公開日 2024年03月08日
更新日 2024年06月12日
令和5年6月定例会で、令和5年4月23日執行多古町議会議員一般選挙期間中における多古町行政職員及び教職員の公職選挙法第136条の2及び137条に抵触する恐れがあると思われる行為の調査特別委員会を定例会最終日の6月16日に設置し、地方自治法第100条第1項及び第98条第1項に基づく調査等の権限を委任しました。
※100条調査委員会とは・・・都道府県及び市町村の事務に関する調査権を規定した地方自治法第100条に基づき、議会の議決により設置される、より強い調査権限を持った委員会である。100条調査権には、出頭もしくは資料提出拒否に対し禁錮刑を含む罰則(同条第3項)が定められており、国会の国政調査権(日本国憲法第62条)と同じ性格を持っている。 |
調査事項
1.当該選挙期間中における多古町行政職員及び教職員の公職選挙法第136条の2及び137条に抵触する恐れがあると思われる行為及び当該行為を黙認した行政組織体制について
2.執行部及び教育委員会並びに教育機関における頒布指示の内部統制環境について
開催実績
100条調査特別委員会の開催実績
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