公開日 2023年09月21日
更新日 2024年10月24日
転入・転出・転居・世帯変更など住所等に変更があった場合は、決められた期間内に届け出する必要があります。
知りたい手続きをクリックしてください
(1)多古町内へ引っ越してきたときの届出(転入届)
(2)多古町内から引っ越すときの届出(転出届)
(3)多古町内で引っ越したときの届出(転居届)
(4)世帯構成を変更したときの届出(世帯変更届)
(1)多古町内へ引っ越してきたときの届出(転入届)
他の市区町村や海外から多古町へ引っ越してきたときの届出です。
(注)住み始める前に手続き(予定転入)することはできません。
届出する人
本人、世帯主、同一世帯の方、代理人
(注)代理人の場合は、本人からの委任状[PDF:94KB] が必要です。
届出方法
住民課窓口
記載台にそなえつけの「住民異動届」に記入のうえ、窓口にお出しください。
届出期間
引っ越してきた日(多古町に住み始めた日)から14日以内
(注)正当な理由がなく14日以内に届出をしない場合、法律の定めにより過料に処せられることがありますのでご注意ください。
(注)マイナンバーカードをお持ちの方は、多古町に住民登録後も引き続き使用できるようにする処理を行わないと、マイナンバーカードは失効し使うことができなくなります。転入届出日から90日以内に必ずお手続きをお願いします。ただし、転入の手続きを「転出予定日から30日以内」かつ「新しい住所に住み始めた日から14日以内」に行っておく必要があります。
必要なもの
- 届出人の本人確認書類
- 異動者のマイナンバーカード(個人番号カード) (お持ちの方)
- 異動者の住民基本台帳カード(お持ちの方)
- 前住所の役所が発行した転出証明書、または転出証明書に準ずる証明書
- 代理人の場合は委任状[PDF:94KB]
- 海外から転入された方はパスポート(注)と戸籍謄本及び戸籍の附票(外国籍の方はパスポートのみ)
- 海外からの転入の場合で、以前日本国内に住民登録があり、かつ旧氏(旧姓)併記をしていた方は日本国内に住んでいた時の住民票の除票
- 外国籍の方は、在留カード、特別永住者証明書または外国人登録証明書
- 外国籍の方で家族と同一世帯になる方は、世帯主との続柄を確認できる外国政府発行の書類の原本と日本語訳文(例:公証書、家族関係証明書等)
- 国民健康保険に加入する方で、転入する世帯に加入者がいる場合は、その方の国民健康保険被保険者証
- 小・中学校に在学中の子どもがいる方はこちらへ(教育委員会ホームページへ)
(注)代理人がマイナンバーカードの住所変更等を行う場合はこちらをご覧ください。
(注)パスポートにて入国日の確認をしています。有人の入国審査場ではなく、自動化ゲートを利用された方は、帰国日のわかる搭乗券などをお持ちください。
(2)多古町内から引っ越すときの届出(転出届)
多古町から他の市区町村や外国へ引っ越すときの届出です。
届出する人
本人、世帯主、同一世帯の方、代理人
(注)代理人の場合は、本人からの委任状[PDF:94KB] が必要です。
届出方法
- 窓口での手続きの場合
記載台にそなえつけの「住民異動届」に記入のうえ、窓口にお出しください。
- 郵送による手続きの場合
転出証明書交付申請書及び以下の必要書類を届出先へ郵送してください。
必要書類
・転出証明書交付申請書
・本人確認書類の写し
・返信用封筒(宛名を記入し、返信用切手を貼付したもの)
届出先
〒289-2292 千葉県香取郡多古町多古584番地 多古町役場 住民課 住民係 宛て
- オンライン(電子証明書が有効なマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方)による手続きの場合
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、マイナポータルからオンラインで転出の手続きができます。
詳しくはこちらから
(注)郵送及びオンラインによる手続きの場合、国民健康保険、介護保険、児童手当等を受けていらっしゃる方は、別途窓口に来ていただく場合があります。
(注)マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、別途転入先市区町村の窓口で転入届等の手続きが必要です。
(注)スマートフォンもしくはカードリーダライタ付きのパソコンが必要です。
届出期間
あらかじめ引っ越す前(概ね14日前)
必要なもの
- 届出人の本人確認書類
- 異動者のマイナンバーカード(個人番号カード) (お持ちの方)
- 代理人の場合は委任状[PDF:94KB]
- 印鑑登録証(登録された方)
- 国民健康保険被保険者証 (加入している方)
- 後期高齢者医療被保険者証(お持ちの方)
- 介護保険被保険者証または資格者証(お持ちの方)
- 子ども医療費助成受給券(お持ちの方)
- 小・中学校に在学中の子どもがいる方はこちらへ(教育委員会ホームページへ)
(注)マイナンバーカード(個人番号カード)を申請した後、まだ受け取っていない方は、転出届出をする前に、お受け取りください。申請した後に、引っ越し手続きをして、多古町の住民ではなくなった場合には、お受け取りができなくなります。お受け取り前に転出届出をして、多古町の住民ではなくなった場合には、次のご住所の自治体で、再度申請していただくことになります。
(注)マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、転出届出後、コンビニ交付サービスを利用することはできません。
転出手続きの際の注意
次の事項に該当する方は、住民課以外でも手続きが必要になります。詳しくは担当課にお問い合わせください。
担当課 | 問い合わせ先 | ||
---|---|---|---|
1 | 児童手当を受けている方 |
子育て支援課 |
0479-76-5412 |
2 | 児童扶養手当を受けている方 | ||
