③水道法第25条の3で規定された欠格条件に該当しない者

添付書類

指定申請必要書類チェックリスト PDF[PDF:63KB] Excel[XLSX:14.3KB]
指定給水装置工事事業者指定申請書(様式1) PDF[PDF:81.2KB] Word[DOCX:13.6KB]
誓約書(様式2) PDF[PDF:62.2KB] Word[DOCX:12.3KB]
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式3) PDF[PDF:61KB] Word[DOCX:12.8KB]
機械器具調書(別表) PDF[PDF:59.3KB] Word[DOCX:18.8KB]
給水装置工事事業者に関する確認書 PDF[PDF:80.5KB] Excel[XLSX:15.7KB]

  法人登記簿謄本(個人の場合は、住民票の写し)

  法人定款

  給水装置工事技術者免状等(資格を証明できるもの)

  事業所位置図

  事業所外観・事業所内・機械器具写真

給水装置工事事業者に関する確認書

指定給水装置工事事業者の営業内容等を把握するため、以下の情報について確認します。
指定の新規申請の時及び指定の更新の時に提出してください。  

・事業者名、住所及び電話番号

・休業日及び営業時間

・漏水等の修繕業務の可否

・主な対応工事種別

・講習の受講実績 等

指定の登録・更新手数料について

1件につき、10,000円

新しい指定証の交付時に手数料の納入通知書が発行されますので、生活環境課水道係窓口にてお支払いください。

届出の内容に変更があった場合について

(例)・会社名や住所が変わった
   ・代表取締役が変わった

指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式10) PDF[PDF:79.5KB] Word[DOC:61.5KB]

(例)・指定給水装置工事事業者の要件を満たさなくなった

指定給水装置工事事業者【廃止・休止・再開】届出書(様式11) PDF[PDF:79.1KB] Word[DOC:61.5KB]

 

お問い合わせ

生活環境課
住所:〒289-2292 千葉県香取郡多古町多古584
TEL:0479-76-5406
FAX:0479-76-7144

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード