森林の土地の所有者届出制度について

公開日 2022年05月31日

更新日 2024年02月14日

森林の土地の所有者届出制度について

 森林法では、新たに森林の土地の所有者となった方は、市町村への事後届出が

義務付けられています。

届出対象者

 個人か法人を問わず、売買や相続、贈与、法人の合併などにより森林の土地を取得した方は、

面積に関わらず届出が必要です。

 届出が必要となるものは、千葉県が作成する「地域森林計画」の対象となっている森林です。地域森林計画

の対象となっている森林は、県が発信する「ちば情報マップ」で確認ができます。

届出期限

 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村長に届出をしてください。

届出様式

森林の土地の所有者届出書 [XLSX:21.1KB]

※記載例やその他詳細は林野庁ホームページでご確認ください。

添付書類

1.森林の土地の権利を取得したことがわかる書類

(例)登記事項証明書、土地売買契約証書、相続分割協議書、登記済証などの写し

2.位置図(任意の図面にその森林の土地の位置を記入してください)

 

 

お問い合わせ

産業経済課
住所:〒289-2292 千葉県香取郡多古町多古584
TEL:0479-76-5404
FAX:0479-76-7144