先端設備等認定設備の固定資産税(償却資産)の特例について(令和5年4月1日以降に取得の資産)

公開日 2023年04月19日

※このページは、令和5年4月1日以降に取得した特例対象資産に関するページです。

令和5年3月31日以前に取得した資産については、先端設備導入による固定資産税(償却資産)の特例について(令和5年3月31日以前に取得の資産)をご覧ください。

 

 多古町では、中小企業等経営強化法に基づき「導入促進基本計画」を策定し、国の同意が得ました。

これに伴い、「先端設備等導入計画」の認定後に、計画に伴い令和5年4月1日から令和7年3月31日までに中小事業者等が取得した設備について、固定資産税(償却資産)の課税標準額を3~5年間、1/2または1/3とする特例を受けることができます。

 対象となる方

【1】資本または出資を有する法人の場合

賦課期日(1月1日)現在、資本金の額または出資金の額が1億円以下で、以下のいずれにも該当しない法人

・同一の大規模法人※に発行済み株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている。

・複数の大規模法人※に発行済み株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている。

※大規模法人=資本金の額もしくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本もしくは出資を有しない法人のうち、常用使用する従業員の数が1,000人を超える法人、資本金または出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人など(中小企業投資育成株式会社を除く)。

【2】資本または出資を有しない法人、個人事業主の場合

賦課期日(1月1日)現在、常用使用する従業員の数が1,000人以下である。

対象要件と特例割合

賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例割合が適用されます。

賃上げ表明 設備の取得時期 適用期間 特例割合
なし

令和5年4月1日

 ~令和7年3月31日

3年間 1/2
あり

令和5年4月1日

 ~令和6年3月31日

5年間 1/3

令和6年4月1日

 ~令和7年3月31日

4年間

特例適用対象資産および要件

下表の対象資産のうち、以下の要件を満たすもの

・投資利益率5%以上の投資計画に記載された投資の目的を達成するのに必要不可欠な設備であること

・生産、販売活動の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

資産の種類 最低取得価格
機械および装置 160万円以上
工具 30万円以上
器具および備品 30万円以上
建物附属設備(※) 60万円以上

※・・・償却資産として課税されているものに限る

特例適用のための提出書類

・特例の適用を受ける場合は償却資産の申告(1月1日現在所有している資産を1月31日までに申告)を行う際に、償却資産申告書と次の書類を税務課資産税係へ提出してください。

 1.先端設備等導入計画にかかる申請書(写) 

 2.先端設備導入計画認定書(写)

※先端設備等の取得は町が認定した後になります。

 3.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(写)

 4.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類(写)【1/3軽減を受ける場合】

 

<リース会社が特例を受ける場合に追加で提出いただく資料>

 5.リース契約書(写)

※上記2.の認定を受けた後に契約したものが対象となります。

 6.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写)

 

なお、先端設備等導入計画の認定に関する手続きについては産業経済課のページをご覧ください。

お問い合わせ

税務課
住所:〒289-2292 千葉県香取郡多古町多古584
TEL:0479-76-5402
FAX:0479-76-7144