公開日 2022年10月25日
更新日 2024年02月15日
農地を相続などで取得した場合は、農業委員会への届出が必要です。
平成21年12月15日から、相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届け出る必要があります。
※権利を取得した土地が農地でない場合は不要です。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられます。
届出が必要な人
農地法の許可を必要とせず、農地の権利を取得した人。
・相続
・時効取得
・法人の合併・分割
提出書類
1.農地法第3条の3第1項の規定による届出書
2.相続登記の登記完了証の写しなど、相続したことが確認できる書面
提出先
相続した農地のある市町村の農業委員会。
※相続した農地が多古町外にもある場合は、農地のある市町村の農業委員会への届出も必要です。
届出の期間
権利を取得したことを知った日から概ね10か月以内。
届出方法
農業委員会の窓口へ届出書を1部提出してください。(土日祝日を除く)
注意事項
※この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。権利取得の効力を発生させるものではありません。
※この届出は、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要です。
関連ファイルダウンロード
お問い合わせ
農業委員会事務局
住所:〒289-2292 千葉県香取郡多古町多古584
TEL:0479-76-5403
FAX:0479-76-7144