公開日 2024年03月08日
請願とは、国や地方公共団体に対して意見や要望を文書により伝えることができる制度で、日本国憲法で保障された国民の権利のひとつです。議会に対して請願をしようとする場合は、議員の紹介により下記の必要事項を記載した請願書を議会へ提出しなければならないと地方自治法に定められています。陳情も請願と同様に、特定の事項について要望する行為ですが、請願と異なり法律で権利を保障されたものではありません。
請願・陳勝の方法
「請願書」または「陳情書」を下記により日本語で作成し、多古町議会議長あてに提出してください。
1.件名
2.趣旨
3.理由
4.提出年月日
5.請願者(陳情者)の氏名・住所(法人又は団体の場合は名称と代表者名、所在地)
請願書氏名は署名もしくは記名押印してください。
6.紹介議員の署名もしくは記名押印※陳情書に紹介議員は必要ありません。
7.問い合わせ先・担当者
審査
提出された請願書は、定例会の議題として審査します。審査は請願の内容に基づき、原則として所管する常任委員会に付託し、採択するべきものか不採択とするべきかを審査します。委員会の審議結果を本会議において採決し、最終的に議会としての結論を出すことになります。
注意事項
1.請願は原則として所管の常任委員会に付託して審査することから、審査の公平性を確保するため、紹介議員は付託する常任委員会の委員及び議長以外の議員となります。
2.陳情は全てが審査の対象となるものではありません。
3.請願の取り下げ又は訂正をする場合は、「請願取下申出書[PDF:145KB] 」「請願訂正申出書[PDF:159KB] 」を提出してください。
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