公開日 2022年05月31日
更新日 2024年02月14日
森林の土地の所有者届出制度について
森林法では、新たに森林の土地の所有者となった方は、市町村への事後届出が
義務付けられています。
届出対象者
個人か法人を問わず、売買や相続、贈与、法人の合併などにより森林の土地を取得した方は、
面積に関わらず届出が必要です。
届出が必要となるものは、千葉県が作成する「地域森林計画」の対象となっている森林です。地域森林計画
の対象となっている森林は、県が発信する「ちば情報マップ」で確認ができます。
届出期限
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村長に届出をしてください。
届出様式
※記載例やその他詳細は林野庁ホームページでご確認ください。
添付書類
1.森林の土地の権利を取得したことがわかる書類
(例)登記事項証明書、土地売買契約証書、相続分割協議書、登記済証などの写し
2.位置図(任意の図面にその森林の土地の位置を記入してください)