公開日 2024年01月22日
更新日 2024年01月30日
制度の概要
個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間において、一定の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合に、確定申告を行うことで、当該個人の長期譲渡所得から100万円の特別控除を受けることができます。
町では、特別控除を受けるための確定申告に必要な「低未利用土地等確認書」を交付します。
なお、確定申告に関することについては、管轄の税務署にお問い合わせください。
適用対象となる譲渡の要件
(1)譲渡した者(売主)が個人であること。
(2)都市計画区域(多古町は全域都市計画区域です。)内にある低未利用土地等であること及び譲渡後の当該低未利用土地等の利用について、別表「市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表」に基づき、町長の確認がされたものの譲渡であること。
(3)譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
(4)当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33 条から第33 条の3まで、第36 条の2、第36 条の5、第37 条、第37 条の4又は第37 条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
(5)当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
(6)低未利用土地等及び当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
※なお、令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地が、都市計画法第7条第1項の市街化区域に定められた区域又は同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域内にある場合は、当該低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。
(7)当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
(8)一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
別表「市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表」[PDF:343KB]
低未利用土地等確認書の交付申請について
申請書に必要書類を添付のうえ、空港まちづくり課 都市計画係までご提出ください
提出書類について
1. 別記様式(1)-1(低未利用土地等確認申請書)
2. 売買契約書の写し
3. 以下のいずれかの書類(低未利用土地等であることの確認)
・多古町が運営する空き家バンクへの登録が確認できる書類
・宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
・電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(使用中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前であること)
【上記のいずれも提出できない場合】別記様式(1)-2、2方向以上からの写真等
4. 以下のいずれかの書類(譲渡後の利用についての確認)
・別記様式(2)-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
・別記様式(2)-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
【上記のいずれも提出できない場合】別記様式(3)(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
5. 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
6. 委任状(代理人が手続きされる場合は提出をお願いします。形式は問いません。)
様式
別記様式(1)-1低未利用土地等確認申請書[DOC:65.5KB]
別記様式(1)-2低未利用土地等の譲渡前の利用について[DOC:61KB]
別記様式(2)-1低未利用土地等の譲渡後の利用について[DOC:66.5KB]
別記様式(2)-2低未利用土地等の譲渡後の利用について[DOC:63KB]
別記様式(3)低未利用土地等の譲渡後の利用について[DOC:62.5KB]
その他注意事項
- 「低未利用土地等確認書」は、特例措置の適用を確約するものではありません。本特例の適用の可否等については、管轄の税務署へお問い合わせください。
- 申請の提出から確認書の交付までは、1週間から10日程度を要します。また、提出書類の不足等によりさらに日数を要する場合がありますので、税務署への確定申告の手続き期間を考慮し、余裕をもって申請してください。
制度の詳細について
特例措置の詳細については、国土交通省ホームページをご覧ください。
問い合わせ先
所得税に関すること
佐原税務署 TEL 0478-54-1331
低未利用土地等確認書の交付手続きに関すること
空港まちづくり課 TEL 0479-76-5408
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード