特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)のナンバー交付について

公開日 2023年06月23日

更新日 2023年06月23日

特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の取り扱いについて


 令和5年7月1日から最高速度20キロメートル毎時以下の電動キックボードなど、16歳以上であれば運転免許証なしでも公道走行可能となります。
 同日以降に取得した場合は、役場税務課の窓口で特定小型原動機付自転車用の標識番号(ナンバープレート)を交付しますので申告してください。
 なお、車両の所有者に軽自動車税(種別割)年額2,000円課税されます。

 ※三輪以上のもので対象車両に該当する場合も年額2,000円となります。

 

 特定小型原動機付自転車の対象車両

 車体の大きさ

  ・車体の長さ:1.9メートル以下
  ・車体の幅 :0.6メートル以下

 車体の構造

  ・車両の出力:(モーターの)定格出力0.6キロワット以下
  ・最高速  :20キロメートル毎時以下
   ※走行中に最高速の設定変更ができないもの
  ・変速機  :ATのもの
  ・その他  :保安基準を満たすもの
 

 特定小型原動機付自転車用標識番号(ナンバープレート)の交付について

  特定小型原動機付自転車用の標識番号(ナンバープレート)は、役場税務課窓口で令和5年7月1日から交付します。

 交付に必要なもの

  ・本人確認書類
  ・販売証明書
  ・車両、車台番号、型式、定格出力、長さ、最高速度等がわかる書類

 

お問い合わせ

税務課
住所:〒289-2292 千葉県香取郡多古町多古584
TEL:0479-76-5402
FAX:0479-76-7144