公開日 2023年06月23日
更新日 2023年06月23日
特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の取り扱いについて
令和5年7月1日から最高速度20キロメートル毎時以下の電動キックボードなど、16歳以上であれば運転免許証なしでも公道走行可能となります。
同日以降に取得した場合は、役場税務課の窓口で特定小型原動機付自転車用の標識番号(ナンバープレート)を交付しますので申告してください。
なお、車両の所有者に軽自動車税(種別割)年額2,000円課税されます。
※三輪以上のもので対象車両に該当する場合も年額2,000円となります。
特定小型原動機付自転車の対象車両
車体の大きさ
・車体の長さ:1.9メートル以下
・車体の幅 :0.6メートル以下
車体の構造
・車両の出力:(モーターの)定格出力0.6キロワット以下
・最高速 :20キロメートル毎時以下
※走行中に最高速の設定変更ができないもの
・変速機 :ATのもの
・その他 :保安基準を満たすもの
特定小型原動機付自転車用標識番号(ナンバープレート)の交付について
特定小型原動機付自転車用の標識番号(ナンバープレート)は、役場税務課窓口で令和5年7月1日から交付します。
交付に必要なもの
・本人確認書類
・販売証明書
・車両、車台番号、型式、定格出力、長さ、最高速度等がわかる書類