3 | 子ども医療費助成受給券をお持ちの方 | ||
4 | 障害者医療受給者証をお持ちの方 |
保健福祉課 |
0479-76-3185 |
5 | 障害者手帳・療育手帳をお持ちの方 | ||
6 | 要介護認定を受けている方 | ||
7 | 特別児童扶養手当を受けている方 | ||
8 | 小・中学生のお子さんがいる方 |
学校教育課 |
0479-76-5411 |
(3)多古町内で引っ越したときの届出(転居届)
届出する人
本人、世帯主、同一世帯の方、代理人
(注)代理人の場合は、本人からの委任状[PDF:94KB] が必要です。
届出方法
住民課窓口
記載台にそなえつけの「住民異動届」に記入のうえ、窓口にお出しください。
届出期間
引っ越してから14日以内
必要なもの
- 届出人の本人確認書類
- 異動者のマイナンバーカード(個人番号カード) (お持ちの方)
- 異動者の住民基本台帳カード(お持ちの方)
- 本人または同一世帯員が外国籍の方は、世帯全員の在留カード、特別永住者証明書または外国人登録証明書
- 外国籍の方で転居されるときに世帯主が変わる場合は、世帯主との続柄を確認できる外国政府発行の書類の原本と日本語訳文(例:公証書、家族関係証明書等)
- 代理人の場合は委任状[PDF:94KB]
- 国民健康保険被保険者証 (加入している方で、変更のあった世帯全ての分)
- 後期高齢者医療被保険者証 (お持ちの方)
- 介護保険被保険者証または資格者証(お持ちの方)
- 子ども医療費助成受給券 (お持ちの方)
- 小・中学校に在学中の子どもがいる方はこちらへ(教育委員会ホームページへ)
(注)代理人がマイナンバーカードの住所変更等を行う場合はこちらをご覧ください。
(注)マイナンバーカード内に搭載されている、公的個人認証サービスによる電子証明書については、氏名や住所変更等の手続きにより失効となりますのでご注意ください。失効により新たに電子証明書の発行を希望する場合は、原則ご本人による窓口でのお手続きをしていただく必要がります。本人以外での手続きの場合、即日での処理ができませんのでご了承ください。
(4)世帯構成を変更したときの届出(世帯変更届)
住所の変更を伴わない、その属する世帯や世帯主に変更があったときの届出です。
(注)「世帯」とは、居住と生計をともにする単位のことです。
(注)「世帯主」とは、主として世帯の生計を維持する者であって、その世帯を代表する方のことです。
届出する人
本人、世帯主、同一世帯の方、代理人
(注)代理人の場合は、本人からの委任状[PDF:94KB] が必要です。
届出方法
住民課窓口
記載台にそなえつけの「住民異動届」に記入のうえ、窓口にお出しください。
届出期間
変更した日から14日以内
必要なもの
- 届出人の本人確認書類
- 代理人の場合は委任状[PDF:94KB]
- 外国籍の方で世帯主が変わり、同一世帯員の続柄が変わる場合は、世帯主との続柄を確認できる外国政府発行の書類の原本と日本語訳文(例:公証書、家族関係証明書等)
- 国民健康保険被保険者証 (加入している方で、変更のあった世帯全ての分)
- 後期高齢者医療被保険者証 (お持ちの方)
- 介護保険被保険者証または資格者証(お持ちの方)
- 子ども医療費助成受給券 (お持ちの方)
受付窓口
多古町役場1階住民課住民係
受付時間
平日(月曜日~金曜日)午前8時30分~午後5時15分 (土日祝日、年末年始を除く)
代理人がマイナンバーカードの住所変更等のお手続きを行う場合
マイナンバーカードの住所変更等のお手続きができる方は、原則、ご本人もしくは同一世帯員に限られており、ご本人もしくは同一世帯員以外の代理人がお手続きされる場合は即日の処理ができず、窓口へ2度お越しいただく必要がございます。
代理人がお手続きされる場合の処理の手順は以下のとおりとなります。
1回目来庁時
- 申請者のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類
※お手続き終了後、申請者の住所地宛てに回答書及び委任状を簡易書留にて発送いたします。
2回目来庁時
- 回答書及び委任状(委任者の署名がされているもの)
- 申請者のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類
※回答書に記載された住民基本台帳用暗証番号の照合を職員が行い、照合できた場合はその場で記載事項を変更します。
マイナンバーカードは、公的な本人確認書類としての使用、各種行政手続きのオンライン申請、各種民間のオンライン取引において使用するため、国により、厳格な本人確認が定められています。そのため、照会書の記載内容に不備があった場合や、本人確認書類が不足している場合については、お手続きをすることができませんのでご注意ください。
本人と同世帯の方や法定代理人の方が転居届等と併せて署名用電子証明書の発行手続きをする場合
本人と同世帯の代理人または法定代理人が転居届等と併せて署名用電子証明書の発行手続きを行う場合は、次の委任状の様式をダウンロードし、暗唱番号等の必要事項を本人が記載したものを封緘した状態で代理人に渡して、カードとともに代理人が窓口へご持参ください。
※転居届等と併せてではなく券面変更の手続きをする場合は、原則本人しか署名用電子証明書の発行手続きができません。代理人の方が発行手続きを行う場合は、即日では手続きができません。
必要なもの
書類はすべて原本をお持ちください。
・暗唱番号を記載した委任状(封筒に入れる等、封をした状態でお持ちください。)
・申請者本人のマイナンバーカード
・代理人の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類
・代理人が別世帯の法定代理人の場合は、代理権を証する書類
(本籍地が多古町で、戸籍の記載内容で代理権を確認できる場合は不要です。)
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