相続等によって農地を取得した場合の届出について

公開日 2022年10月25日

更新日 2024年02月15日

農地を相続などで取得した場合は、農業委員会への届出が必要です。

 

平成21年12月15日から、相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届け出る必要があります。

※権利を取得した土地が農地でない場合は不要です。

届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられます。

 

届出が必要な人

農地法の許可を必要とせず、農地の権利を取得した人。

・相続

・時効取得

・法人の合併・分割 

 

提出書類

1.農地法第3条の3第1項の規定による届出書

2.相続登記の登記完了証の写しなど、相続したことが確認できる書面

 

提出先

相続した農地のある市町村の農業委員会。

※相続した農地が多古町外にもある場合は、農地のある市町村の農業委員会への届出も必要です。

 

届出の期間

権利を取得したことを知った日から概ね10か月以内。

 

届出方法

農業委員会の窓口へ届出書を1部提出してください。(土日祝日を除く)

 

注意事項

※この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。権利取得の効力を発生させるものではありません。

※この届出は、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要です。

 

関連ファイルダウンロード

3条の3第1項の規定による届出書[DOCX:16.4KB]

3条の3第1項の規定による届出書_(記入例)[DOCX:19.4KB]

お問い合わせ

農業委員会事務局
住所:〒289-2292 千葉県香取郡多古町多古584
TEL:0479-76-5403
FAX:0479-76-7144