公開日 2023年09月26日
更新日 2024年10月01日
千葉県最低賃金 時間額 1,076 円
千葉県最低賃金が、令和6年10月1日から時間額1,076円(従来の1,026円から50円引き上げ)に、改正されました。
千葉県内の事業場で働くすべての労働者及びその使用者に適用されます。
使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。
この額より低い賃金を定めても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
- この最低賃金額には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜勤務手当、賞与及び臨時の賃金は含まれません。
- 月給制・日給制の場合は、時間額に換算して比較します。
- 最低賃金は、原則として県内で働くすべての労働者に適用されますが、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者等については、使用者が労働局長の許可を受けることにより、最低賃金の減額の特例が認められております。
特定最低賃金が設定されている産業の労働者及びその使用者には、該当する特定最低賃金と千葉県最低賃金のいずれか高い方が適用されます。
特定最低賃金一覧
業種 | 改正時間額 | 発効日 |
調味料製造業(味そ製造業を除く) | 1,076円 | 令和6年10月1日 |
鉄鋼業 | 1,096円 | 令和5年12月25日 |
はん用機械器具、生産用機械器具製造業 | 1,076円 | 令和6年10月1日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1,076円 | 令和6年10月1日 |
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、眼鏡製造業 | 1,076円 | 令和6年10月1日 |
各種商品小売業 | 1,076円 | 令和6年10月1日 |
自動車(新車)小売業 | 1,076円 | 令和6年10月1日 |
- 中小企業・小規模事業者を支援する業務改善助成金があります。生産性を向上させ、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図る事業者に支給されます。生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
詳細については厚生労働省HPをご確認ください。
お問い合わせ
千葉労働局労働基準部賃金室(電話:043-221-2328)
成田労働基準監督署(電話:0476-22-5666)